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経済産業委員会

経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (184) 発電 (77) 制度 (59) 環境 (55) 必要 (51)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○笠井委員 五十一項目のうち、完全実施済み、それから部分的に実施されているもの、それから実施されていないものというのは、それぞれ何項目になるでしょうか。
蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  第四期審査において日本はOECD贈賄作業部会から五十一項目の勧告を受けた、そのうち七項目の勧告を完全に実施し、二十三項目の勧告を部分的に実施し、二十一項目の勧告を実施していないと評価されているものと承知してございます。  なお、そのうち、優先して対応すべきと勧告された四項目の指摘について、今回、不正競争防止法を改正することにより対応するものでございます。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○笠井委員 そのことは分かっています。  五十一項目の勧告中二十一項目、四割強が未実施ということであります。西村大臣、しかも、今回の法案に盛り込まれた四つの優先勧告は、実施されていない二十一項目のごく一部にすぎない。  二〇二一年十一月のG20のローマ首脳宣言、二〇二二年五月のIPEF、繁栄のためのインド太平洋経済枠組みに関する声明でも、贈賄防止の取組の強化の必要性がそれぞれ指摘をされております。  今回実施する四項目以外に残された十七の勧告項目について、これはやはり、引き続き政府を挙げて、継続的な検討、そしてどうやって具体化するかについても行っていくべきだと思うんですけれども、それは当然することになりますね。
西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 OECDから勧告を受けておりますので、そういう意味で、一つ一つ整理をしながら真摯に対応していくという姿勢は非常に重要だというふうに思っております。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○笠井委員 国際的に公正で透明なルール整備の関心が高まっているという状況で、国際約束を着実に履行する観点からも、優先勧告項目を制度的に担保することは急務の課題であります。同時に、優先勧告四項目にとどまらず、他の項目についても、真摯にというふうに言われましたが、検討の継続を強く求めたいと思います。  次に、商標法へのコンセント制度導入についてであります。  商標法第四条第一項第十一号は、他人が既に登録している商標に類似した商標は登録できないとしております。  先行商標権者の同意があれば登録を認めるコンセント制度については、一九九四年五月の工業所有権審議会の商標問題検討小委員会以来、実に三十年近く議論が重ねられてきた。  そこで、諸外国での実施状況なんですけれども、濱野特許庁長官に伺います。二〇一五年度特許庁委託調査では二十の国と地域を調査した結果を取りまとめておられると思うんですが、
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濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  二〇一五年度に特許庁が実施をいたしましたコンセント制度についての委託調査における調査対象の二十の国、地域では、米国を始めとする十八の国、地域においてコンセント制度が運用されていたことが確認をされました。  なお、コンセント制度の存在が確認されなかった国、地域は、韓国とスペインでございました。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○笠井委員 二十か国中、韓国、スペイン以外はあるということですけれども、では、まだ有していないという韓国とスペインについては、それぞれ導入の動きというのはあるんでしょうか。どんな段階になっていると承知されているでしょうか。
濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  韓国特許庁は、令和五年一月に公表された二〇二三年度業務計画の中で、推進するべき施策の一つとして、商標併存同意制度、コンセント制度の導入に関して明記をしているところでございまして、その後、令和五年三月には、コンセント制度の導入に関し、商標法の一部改正法案が国会に提案されていると承知をしてございます。  スペインにつきましては、誠に申し訳ございません、手元に資料がございませんので、後で御報告をさせていただきます。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○笠井委員 商標制度小委員会での議論では、コンセント制度は、出所混同の防止という商標法の法目的にそぐわず、需要家の利益の保護にもとる、商標制度は国ごとに制度の相違があり、安易に外国に倣うべきだということにはならないという意見が委員の一人からあって、反対されたということでありますが、濱野長官、需要家の利益の保護というのは、これは商標法の目的の一つだと思います。法案では出所混同を防止するための措置がどのように規定をされているのか。事前事後、それぞれの根拠条文と趣旨を端的に示していただけないでしょうか。
濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  まず、恐縮でございます、スペインでございますが、導入はされてございません。  続きまして、コンセント制度について御答弁を申し上げます。  今回の法改正では、コンセント制度の導入に当たって、需要者、消費者が出所について混同しないよう、需要者、消費者の利益を保護する仕組みを措置をしてございます。  具体的には、商標法第四条第四項によりまして、登録時に審査を行い、当事者間の合意があっても、例えば、商標を使用する商品の用途等がほぼ同じで、明らかに需要者、消費者が混同するおそれがある場合に該当すると審査官が今後審議会で定めてまいります審査基準に沿って判断する場合には、登録を認めないこととしております。  また、登録後も、商標法第二十四条の四によりまして、商標の使用により混同が生じるおそれのある場合には、当事者間で混同を防止するための表示を請求できる
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