消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (72)
通報 (43)
理事 (31)
食品 (30)
公益 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○羽田次郎君 先ほどの、その対象から漏れてしまうという人も大勢いらっしゃって、特に法が施行された後ですね、そうした方々の相談も多くなるとは思いますが、是非しっかりとした御対応をいただきたいと考えております。
次に、消費者庁の令和五年度予算では、新規の予算として、食品表示情報の提供におけるデジタル活用の調査等として、〇・三億円、三千万円が計上されています。
デジタルツールを活用すれば、スペースに限りのある包装容器での表示と比べて充実した情報を消費者に届けることができると思われますが、具体的にどのような調査を行おうとしているのでしょうか。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
容器包装上の表示につきましては、食品表示基準に基づく義務表示事項が相当多くございます。これに加えまして、消費者の健康志向の高まりに応じて、求める情報の質や量は相当の多様化、複雑化しているというふうに認識しております。一方では、委員御指摘のとおり、表示事項が増えますと、消費者にとって表示がかえって見えづらくなるという問題もあると承知しております。
こうした問題に対応しまして、消費者庁では、これまでデジタルツールを活用した食品情報の提供の可能性について様々な実証をやってきたところでございます。一方で、デジタルツールを活用した食品表示情報の提供につきましては、いわゆる食品の国際基準であるコーデックス規格では、この義務的な表示事項につきましては容器包装上に表示、貼付するということが明確に規定されているところでございます。
したがいまして、
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| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○羽田次郎君 ありがとうございます。
確かに、海外での、これから海外市場をしっかりとマーケットとして定めていかなければならない部分はあるので、そうした調整というのも必要なんだなということを気付かされました。
それで、消費者への情報提供を充実させることも重要なんですが、必要な情報を分かりやすく伝えることも同じくらい重要だと思います。また、消費者に対して、そもそもどの程度の情報を伝えれば自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保できたと言えるのかということについての検討も併せて進めることが求められていると思います。
デジタルツールを活用した食品表示について、想定される課題や留意点を消費者庁にお伺いいたします。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
改めまして御説明申し上げますと、食品表示法におきましては、食品に関する表示、これが、食品を摂取する際の安全性の確保、そして委員御指摘の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保、これ両者に重要な役割を果たしているということに鑑みまして、販売の用に供する食品に関して、食品関連事業者が遵守すべき食品表示基準を内閣総理大臣が定めるということになってございます。
この食品表示基準では、先ほど申し上げましたコーデックス等の国際基準も踏まえまして、容器包装には、例えば一般の名称とか保存方法、期限表示、原材料名、添加物、栄養成分の量、熱量、こういった様々な事項を包装上の表示に、表示することを義務付けているというところでございますが、委員御指摘のとおり容器包装の表面積が限られているものですから、表示の見やすさを確保しつつ表示すべき事項を適切に容器包装上
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| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○羽田次郎君 ありがとうございます。
包装に書かれている表示ですと、まあ私なんかもだんだん老眼が進んできて、それがよく見えない、特に、おっしゃるとおり、海外に行ったときも、もう細かいことが書かれていて全く見えないような状況ですので、こうしたデジタルツールの活用というのはこれから本当に必要とされているんだと思います。
続きまして、消費者庁は、AI等のデジタル化の進展により消費生活の中でデジタル技術の役割が増大するほど、消費者取引を取り巻く環境が大きく変化しており、これに対応する消費者法の役割を改めて検討する必要があると有識者懇談会の報告をされています。
このように、消費者行政においてデジタルの分野が注目すべき問題となっている中、令和四年九月二日には消費者委員会が、SNSを利用して行われる取引における消費者問題に関する建議を行いました。
建議事項一では、消費者庁は、デジタル化に
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
今委員御指摘ございましたとおり、消費者委員会の建議もございます。そういったことも踏まえまして、消費者庁におきましては、通信販売に関する特定商取引法の規定の執行の強化に関しまして、インターネット通信販売等につきまして、事業者による特定商取引法上の広告表示義務の遵守を図るために、インターネット通信販売等適正化事業と、こういったものを実施をしているところでございます。この事業におきましては、特定商取引法に違反する疑いのある事業者を監視するとともに、必要な場合には注意喚起文書の発出を行っているところでございます。
また、この事業の活用に加えまして、令和三年の特定商取引法の改正におきましては、詐欺的な定期購入商法対策のための新たな規定が設けられております。こういった条文の厳正な執行にも取り組むことで、通信販売に関する規定の執行強化に努めてまいり
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| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○羽田次郎君 詳細な御説明をいただき、ありがとうございました。
消費者庁は、最近、特定商取引法上の執行とともに消費者安全法上の注意喚起を行っており、両法に限らず関係する法制度を連携させた運用を図ることとされましたが、どのような連携を図っているのか、そして、消費者が省庁の垣根をまたぐ消費行動を行っている点を鑑みれば、他省庁が所管する法制度との連携も重要であると思いますが、この点についてもお伺いいたします。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
まず、他省庁と消費者庁との連携の取組の例といたしましては、他の行政機関等が得た消費者事故等に係る情報の通知を受けるという、こういう運用をしております。これは消費者安全法に基づいて行っているところでございます。通知された情報は、消費者庁内の関係課室で共有することによって、それぞれ施策に役立てているというところでございます。
また、消費者庁内における連携といたしましては、最近の特定商取引法と消費者安全法の運用における連携の具体例、一例ちょっと御紹介させていただきますけれども、令和五年、今年一月に、特定商取引法に基づく訪問販売業者に対する行政処分に併せまして、消費者安全法に基づき、この事業者の関連事業者が行っている屋根瓦及びしっくいの修理等の役務の取引に関して注意喚起を行ったという、こういった事例がございます。
このような形で、庁内での
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| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○羽田次郎君 次に、景品表示法検討会は、本年一月十三日に報告書を公表いたしました。その中では、中長期的に検討すべき課題として、ダークパターンに言及しています。
ダークパターン自体、明確な定義はないとされていますが、同報告書では、一般的に、消費者が気付かない間に不利な判断、意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みとなっているウェブデザインなどと言われているとしています。昭和の時代に話題になったサブリミナル広告のようなものなのか、このように、人間の行動はささいな要因であっても結果を大きく左右される場合があります。
事業者がダークパターンを積極的に活用すれば、事業者に有利な行動を消費者に強いることができてしまうことが懸念されています。同報告書では、ウェブデザインが要因となって消費者が不要な商品を購入してしまったり、必要以上の品質の商品を購入してしまったりと、結果的に消費者の不利益につながっ
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) ダークパターンにつきましては、今委員御指摘ございましたように、一般的には、消費者が気付かない間に不利な判断、意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みのウェブサイトなどを指すものというふうに我々承知しております。
御指摘もございましたけれども、景品表示法検討会におきましては、このダークパターンの行為類型は多岐にわたり得るところ、現行の景品表示法によって規制し得るものもあればそうではないようなものもあるということで、中長期的に検討すべき課題というふうにされております。その上で、今後の国際的な議論状況等を注視していく必要があるとの御提言をいただいたところでございます。
我々といたしましては、この提言を踏まえまして、いわゆるダークパターンについては、まずは現行の景品表示法で対応し得る事案、こういったものもございますので、こういうものに対しては同法に基づいて厳正に対処
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