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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 小林部長、四つ目をつけ足しておっしゃったけれども、どこの経営者が保証人になりたいと希望するんですか。まずいないと思いますよ、そんな変わった人。  その上で、今回改正される中小企業信用保険法の第三条の二ですけれども、今小林部長がおっしゃったような要件はどこに書かれているんですか。
小林浩史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  今回の無担保保険を始めとする信用保険法の改正ということでございますが、今ここで議論になっておりました四つの要件というのは省令に位置づけるということでございます。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 そうじゃなくて。この第三条の二の主語は「公庫は、」でしょう。述語は「締結することができる。」でしょう。改正の部分は括弧の中にあって「当該中小企業者が」云々かんぬんと書いてあるでしょう。どこを読んだって、一定の要件を満たせばこれからは経営者保証を取りませんよとは書かれていない、書かれているようには読めない。なのに、どうしてこういう条文の書き方になったのでしょうかという質問です。
小林浩史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  この条文ということで、無担保保険ということで申し上げますと、信用保険法の第三条の二ということでございまして、現行法では、要件として、担保を提供させないことが規定されております。  他方で、その規定の中ですが、保証人による保証は、取らない担保の例外という形で現行は規定されておるものですから、今回の改正では、一定の要件を備えた事業者については、その例外から外す規定とすることによって、担保を取らないということに戻って、当該要件を備えた事業者の経営者からは保証を徴求できないようにするということでございます。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 委員長も含めて、この委員会室にいらっしゃる国会議員の先生方で、条文を読みながら、今の小林部長の説明に納得された方がお一人でもいらっしゃるでしょうか。小林さんを追及するつもりはありません。きっと、法制局からこういう書き方をしろと言われたと思うんですけれども、いずれにしても条文が分かりにくい。  この条文が、例えば信用保証協会の職員さんの元に届いた際に、この条文だけを見て、これからは、こうこうこういう要件の下で、私が言った三つの要件、あるいはあなたがおっしゃった四つの要件の下で、経営者保証を取らないんだなというふうに理解できる人はまずいないと思うんです。  今般の債権法改正の際に、当時法務省の顧問だった内田貴教授がおっしゃったように、やはりこれからの法律というのは、プロが見たら分かる、プロだけしか分からない、こういう書き方ではなくて、一般の方々、法律を利用される方々が分かるよう
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小林浩史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のように、法律だけ読んでいると、必ずしも分かりにくいところもございますので、るる、ここで議論させていただいている内容、趣旨、これをしっかりと分かりやすい形で周知をしてまいりたいと存じます。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 その上で、先ほど私が申し上げた要件ですが、一つ目が、法人から代表者への貸付けがないことではなくて、貸付けなどがないこと、こういうふうになっています。このなど、これは何かをお聞きしたいと思います。
小林浩史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  今御質問いただいたのは、法人から代表者への貸付け等がないこと、この等は何かという御質問でございました。  これは、この委員会でも御議論いただいたところでございますが、役員報酬や配当といったものが社会通念上適切な範囲を超えていないこと、こういったものも含めて位置づけることを検討してまいりたいと思っております。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 貸付けがないことではなくて、貸付けなどがないことになってしまうと、このなどが拡張解釈されると、あるいは類推適用されてしまうと、保証人を取らないというそのルールが骨抜きになってしまう、このことを私は危惧しています。  今、小林さんの説明によると、報酬や、何が過大でないこととおっしゃったんですかね。(小林政府参考人「配当」と呼ぶ)配当ね。配当や報酬が過大でないこととおっしゃったけれども、じゃ、過大とはどれだけなんですか。  スタートアップ企業で、それこそ土日も夜中もなく朝から晩まで、例えばそのまま大学に残ったら教授になるかもしれない人たちが挑戦するわけだから、それなりの報酬を得ても私は当然だと思うんです。だから、過大と言われても、一体どれぐらいを過大というふうにお考えになっているのか、もう少し明確なメルクマールが私は必要だと思いますが、いかがですか。
小林浩史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  役員報酬や配当等が社会通念上適切な範囲を超えていないということを、どう解釈していくかということだと思います。これについては、この法律を成立させていただければ、中小企業政策審議会の場でこの金融、信用保証の話もしておりますので、そういったところでも、実務的にもどういったものが適切なのか、こういったものを議論を深めた上で検討し、執行していきたいというふうに考えてございます。