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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  今回の改正案では、氏名を含む商標の登録に際して承諾を得ることが必要な他人の氏名には知名度の要件を課すこととしており、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、いわゆる周知か否かを要件とすることとしているところでございます。この知名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、第一に、現行の商標法における既存の著名の審査例や裁判例の判断枠組みや、第二に、諸外国においての類似の制度における知名度の要件の運用状況を参考に審議会において議論し、審査基準を策定していくこととしております。  その上で、例えば、周知の程度の審査は、新聞、雑誌、インターネット記事などを参照し、取り上げられている分野、媒体の影響範囲、注目されている期間などを総合考慮しまして判断していくことを想定しているところでございます。
小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございました。  続いて、デザインの保護強化に関して伺いたいと思いますが、今回の改正で、冒頭の改正の趣旨の御説明の中でも触れられていましたけど、デザイナーやクリエーターの皆さんがSNS等でデザインを公開してマーケットの感触を探ってから意匠権を取得する場合の負担を軽減する改正が盛り込まれています。  現行の意匠法では、出願前に何度か意匠を公開した場合は、その全てについて網羅的に証明書を提出しないと、新しいデザインではないということになって登録が認められないというふうにお聞きしました。最近では、一方で、デザイナーやクリエーターがSNSなどを利用する場面が増えていると思いますので、今回の改正で思い切って最初の日の公開のみ提出を、証明書を提出すればよいという形で負担を軽減することは、スタートアップや中小企業の皆様から歓迎される改正だと思います。  一方で、最初の公開に
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  現行法では、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、ウェブサイトへの意匠の掲載など、出願前に意匠を公開した全ての行為につきまして網羅的に証明書を提出していただく必要がございます。  他方で、SNS等による公開の機会の増加など、近年のビジネス環境の変化に伴い網羅的な証明書の作成が出願人の負担となっており、例えば、中小企業が意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、新聞報道、SNS、自社ホームページ、クラウドファンディングサイト、物販イベントへの出展など、計四十一回の全ての公開行為について証明書を提出していただいた例などがございます。  今回の改正は、このような同一又は類似の意匠を自ら出願よりも前に公開する行為が複数あったときも、最も早い公開日における公開行為について証明書を提出すれば例外規定の適用を受けられることとし、
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。バランス考えた最大限の手続負担の軽減というふうに承知をいたしました。  ただ、この負担軽減も、ユーザーがその内容をしっかり理解して活用できなければ意味がないというふうに思います。意匠権の制度を必ずしも十分に御存じではないデザイナーやクリエーターの方もいらっしゃるのではないかと思います。ユーザーへの制度の周知が非常に重要になってくると思いますけれども、この例外規定が適用される範囲や手続についてユーザーにどのように周知徹底をしていくのか、お伺いをします。
清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  委員の御指摘のとおり、改正内容の周知が重要でありまして、特許庁といたしましては、これまでの意匠制度ユーザーだけではなく、デザイナーやクリエーターを含め、これまで意匠制度を用いる機会が余りなかった方に対しても周知活動を徹底して取り組んでまいります。  具体的に少し申し上げますと、複数のSNSで何度も公開したときでありますとか、クラウドファンディングで公開したデザインへの意見を受けて何度か改良をしたような場合にどの公開行為を証明すれば足りるのかなど、手続の際に間違いが生じやすいケースや迷いやすいケースにおける判断のポイントについて分かりやすく示すQアンドA集を作成する予定としております。  また、これらの内容につきまして、全国各地のユーザーに向けた説明会を開催して丁寧に説明をいたしますとともに、e―ラーニング教材をインターネットで提供す
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 周知徹底、よろしくお願いします。  続きまして、不正競争防止法の改正内容について伺います。  現行の不正競争防止法は、他人の商品の形態を模倣した商品を、類似している行為を形態模倣提供行為という不正競争行為として規制していますけれども、これは、意匠権や著作権などのほかの知的財産権では保護されないような、流行が早くて創作性も認められないようなファッション等の実用的で量産される商品にも保護を与えている重要な規制だというふうに理解しています。  他方で、現行では、形態模倣提供行為に対する保護は有体物、すなわちリアルに存在する商品に限って与えられるとされています。今回の改正は、この保護を無体物、すなわちデジタル空間上における商品に与えられるよう対象を拡充するものであって、メタバースなどのデジタル空間上で小物を売買するような新たなビジネスモデルなど、デジタル化という、事業環境という
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) 御指摘いただきましたとおり、近年、メタバース上でアバターに着せる服や小物など、デジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきてまいります。これに伴いまして、リアルの衣服等を販売している事業者からは、リアルの世界でも模倣されるケースが多数あるため、リアルの商品がデジタル空間で模倣される事案が増えるとの懸念があるといった指摘、また、デジタル空間上でアバターに着せる衣服等を販売する事業者からは、デジタルの商品は有体物よりも形態を模倣しやすく、デジタルの商品をデジタル空間上で模倣してもうけようという行為が増加するのではないかという懸念があるといった指摘がなされていると承知しております。  今回の改正では、他人の商品形態を模倣した商品の提供行為につきまして、電気通信回線を通じて提供する行為を追加することによりまして、リアルの商品形態をデジタル空間上で模倣して提供する行
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。  メタバース等の進展によってデジタル空間上で模倣品が販売されることなどへの懸念に対応するものであって、事業者からも歓迎される声を踏まえての改正だということであります。  クリエーターやデザイナー等のデジタル上の創作活動が保護されることになるということで、いい方向だと思いますが、一方で、規制が強化されるということは、従来自由に行うことができた活動の一部が制限されるということだとも思います。メタバース等による新たなビジネスの発展を阻害することなく、むしろそうしたビジネスを後押ししていくためには、クリエーターやデザイナー等の活動が不用意に制限されることがあってはいけません。  当然、政府においてもそうした点に配慮した上での改正だというふうに承知をしておりますけれども、デジタルでの商品の形態模倣提供行為が規制されることが別のクリエーター等の創作活動を阻害
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  現行の不正競争防止法で規制対象にしております有体物の形態模倣品の提供行為につきましては平成五年の法改正により措置いたしましたが、その際にも、今御指摘いただきました点と同様に、創作活動を阻害することになるのではないかといった懸念もいただいておりました。  こうした指摘も踏まえまして、形態模倣品の提供行為を不正競争と位置付けるに際しましては、商品形態を模倣すること、すなわち他人の商品の形態に依拠して、他人の商品の形態と実質的に同一の商品を作り出して提供するいわゆるデッドコピー品に限って規制対象といたしました。また、事業活動への影響を考慮いたしまして、形態模倣品の提供行為に対する差止め請求等の対象になるのは商品が販売されてから三年以内の商品と限定し、販売後三年を経過した商品の形態模倣品の提供行為は措置の対象とならないということにいたしました
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。  今回の規制、酷似した物まね品を販売等する場合に限られたものであり、保護される期間についても今ほど御説明いただきました。販売開始から三年間ということであります。メタバース等のデジタル空間上での新たなビジネスを発展させるクリエーター等の創作活動は阻害するものではないというふうに理解をさせていただきます。  次に、営業秘密の使用等の推定規定の拡充についてお伺いをさせていただきますが、営業秘密が盗まれ、それが不正に使用されたとしても、不正使用されていることを裁判で立証するためには証拠が必要であり、通常は、原告、すなわち営業秘密を盗まれた者がその証拠を提出する必要があります。しかし、そうした証拠は、被告、すなわち営業秘密を盗んだと疑われる者が保有をしていることが多くて、例えば営業秘密を盗んだと疑われる者が管理する工場の内部に存在していることが多いというふう
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