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環境委員会

環境委員会の発言12405件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員536人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (46) 沖縄 (45) 環境省 (44) 環境 (42) 被害 (38)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
松木けんこう 衆議院 2024-04-12 環境委員会
○松木委員 分かりました。それじゃ、とにかく頑張ってやるしかないですね。是非、しっかり頑張ってください。  それでは、その次の質問ですね。  環境大臣の認定は、行政手続法第二章に言う、申請に対する処分となる。法律の規定だけでは曖昧な面もあるから、環境大臣は、同法五条一項及び二項に基づき、具体的な審査基準を作成する義務がある。  審査基準が改正法施行の直前に公表されるのでは申請者にとっては不親切であるというふうに思いますけれども、施行日の三か月ぐらい前には公表しなければ違法になるよという見解もあるようですけれども、施行日の何か月前に公表することを想定しているのか。直前に公表するということだけは、ちょっとないようにした方がいいんじゃないかということなんですけれども、そこら辺はどうでしょうか。
滝沢求
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-04-12 環境委員会
○滝沢副大臣 お答え申し上げます。  本法律案の認定制度における審査基準につきましては、環境省令で認定の基準を定めた後、できる限り具体的に策定し、公表することとなっております。認定の基準を定める際には、脱炭素化及び資源循環に関する専門的かつ高度な知見を必要とし、有識者や関係する事業者などの意見も聞きながら、丁寧に検討を進める必要があると考えております。  このため、現時点では審査基準の公表の時期を具体的にお示しすることは困難ではありますが、本法律案の円滑な施行のためには、申請者の予見可能性を高めることが重要であると認識もしております。松木委員の御指摘も踏まえ、認定制度の施行前に余裕を持って審査基準を公表できるよう、対応を進めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
松木けんこう 衆議院 2024-04-12 環境委員会
○松木委員 ありがとうございます。滝沢さん、頑張ってくださいね。やはり急に言われると、みんな、やる方は非常に困るということなので、なるべく早くやることが大切だということでございます。  本法案は、参考人からの意見聴取からも指摘されているように、自治体にそれなりの負担が生ずる場合があるというふうに言われています。これは、当該自治体に関しては新たな負担であると考えているようでございますけれども、新たな負担が生じる場合、地方自治法二百六十三条の三第五項に基づき、地方六団体に意見照会をすることが義務づけられている。  環境省がこの規定の対象に今回はならないというふうにお考えなのか、既に現行法にある権限の行使に関するものであり、新規ではないというふうにお思いなのか、そこら辺はいかがでしょうか。
角倉一郎 衆議院 2024-04-12 環境委員会
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。  地方自治法の御指摘の規定におきましては、地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務づけると認められる施策の立案をしようとする場合に適用されるものと理解をしております。  その一方で、本法律案に基づく認定制度につきましては、再資源化事業等の認定から指導監督まで、環境省の責任において、本法律案に基づき国の事務として行うこととしております。  なお、認定類型は三つあるわけでございますが、そのうちの一つである再資源化工程の高度化に関する認定につきましては、地方公共団体が廃棄物処理法に基づき既に指導監督を行っている既存の施設に関するものであることから、引き続き、地方公共団体が指導監督を行うこととしておりますけれども、これは既に行っている指導監督を引き続き行っていただくと申しますか、今、廃棄物処理法に基づき既に地方公共団体において認可された施設に関するも
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松木けんこう 衆議院 2024-04-12 環境委員会
○松木委員 分かりました。  とはいうものの、やはり、結構地方もいろいろなことをやらなきゃならなくなるよね。だから、ちょっとそこら辺は考えていただきたいなと。  参考人の指摘のとおり、当該自治体については仕事が純増の事務となる。それはまさに、同項の言う、その担当する事務に関し地方公共団体に対し新たな事務又は負担を義務づけると認められる施策の立案にほかならないのではないかというふうに思いますし、国と地方の役割分担の適正化の観点から規定されているこの文章は、ある意味、もうちょっと厳格に解されるべきではないかというふうに考えておりますけれども、そこら辺はどうでしょうかね。
角倉一郎 衆議院 2024-04-12 環境委員会
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げたところと繰り返しになるかもしれません、恐縮でございます。  本法律案の事務につきましては、規定ぶりといたしまして、国の事務として規定させていただいているところでございまして、その条文上、地方公共団体の皆様方に新たな事務又は負担を義務づける、こういう法律構成にはなっておりませんので、地方自治法のこの規定の適用対象にはならないもの、このように理解させていただいているところでございます。
松木けんこう 衆議院 2024-04-12 環境委員会
○松木委員 なるほどね、分かりました。  これまでその地域で蓄積のない知見や技術が求められる場合がありますね。その場合、国が認定しておいて、後は丸投げということにはならないというふうに思いますけれども、専門家の派遣や技術者の招致のための補助金など、具体的に使いやすい支援を考えた方がいいんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。
伊藤信太郎 衆議院 2024-04-12 環境委員会
○伊藤国務大臣 お答え申し上げます。  本法律案における認定制度については、事業の認定から指導監督まで、環境省の責任において、本法律案に基づきその事務を行うこととしております。  また、再資源化工程の高度化に関する認定制度については、地方公共団体が廃棄物処理法に基づき既に指導監督を行っている施設に関するものであることから、引き続き、地方公共団体が指導監督を行っていくもので、他方、御指摘のように、地方公共団体の対応が必要となった場合であっても、環境省において地方公共団体をしっかりバックアップしてまいります。  認定した施設等に対する指導監督のための技術的なガイドラインの策定や高度な資源循環に取り組むための再資源化の高度化事例集の作成など技術的支援に努め、地方公共団体としっかり連携して進めてまいりたい、そのように考えております。
松木けんこう 衆議院 2024-04-12 環境委員会
○松木委員 何だかんだ言って、地方自治体というのは、今、いろいろなことを兼務しながら役所の人たちも頑張っているということが多いようなので、是非、ちょっと予算というかお金、環境省は小さいんだよね、大臣も、そのとおりだという顔をして、今言っていましたけれども、やはりこれは、地球環境のことなんだから、すごく大切なんですよ。  ある自民党の先生とお話をしたんですけれども、私は望んで環境副大臣を二回続けてやらせていただきましたなんて言った人もいまして、誰とは名前は言いませんよ、それはなぜかというと、地球環境が大切だから、このことは一生懸命やりたいと思うから、私、お願いしたんですなんてことを言っている方も、誰とは言いません、おられました。そのぐらいやはり大切な地球環境だというふうに思いますので、是非、もっと予算をやはり取るしかないんだなということをつくづく思うわけでございます。  どうですか、大臣
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伊藤信太郎 衆議院 2024-04-12 環境委員会
○伊藤国務大臣 応援、ありがとうございます。環境としてできるだけ力を出して、必要な予算獲得に努めてまいりたいと思います。