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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村康稔 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) おはようございます。よろしくお願いします。  委員御指摘のとおり、産業構造の変化に伴いまして、付加価値の源泉が物からサービス、さらには無形資産へと大きく移り変わってきております。そうした中で、知的財産の重要性がますます高まってきているということであります。  現在、日本のサービス収支で見てみますと、この知的財産等使用料の国際収支は世界で三番目の黒字国でありますけれども、まあアメリカが九兆円、ドイツが四兆円という中で日本は二兆円でありますので、増加をしてきておりますし黒字ではありますけれども、アメリカやドイツに比べるとまだ少なく、知的財産の一層の活用を促していくことが重要だというふうに考えております。  また、御指摘がありましたように、AIやメタバースなど新たな技術が登場し、それらの活用も含めて経済活動がグローバル化をしてきているという中で、知的財産制度もそう
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございました。法改正の趣旨について改めて理解をさせていただきました。  今のお話にもあったとおり、法改正では、スタートアップ等の事業活動の多様化に対応してブランド、デザイン等の保護を強化するということを狙いにしているというふうに承知しています。  ブランドの保護強化に関して、商標制度の見直しについてまずはお伺いをさせていただきたいと思いますが、いわゆるコンセント制度を導入することにしているというふうに承知をしております。  既に登録されている商標権の権利者が同意すれば、後から類似する商標を出願する事業者も商標権が取れるとのことですけれども、このコンセント制度はスタートアップ等のビジネス展開をどのように後押しすることになるのか伺いたいということと、加えて、事業者にとって、コンセント制度を活用して類似する商標であっても活用したいというような場合はどのようなビジネス
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野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  ある商品やサービスについて、需要者、消費者に訴求力を持つ商標は必ずしも無尽蔵ではないため、商品やサービスについて消費者に訴求できる商標を検討すると似通ってしまうという状況がございます。このため、様々な業界から、先に出願し登録された商標の権利者による同意、すなわちコンセントがあれば後から出願された類似する商標であっても登録を認めるコンセント制度の導入が求められているところでございます。  例えば、コンピューターソフトウエアに関しては、近年、商標出願が増加傾向にあり、同じコンピューターソフトウエアといってもゲーム用、医療用、人事管理用など、用途が異なる商品が販売されておりますところ、消費者に受け入れられる商標の文字列等には限りがあることから、ヒアリング等においてコンピューターソフトウエアを取り扱う事業者から強い制度導入の要請がございました
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。  後から商標を出すスタートアップや中小企業、こうした会社が取得できる商標の選択肢や消費者に訴求する商標の選択肢が広がるという意味でいい方向性だと思いますが、このコンセント制度を利用する際には、後から出願する事業者は先に商標権を取得している権利者から同意を取得する必要もあります。これは民民の交渉になると思っていますけれども、権利者にとっては後から商標を出願する者の商標登録を許容するインセンティブがあるのかとも疑問に思います。  そうした中、例えば、後から商標を出願する者が権利者からコンセントを得るときに金銭の支払が求められてしまうのかなど、この同意がどうやった条件の下で行われるかどうかは、コンセント制度の利用を考えるときに極めて重要だというふうに考えます。  そこで、コンセント制度において、権利者が出願者にコンセントを与えるときには金銭の支払を条件
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野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  コンセント制度において、権利者が出願人にコンセント、すなわち同意を与える際に両者の間で締結される契約における条件には様々なケースが考えられるところでございます。  御指摘ございましたように、金銭の支払を条件とする場合もありますけれども、金銭の支払を伴わずに、例えば商標を使用する場面を分けて混同を生じないようにすること、あるいは、権利者が将来的に反対の立場になった際、具体的には自身が新たな商標を出願した際に、相手方の登録商標が存在する場合にコンセントを与えてもらうこと、又は、商標の登録を受けているが不使用の場合に商標の不使用取消し審判を請求しないことなどの条件で同意することも考えられるところでございます。
小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 コンセント制度の今お話いただきましたけど、お話にあったような事業者のニーズに応えて導入されるとのことですが、類似する商標が登録されている場合に、それがコンセント制度により登録されたものなのか、一方でほかの事業者や消費者にとって分かりにくくなるおそれもあると思います。  諸外国ではコンセント制度が導入されているという説明も以前伺ったことあるんですけれども、コンセント制度により登録された商標であるかどうか、諸外国ではどのように情報提供しているのかを参考にして、日本においてもそのような公示する仕組みが必要ではないかというふうに思います。コンセント制度によって登録された商標を公示する仕組みについてどのようにお考えか、お伺いをします。
野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  既にコンセント制度を導入している諸外国においては、公報、登録簿、商標検索ツール上でコンセント制度により登録された商標であることが特定できるよう措置されている例があると承知をしております。  我が国におきましては、ユーザーからの御要望などを踏まえ、登録後に発行される商標公報及び商標等の検索ツールとして利用されております無料のデータベース、J―PlatPatにおいて公示を行うことを想定しているところでございます。具体的には、商標公報及びJ―PlatPatにおきまして、御指摘ございましたように、コンセント制度が適用され登録となった商標であることがユーザーに分かるよう公示を行っていく予定でございます。
小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。  もう一つの改正の一つの大きな柱として、他人の氏名を含む商標を登録しやすくする改正も行うものと承知をしております。近年、裁判例が厳格になったことに伴って氏名を含む商標の登録が難しくなったことが背景にあると承知をしていますけれども、この氏名を含む商標に関する改正についても、まず改正が必要とされた背景についてお伺いをさせていただきます。  どのようなニーズがあって、氏名を含む商標に関してどのような商標の登録が認められなかったのか、改正の必要についてお伺いをさせていただきます。
野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  例えば、ファッション業界などにおきましては、デザイナーなどの氏名をブランド名として採用することが多いところ、氏名を含む商標権を取得するニーズが存在しております。しかし、現行の商標法の規定上、構成中に他人の氏名を含む商標は、当該他人の承諾がない限り商標登録を受けることができないこととなっております。  この趣旨は他人の人格権の保護にありますが、近時の裁判例におきましては、本規定が厳格に解釈された結果、人格権侵害の蓋然性の高低、例えば、他人の氏名の知名度の有無などは考慮されず、商標の構成中に他人の氏名を含むかどうかのみで判断されているところでございます。このため、特許庁の審査、審判でも同様に厳格な判断がなされている状況でございます。その結果、例えば、片仮名でヨウジヤマモト、あるいはアルファベットでTAKEO KIKUCHIといった形でデザ
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 今、具体的な事例の紹介もありましたけれども、確かにデザイナーやクリエーターにとっては氏名を含む商標権を取得するニーズというのは高いように思います。  今、知名度というお話いただきましたけれども、今回の改正では、氏名を含む商標について、知名度のない同姓同名の他人からは承諾を得なくてもよいということにして、氏名を含む商標を登録しやすくするものと承知をしています。  この知名度、どのように判断されるのかがポイントとなってくると思うんですけれども、特許庁においては氏名を含む商標の出願があったときに他人の氏名の知名度の有無を判断するということでございますけれども、どのように判断をするのか、お伺いをさせていただきます。