経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 義務づけているということです。従わなければならない。
運転期間について、今回の改定では、電気事業法に移して、運転期間四十年、延長は二十年プラスアルファ年、他律的な要素により停止していた期間ということで、経産大臣が認可とありますが、この延長回数に限度というのはありますか。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今回の延長につきましては、特段、回数の制限を設けるものではございません。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 ないということです。
現行の原子炉等規制法、原則四十年、延長は原子力規制委員会が認可した場合に一度だけ最大二十年で、六十年ということでありまして、それ以降はつまり廃炉ということですが、今度は仕組み上は何度でも延長が可能ということになります。
今回の改定案に運転期間延長の申請期限というものの規定というのはありますか、いつまでにという。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法改正の中では、あらかじめ運転の延長につきまして申請をする必要があるということでございますが、特段、いつまでにということに具体の条文を設けているものではございません。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 現行の原子炉等規制法では運転期間満了の一年前までということでありますが、今度は特段ないということで、直前でも、あらかじめということであればいいと。
今回の改定案では、二十年超の運転期間延長申請に必要な添付書類というのは何でしょうか。
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○竹内委員長 答えられますか。大丈夫ですか。
速記を止めて。
〔速記中止〕
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○竹内委員長 速記を起こしてください。
松山事業部長。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今回御提案申し上げております改正電気事業法の二十七条の二十九の二第三項におきまして、申請書に経産省令で定める書類を添付するということになっておりまして、その中に、一号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、二号といたしまして、運転期間を延長しようとする発電用原子炉を設置する営業所の名称及び所在地、そして三号といたしまして、延長しようとする運転期間、二十年を超える場合にあっては、申請に係る発電用原子炉の運転を停止した期間、同項の第五号イからホまでに掲げる期間に該当するものに限る、及びその理由、そして第四号として、その他経産省令で定める事項、こういったものを添付として提出することになってございます。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 現行の原子炉等規制法では、規制委員会規則で定める基準に適合していることが要件だったわけですが、今度の改定案では、今、松山部長が読み上げられましたけれども、要するに、科学的、技術的な要件はどこにあるのか、ないじゃないかと。つまり、脱炭素、安定供給のために、安全よりも利用が先ということであります。
大臣に伺いますが、現行法による運転期間延長では、四十年の一年前まで、それまでに、事業者が自ら行った特別点検報告書、劣化状況評価書、施設管理方針書を添付して申請をして、規制委員会による科学的、技術的な審査に適合して初めて、一回限り、最大二十年まで延長して、その後には、延長できませんから廃炉、そうでなければ、延長しなければ四十年で廃炉だったわけであります。
ところが、今答弁がありましたが、形式的な書類が整っていれば、今度は経産大臣が認可するということになってしまうんじゃないんですか。
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| 西村康稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○西村(康)国務大臣 私ども、利用する側の観点から電気事業法でこのような規定を定めておるところでありますが、その上で、原子力規制委員会の適合性基準の認可、これは炉規法の規定によって、三十年、そして、その後十年以内ごとに審査を受けなければなりませんので、その適合性審査に合格をしないと、安全性が確認されないと運転できないという規定は何ら、何らというか、いわば、委員長も言われているように、より厳格化されているというふうに認識をしておりますので、そういう意味で、安全性確保の大前提は変わらないということであります。
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