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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21518件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員787人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○遠藤(良)委員 デザイン空間で作成されたものを著作物というふうに捉えることもできると思います、メタバース空間ですね、こういった著作物として捉えることもできるんですけれども、従前で、著作権法内で対応することについてはどのような限界があるのかを確認したいと思います。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○中原政府参考人 著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」というふうにされておりまして、無体物につきまして私人の財産権等を規定しております。  これによりまして、著作物の要件を満たす場合には、現実空間のみならず、デジタル空間で作成されたものにつきましても著作権法で保護されるというふうに理解をさせていただいております。
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○遠藤(良)委員 ありがとうございます。  文化庁さんは、質問はこれで終わりますので、御退室いただいて大丈夫です。  以前、足立議員の方が生成系AIの質問の中であったように、指針などのソフトローで対応する方向性もあるというところで、つまり、柔軟性があるというメリットがあるんだと。損害賠償などの判例の蓄積で、不正競争防止法の適用対象にすることにどのようなメリットがあるのかを確認したいと思います。
飯田祐二 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○飯田(祐)政府参考人 お答え申し上げます。  先日の御答弁で、文化庁さんから、まず文化庁としては、生成AIと著作権の関係で、現行の制度について正しく理解していただくということで、理解を進めるためにソフトロー的なもので進めていくということでございました。  不正競争防止法におきましては、先ほども御答弁申し上げましたが、例えば、他人の周知又は著名な商品等表示を使用した商品を提供する行為、別の規制の、周知表示混同惹起行為や著名表示冒用行為等がございますけれども、これにつきましては、実は、リアルの商品のみならず、例えば、他人の商品等表示を不正に付したプログラムをインターネットを通じて提供することが想定されたことから、そのような行為も規制対象となることを明確にするために、平成十五年法改正で、先ほどもちょっと申し上げましたが、電気通信回線を通じて提供する行為も追加をしてございました。  ただ、
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遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○遠藤(良)委員 先日、私、経産委員会でスパイ防止法について御質問させていただいたんですけれども、最近、日本企業で重要な技術が流出するケースが増加している。令和四年で検挙件数が二十九件。中国に流出したケースもあるという答弁があったと思います。  改正案では、国外における日本企業への侵害行為について、日本の裁判所において民事で訴えを提起できるということにされていると思います。中国の反不正競争法では明文の規定はないが、民訴法上の解釈において、訴えられた不正競争行為が中国国外で発生し、権利侵害の結果が中国国内に発生した場合に、人民法院により管轄することが明確化されているということなんですけれども、中国とのバランスという観点からも、今回の法改正としては妥当だというふうに判断されているのか、この辺り、確認したいと思います。
蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、まず、日本企業の営業秘密、これが海外に流出している疑いのある事案として、ここ数年で毎年一、二件程度、これは刑事事件としても発生してございます。したがいまして、民事事件についても、正確な把握がなかなか難しいのでございますが、これは同等以上発生しているというふうに我々は見込んでいるところでございます。  ちなみに、過去の民事訴訟で、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、また、日本の不正競争防止法が適用されるかが不明確だったということで、その争いに多くの時間が割かれたという事案がございました。  このように海外で発生した日本企業の営業秘密の侵害について、裁判管轄や準拠法をめぐる争い、先ほどの中国の法律も同様だと思いますけれども、基本的には、日本の場合も、民事訴訟法ですとか法の適用に関する通則法、これで、損害の発生がどこであるか、日本
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遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○遠藤(良)委員 そこで、企業にとっては、証拠の収集であったりとか執行の実効性の観点から、日本の裁判所ではなくて海外の裁判所を選択するということもあり得ると思います。  日本の企業をどういうふうにサポートされていくのかをお尋ねしたいと思います。
蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、証拠収集の容易さですとか執行の実効性、こういった観点から、日本ではなく海外の裁判所を選択するということも、企業の訴訟戦略上は十分にあり得ることでございます。私どもの審議会におきましての検討におきましても、企業の訴訟戦略を制限することにならないように、今回の法改正をするに当たっても、配慮するようにということを求める御意見もございました。  こうしたことを踏まえまして、今回新設する不正競争防止法の十九条の二の第一項でございますが、「日本の裁判所に提起することができる。」と定めているところでございまして、いわゆる専属管轄と言われているものではなく、競合管轄というもので、海外の裁判所に提起することは当然可能でございます。  その上で、証拠収集等について、日本企業に対してサポートという御指摘でございました。  ちなみに、今回の改正で、
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遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○遠藤(良)委員 損害賠償額算定規定の拡充というところで、改正案では、侵害者にライセンスをしたものとみなして損害賠償額を増額できるということになっているんですけれども、今回の、営業秘密の侵害に対して能力を超えて損害賠償ができる、侵害者にとっては大きなコストになり得ると思うんです。特許では令和元年改正で追加されたという事項なんですが、不正競争防止法で、特許法と同じ方向性で今回改正されると。  特許法においては、損害賠償額算定規定の拡充によって、侵害行為の抑止につながっているということが考えられるのかどうかをお尋ねしたいと思います。
清水幹治
役職  :特許庁総務部長
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○清水政府参考人 お答え申し上げます。  令和元年の特許法改正におきまして、特許権侵害による損害額の算定方法の見直しをさせていただいたところでございます。  第一に、特許権者の生産能力等を超えるとして損害が認められなかった部分についても、侵害をした者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できることとなりました。  第二に、ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たって、特許権侵害があったことを前提とする額、これは、裁判所が侵害を認定した上でのライセンス料でありますので、侵害が確定しない状況で決定される通常のライセンス料よりは高くなるというものでございまして、この額を考慮できることが明文化されたものでございます。  その後の裁判例でございますが、特許権者側の損害額に基づく算定方式、今申し上げた改正内容はこの特許権者側の損害額に基づく算定方式の場合だったわけでございますが、特許法
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