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環境委員会

環境委員会の発言12405件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員536人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (46) 沖縄 (45) 環境省 (44) 環境 (42) 被害 (38)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
宮澤博行 衆議院 2024-03-22 環境委員会
○宮澤委員 では、だとすると、連携計画についてちょっとお聞きしたいと思いますが、この連携計画は、どういった活動、そしてどういった主体、それをどういうふうにこれは想定しているものなんでしょうか。まずは、それについて。
白石隆夫 衆議院 2024-03-22 環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。  連携増進活動実施計画におきましては、市町村が、土地所有者、民間企業、市民団体、教育機関といいました多様な主体と連携いたしまして、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護といった活動を実施することを想定してございます。  環境省といたしましては、地域の自然的、社会的条件に応じまして、市町村の取りまとめの下で、関連する生物多様性保全施策や地域活性化施策などと連携しながら、裾野の広い活動が実施されることを期待してございます。
宮澤博行 衆議院 2024-03-22 環境委員会
○宮澤委員 そうすると、連携計画が策定されていることでもって、その市町村なりなんなりに交付金、若しくは補助金が下りてきて、市民団体や事業者等々に補助金が行く、そういう構造でよろしいんでしょうか。
白石隆夫 衆議院 2024-03-22 環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。  国からの補助金ということに関しましては、多分そのようなイメージだと思います。  現に今、先行して自然共生サイトということで、幾つか市町村主導で認定をしている事例がございます。  例えば神戸におきます神戸の里山林、棚田、ため池などにつきましては、実際にここを自然共生サイトとして認定しておるわけですが、神戸市が主体となり、ここの活動を行っている市民団体向けに基金をつくりまして、そこに企業版ふるさと納税の受皿として寄附を募るという形で支援のお金を回す。いわば税制のようなものを利用しながら寄附を募り、そこに回すとか、そういうような仕組みもございます。  いずれにいたしましても、多様な支援が行き渡るよう工夫をしてまいりたいというふうに考えてございます。
宮澤博行 衆議院 2024-03-22 環境委員会
○宮澤委員 ありがとうございました。  この連携計画ですけれども、今お聞きしたイメージだと、地域を対象としたもののようなイメージがありますが、地元のことでいうと、ベッコウトンボ、そういった種に特化したものも採用の対象になるのかどうかというのが一点目。  それからもう一点、ついでに聞きます。自然共生サイトとおっしゃいましたけれども、これはどの法律のどの制度に基づくものなんでしょうか。二点お願いします。
白石隆夫 衆議院 2024-03-22 環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。  まず一点目、種に着目したというような御指定でございましたが、今回の法律の場合は、土地に着目した保全活動というものを想定してございます。したがいまして、対象地がやはり明示をされている必要はあるのかなと思っております。例えばベッコウトンボであれば、ここの区域というものを明確にお定めいただいて、そこで保全をするというようなことが一つ対象になるのではないかというふうに考えてございます。  もう一つ、二点目の御質問でございます自然共生サイト、これは、この法案の前身の事業といたしまして、法律に基づかず試行的に令和五年度から始めているものでございます。百八十四か所認定をしてございます。様々な地域における活動を認定をしてきてございます。  こちらの自然共生サイトにつきましては、本法案が可決、成立し、施行された段階で、この法案の対象の認定事業にしかるべく移行い
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宮澤博行 衆議院 2024-03-22 環境委員会
○宮澤委員 ありがとうございました。  それでは、ちょっと次に進みたいと思います。  保護活動の支援の全般についてまた改めて聞いていきたいんですけれども、この法律に限らずということなんですけれども、失礼、その前に一点。  今回、この法律を制定することで、生物多様性地域連携促進法が廃止されるというふうに聞きましたけれども、この法律と今回の法律の違い、そして、この旧法律の反省点等々があったら、ちょっと説明をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
伊藤信太郎 衆議院 2024-03-22 環境委員会
○伊藤国務大臣 お答え申し上げます。  委員御指摘の生物多様性地域連携促進法は、市町村が、NPO等の多様な主体と連携して生物多様性保全の活動に関する計画を策定することを主な内容とした法律でありまして、平成二十三年十月に施行したものでございます。  この法律では、施行当時の情勢を踏まえて、計画策定の主体が市町村に限られていたほか、主務大臣による認定の仕組みを設けていなかったことなどから、取組の広がりが限定的となるという面がございました。  今回提出した法案では、近年、市町村やNPOだけでなく、企業に対して、気候変動に続き生物多様性に関する取組の期待、要請が高まっていることを踏まえ、企業についても、中心的な担い手として計画の作成主体に位置づけることとしております。  ネイチャーポジティブの考え方、昆明・モントリオール生物多様性枠組における行動目標を踏まえ、国際的な基準とも整合した活動を
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宮澤博行 衆議院 2024-03-22 環境委員会
○宮澤委員 企業もそういった活動をされるようになってきた、この十数年間でということですけれども、そういった感触だったり、今までそういった申請があったりとか、この法律を新しく通したら即そういった応募があるという感触は省庁として持っているでしょうか。どうでしょうか。
白石隆夫 衆議院 2024-03-22 環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたが、既に、先行する自然共生サイトということで、百八十四か所の認定もしてございます。また、日々行政をやっております中で、様々な関係者、企業の皆様でありますとか、地域のNGOの皆様、自治体の皆様から非常に多くの関心を寄せていただいております。  我々といたしまして、相当程度応募があるのではないかという、ある種の何か確信のようなものを得ながら行政をしているということでございます。