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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21518件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員787人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○遠藤(良)委員 ありがとうございます。  是非しっかりと、このFCV、EVについても、日本国としてもしっかりと支援していただきたいというふうに要望しまして、質問を終わりたいと思います。
竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○竹内委員長 次に、小野泰輔君。
小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○小野委員 日本維新の会の小野泰輔でございます。  不正競争防止法等の改正案について質問させていただきたいと思います。  我が党の方でも検討させていただきましたけれども、この法案、実務的な改正が多いということで、必要な改正が含まれているのかなというような評価をさせていただいておりますけれども、そういう中で、私は、国際的な観点ということから、それを中心に幾つか質問させていただきたいというふうに思っています。  馬場委員も先ほど形態模倣行為の規制の話について質問されていましたし、また、先ほど遠藤良太委員も営業秘密に関する裁判の管轄の話も質問されていましたが、それとちょっと似たような話なんですけれども、デジタル上の形態模倣商品が出てきた場合に、それが海外で行われた場合はどういう扱いになるのかなということ。  これはなぜかといいますと、今、生成系AIでも、海外のサービスが日本のクリエーター
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、国境をまたいで形態模倣を始めとする不正競争行為が行われた場合には、民事に関しては裁判管轄、すなわち、いずれの国の裁判所で裁判を行うのか、もう一つ、準拠法、すなわち、いずれの国の法律で裁判を行うのかといったことが大きく問題になるわけでございます。  まず、形態模倣商品の提供行為がデジタルの場合も含めて海外で行われた場合、こういった場合だとしても、このデジタル商品の提供なりサービスが日本国内に向けられたサービスと認められる場合など、当該形態模倣行為による結果が発生した地が日本国内であると裁判所が判断するときは、日本の裁判所で裁判を行い、そこで日本の不正競争防止法における判断を求めることができると考えてございます。  日本での裁判の結果、外国での模倣品の提供行為に対して差止めや損害賠償などが認められた場合、少なくとも日本国内に相手方
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小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○小野委員 ありがとうございます。  大企業とかであれば、海外で侵害行為が起こった場合には対応が可能なのかなという印象は持っているんですけれども、ただ、デジタル上のクリエーティブな作品の発表というのは、今、個人でもやれるようになっていて、そういう方々が生み出したものがネット上で爆発的に広がって、物すごく大きな利益とか財産上の価値というのを生み出すというような時代にもなっていますので、ここは価値を共有できる国同士で国際的な取決めを進めていく。  そして、前回も私も質問させていただいた中で申し上げましたけれども、やはりこういったクリエーティブの部分で日本の個人が非常に世界的にも通用するような高い価値を生み出しているトップの国だというふうに思いますので、そこを政府がやはりほかの国を巻き込んでイニシアチブを取っていくということは今後大事じゃないかなというふうに思いますので、そういう意味では、特
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおりでございまして、今回の改正法案においては、生産や販売などの能力に制約のある企業の損害の回復がより適切に行えるように、令和元年に改正された特許法も参考にしまして、販売などの能力を超える分の損害額については、ライセンス料相当分を増額できるという規定にしたいと考えております。  この場合において、御指摘のとおり、リアルの商品においては、被侵害者の規模などから、物理的に生産や販売などの能力に限界が存在するというのが通例でございますので、被侵害者の販売などの能力を超える数量というのが想定できるわけでございますが、先ほど御指摘ありましたとおり、デジタルの商品については、複製が容易であることなどから、被侵害者の規模に応じた販売等の能力の限界がなくて販売が可能であるといった場合もありまして、そういった場合には、ライセンス料相当額分の増額ではなく、
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小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○小野委員 どれぐらい販売したのかということを把握するのは、確かにデジタル上だから、そういう意味ではやりやすいというところはあるとは思いますけれども、それも、裁判手続上でどのように認定していくのかというところは結構難しい面もあるのかもしれません。正直にどこまで出してくれるのというところもあるでしょうし。  ただ、権利侵害者に対してちゃんと正当な損害額を算定するという方向で権利者の保護を図るという意味では、これは非常にいい改正だというふうに思っていますが、デジタルの中でどうやっていくのかなというのは非常に実務上難しい課題もあろうかと思います。是非これは、裁判所だけじゃなくて、皆様の方でもしっかり知恵を出して、そして、被侵害者がちゃんと救済されるような方向で検討も進めていただきたいと思います。  以上で不正競争防止法の質問は終わって、次に、特許法の改正の方に行きたいと思うんです。  今回
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野村栄悟 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘ございました世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービスにつきましては、日本国特許庁は、世界に先駆けまして、二〇〇九年四月一日に加入をしております。  そして、他の主要国、機関の参加状況についてでございますが、米国は二〇〇九年四月二十日、韓国は二〇〇九年七月、中国は二〇一二年三月、欧州特許庁は二〇一八年十一月にデジタルアクセスサービスに加入をしております。  デジタルアクセスサービスにつきましては、パリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願をする際に、出願人自らが各国の知財庁に対して個別に行っていた書類送付等の手続を簡素化すべく、デジタル化された優先権書類を、世界知的所有権機関を経由して複数の知財庁間で共有し合うサービスでございます。  今後も、ユーザーの利便性向上のために、手続のデジタル化につきまして検討をしてまいりたいと考えております
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小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○小野委員 ありがとうございます。我が国が先駆けてというところに力が込められておりましたけれども、本当にすばらしいことだなと思います。  事、我々は、日本のデジタル化というのはもう周回遅れだとか、そういうことがよく言われていて、確かにそういう面もあろうかと思うんですが、知財に関しては、デジタル化について我が国が一番最初に始めたということで、ほかの国、アメリカはその同じ四月二十日、これは私の誕生日なんですけれども、それは別といたしまして、アメリカよりも、そしてほかの国よりも、先進諸国よりも早かったということで、これは英断だったかなというふうには思っています。  そういう中で、様々な改革をされていますが、後ほどもうちょっと大臣にもこれはお伺いしたいと思いますが、ただ、そうはいってもやはり遅れているところもいろいろあって、これは後で質問させていただきますが、せっかくこうやって世界最先端で、一
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○清水政府参考人 お答え申し上げます。  審査請求料の減免制度の見直しは、一部の企業におきまして、資力等に制約のある者による発明を奨励し産業の発達を促進するという制度趣旨にそぐわない形での利用が見られている実態を踏まえまして、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を設けることにより、運用を適正化するというものでございます。  上限設定の対象者や上限件数につきましては政省令で定める予定とさせていただいておりまして、現時点で件数の上限に達すると見込まれる企業数をお示しするということは困難でございますが、意欲ある中小企業、スタートアップ等によるイノベーション創出を阻害しないよう最大限配慮して、今後決定をしてまいりたいと思ってございます。  その際、中小企業の平均的な減免適用件数は約三件、中央値は一件でございますので、本措置の影響を受けるのは一部の企業の方々と考えられますけれども、中小
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