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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田勝彦 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
御答弁いただいたんですけれども、こういった社会問題にまで発展して、それを受けてこの国会で議論がなされ、法改正されるに当たって、やはり、こういった探索行為自体が刑事罰の対象なんだというメッセージを国会として、政府として発信していくことが抑止力になると思います。本当に残念です。  大臣から今御答弁があったとおり、確かに、一方で、探索行為というものの客観的な判断、ここは問われるポイントだと思います。だからこそ、立憲民主党の提案者からあった、正当な理由について、事業者が誤解することのないような、法律において内閣総理大臣が指針を定めるということはとても大切なことだと思います。  この辺りの立憲民主党修正案に対する政府見解を、消費者庁の方からお聞かせください。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
正当な理由につきましては、これは限定的に運用されるべきものと考えております。ここが広く取られますと、今回の法改正の趣旨も損なわれるものというふうに考えております。  一方で、例えば、こういった事由については正当な理由に当たりますということを限定列挙をするようなことになりますと、これはこれで、ある意味そこを狙った行為が出てくるといったような悪影響もあり得るというふうに考えているところです。  ただ、この正当な理由が限定的に理解されるべきものであることですとかいうことは、広く世の中に知っていただく必要があると思っていまして、ここの周知については考えていきたいと考えています。
山田勝彦 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
是非、立憲民主党の案について前向きな検討をいただきたいと思っております。  そして、ちょっと時間の関係で最後の質問になるかもしれませんが、先ほどから議論しているとおり、これまで、内部通報をした方を保護し切れずに、不利益を被って、嫌がらせや配置転換によって、人生もう本当に苦悩の連続で、闘い続けてきた方々が、裁判によって、様々な判決、そういう判例が積み上がってきています。  この配置転換の不当性という定義について、もう少し具体的に特出ししていってもいいんじゃないかと。もうそういう判例も出てきているわけですし、例えば、先日の参考人の串岡さんのケースなんて、誰が見ても不当な嫌がらせで、そういうことをする企業こそ罰せられるべきだと。誰がどう見ても客観的に分かるわけですよ。やはり、多くある例としては、孤立させられる、個室に入れられるとか、会社の同僚と隔離させられたり、取引関係者の人とも一切接点を持
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藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  解雇、懲戒以外の不利益取扱いにつきましても、公益通報を理由とするものは現行法でも禁止をされております。  消費者庁といたしましては、制度の実効性を確保する観点から、禁止されていることを事業者に周知徹底することが重要と考えております。法律上禁止される不利益な取扱いに含まれ得る措置の例を内閣府告示である指針に明示し、事業者に改めて周知徹底することを検討しております。  法定指針の改正につきましては、公益通報者保護法の規定に基づき消費者委員会の意見を聞くほか、行政手続法の規定に基づきパブリックコメントを実施することとしております。  このようなプロセスを通して、広く国民の意見を聞き、指針の内容を検討してまいりたいと考えています。
山田勝彦 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
是非、そういった方向で進めていただきたいと思います。  時間がやってまいりました。あくまで、公益通報をした方を保護するための改正案であるべきだと主張して、終わります。  ありがとうございました。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
次に、青山大人君。
青山大人 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
立憲民主党の青山大人でございます。  まずは、内閣提出の公益通報者保護法の一部を改正する法律案について何件か伺います。  まずは、第十一条の三に定める通報者探索禁止のところですけれども、公益通報の探索行為とならない正当な理由とは具体的に何か、まずは教えてください。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  事業者が公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。  例えば、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したかなどの特定をした上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うようなことは正当な理由に該当し得ると考えております。
青山大人 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
これは消費者庁さんが実施した内部通報に関する意識調査ですけれども、これによると、勤務先へ通報する際に、実名、匿名の選択について、六割以上が匿名との回答でございました。通報者が内部通報をする際に自身の名前を知られることを恐れており、匿名通報のニーズが非常に高いことが分かります。  従事者が必要な調査のためであれば通報者を特定し得る情報を聞くことが一般的に許されるとなると、これを逆手に取り、正当な理由に当たるという名目での探索行為が行われることも考えられます。内部通報において匿名通報が難しくなる可能性もあり得ます。そのような懸念はいかがでしょうか。政府として、この懸念に対してどのように対応していくおつもりでしょうか。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますけれども、事業者が公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきだと考えております。委員御指摘のとおり、従事者が必要な調査のためなどと主張をして匿名の通報者を探索することは、あってはならないものと考えております。  今回の法改正の施行に向けまして、消費者庁では、新聞、雑誌、ラジオ、ネット広告などによりまして事業者及び労働者等に広く周知をして、正当な理由の解釈を始めとする法改正の内容についての理解促進を図ってまいりたいと考えております。