環境委員会
環境委員会の発言12405件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員536人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石原宏高 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-21 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
太陽光発電については、二〇一二年の再エネ特措法の施行以降、急速に導入が拡大してきたところであります。その中で、計画から廃棄、リサイクルまでの一連のプロセスについて、その時々の状況を踏まえ、関連法令による対応を含め、必要な見直し等が行われてきたものというふうに承知をしているところであります。
こうした中で、特にリサイクルについては、環境省は、太陽光パネルが二〇三〇年代後半以降に大量廃棄が見込まれることを早くから認識をしまして、このため、二〇一五年度から、まず技術実証や設備補助を行い、リサイクル技術の社会実装に努めてきたところであります。
これらの取組の効果もあり、現在、リサイクル技術は実用化され、全国的な処理体制の構築も進んできたところであります。
そこで、将来の大量廃棄を見据え、着実にリサイクルを進めるために、本法案を提出したところであります。
本
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| 島村かおる |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-04-21 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
導入から廃棄までを通じて全体として捉えていくことが重要であることを申し上げ、次の質問に移ります。
次に、費用面での国民負担について伺います。
本法案は、将来見込まれる太陽光パネルの大量廃棄に備えるための法案ですが、一方で、原則として、十キロワット以上のFIT、FIP認定を受けた事業用太陽光発電設備については、既に廃棄等費用の積立制度が設けられています。にもかかわらず、政府は、将来の太陽光パネルの廃棄、再資源化に備えるため、技術開発、設備導入、保管施設、収集運搬の効率化などに対する支援を進める考えを示しています。
ここで問題となるのは、その追加的な支援や体制整備に要する費用が最終的に誰に帰着するのかという点です。導入段階では賦課金などを通じて国民に一定の負担を求めてきたにもかかわらず、その上更に廃棄段階でも追加的な支援や公的な関与が必要になるのであれば
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| 中尾豊 | 衆議院 | 2026-04-21 | 環境委員会 | |
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お答え申し上げます。
まず、リサイクルに係る支援につきまして、FIT、FIPの廃棄等積立費用で賄えないのかという御質問をいただきました。
二〇三〇年代後半以降の大量廃棄に向けてリサイクルの取組を拡大するためには、再エネ特措法に基づく廃棄等積立費用では措置していない埋立処分費用とリサイクル費用の差額を、可能な限り低減していく必要があると考えてございます。
お尋ねの財政支援の理由につきまして、リサイクル費用を低減させ、住宅を含めた太陽光パネルの幅広い廃棄者によるリサイクルを実現することは、循環型社会の実現はもとより、産業廃棄物の最終処分場の残余容量の確保につながり、事業活動の維持を通じて広く国民に裨益するものであります。
こうした観点から、本法律案に基づく制度的な措置に加えまして、リサイクル設備について技術開発を行うなど、様々な支援を講じていくこととしているところでございます。
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| 島村かおる |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-04-21 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。御説明は承りました。
その上で、費用負担の所在は国民にとって極めて重要な点ですので、確認のため、もう一度伺います。
本法案及びこれに関連する支援策、体制整備に関して、今後、税金、電気料金、再エネ賦課金その他いかなる形であれ、新たな国民負担が生じる可能性があるのかないのか、もう一度明確にお答えいただけますでしょうか。
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| 石原宏高 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-21 | 環境委員会 |
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お答え申します。
先ほど参考人が答弁したとおり、太陽光パネルのリサイクル推進については、様々な規制上の措置やリサイクル費用低減のための技術開発等を通じて行います。新たな国民負担を求めることは考えておりません。
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| 島村かおる |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-04-21 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
今後も、国民に分かりやすい形で、明確かつ丁寧に示していただくことを求めさせていただき、次の質問に移ります。
本法案は、太陽電池を廃棄する人全てに一定の努力を求め、事業用の太陽電池を廃棄する者には国の基準に沿った対応を促す一方で、事前届出や廃棄開始の制限、計画変更時の届出、勧告、命令といったより重い規制は、多量事業用太陽電池廃棄者に課す仕組みになっています。
そこで、伺います。
本法案第九条第一項に言う多量事業用太陽電池廃棄者とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。実務上、発電事業者、設備所有者、撤去工事等を発注する者がそれぞれ異なる場合には、誰が第九条の届出を行う主体となるのでしょうか。また、その場合、工事又は作業を行う者や処分の受託者との責任分担をどのように整理しているのか、明確にお答えください。
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| 中尾豊 | 衆議院 | 2026-04-21 | 環境委員会 | |
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お答え申し上げます。
御指摘の計画の策定かつ届出義務の主体となります多量事業用電池廃棄者につきましては、本法律案第九条第一項におきまして、事業用太陽電池廃棄者であって、その事業用太陽電池の廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものと規定しているところでございます。
ここで、事業用太陽電池廃棄者につきましては、法律案の第二条第四項におきまして、事業用太陽電池の廃棄をし、又は廃棄をしようとする者ということになります。
また、その廃棄をし、又は廃棄をしようとする者がいかなる属性に属するものかということでお尋ねがございましたが、これは一般的にということになりますけれども、発電設備を所有する者が該当するということで考えてございます。
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| 島村かおる |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-04-21 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
制度の実効性を確保するためには、義務の主体と責任の所在を明確にしておくことが重要であると申し上げ、次の質問に移ります。
本法案は、多量事業用太陽電池廃棄者に対して、届出義務や命令等のより強い規律を課す構造となっています。そのため、仮に、事業者が廃棄を小分けにし、形式上、多量事業用太陽電池廃棄者に該当しない形を取った場合、届出義務や命令等の対象から外れてしまう余地があるのではないかと懸念します。規制逃れが可能であれば、制度があっても、その実効性は大きく損なわれかねません。また、制度を適切に守る事業者とそうでない事業者との間で不公平が生じることになれば、制度への信頼を損ないかねないと考えます。
そこで、伺います。
政府として、そのような規制逃れを防ぐため、同じ設備や同じ事業から出る廃棄物を時期や回数を分けて出した場合でも、全体として一つの廃棄として扱う考
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| 中尾豊 | 衆議院 | 2026-04-21 | 環境委員会 | |
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お答え申し上げます。
本法案の運用に当たりましては、公正かつ適正な運用を図ることが重要でございます。御指摘のような、小規模に分割して廃棄をすることで事前届出の義務を免れることはあってはならないと考えております。
その具体的な制度設計につきましてはこれから検討するということになりますけれども、例えば、総体として一度の廃棄と評価できる場合には、届出の義務の対象とするよう、これはよく実態も把握した上で、様々なケースも想定いたしまして、下位法令や運用も含めて検討してまいりたいと考えてございます。
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| 島村かおる |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-04-21 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
制度を適正に運用する観点から、形式的な区分によって規制の実効性や公平性に差が生じることのないよう、十分な検討を求めたいと思います。
次の質問に移らせていただきます。
本法案では、認定計画への記載や変更時の手続、報告徴収や立入検査の仕組みは設けられています。その一方で、収集、運搬、処分のそれぞれの段階について、実際にどこで誰がどのように扱ったのかを最後まで確認できる仕組みが条文上明確に示されているわけではないように見受けられます。
しかし、再資源化を進める上では、実際にどこで誰が受け取り、どのように運び、最終的にどのように処理したのかが確認できることが適正処理を担保する上で重要であると考えます。
そこで、伺います。
政府は、本法案において、太陽光パネルの収集、運搬、処分の各段階で、実際にどこで誰がどのように扱ったのかを最後まで確認できる仕組みが
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