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経済産業委員会

経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (184) 発電 (77) 制度 (59) 環境 (55) 必要 (51)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 これも法務委員会で質問に使わせてもらったんですけれども、これからは本人確認というのが一番重要になってくると思います、ネットを使えば使うほどですね。相手の顔が見えない、それが本人なのかどうか、その会社が本当に実在しているのかどうか、極端な言い方をすればですね。  じゃ、本人確認、今までやってきているのかといったら、ほとんど免許証か保険証かマイナンバーカード。そこに出ている写真が本当にその人物かどうか、誰が確認しているのか。誰も分からないんです。それでも本人確認していると。一応それは建前上そうやられるんでしょうけれども、本当にその写真の人物が、私なら鈴木義弘なのかどうか、誰が確認するのか。  高度化になればなるほど、一回システムに乗ったら後は分からなくなっちゃうというのが、このインターネットがどんどんどんどん高度化になっていくときに、難しい案件になってくるんじゃないかなと
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野村栄悟 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  今回の法改正で導入するコンセント制度でございますけれども、他人の先行登録商標と類似する後行商標の出願につきまして、特許庁の審査官が、一、先行商標権者による同意、そして二、先行登録商標と出願商標との間に混同が生じないことを説明する書面に基づきまして、出所混同のおそれの有無を実質的に審査をしまして登録の可否の判断を行うこととなるところでございます。  具体的に、特許庁の審査で確認する内容といたしましては、第一に、先行商標権者によります出願人の商標が登録されることについての同意があること、そして、現在の両商標の使用状況、例えば、実際に商標を使用する商品の用途、販売地、提供地などに違いがあることなどにより現時点で混同を生じていないことを確認することといったこと、第三に、将来的に混同を生じさせないことの取決め、第四に、その他必要に応じまして混同が生じない
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 イレギュラーな話ばかりお尋ねしているのかもしれませんけれども、例えば契約書も、今の時代ですからペーパーで出すんじゃなくてネットで、電子ペーパーというんですかね、PDFでやるかエクセルでやるかワードでやるか分かりませんけれども、そういうもので出してもいいよとなるんだと思うんです。じゃ、それが本物かどうかというのは誰が確認するのかという話だね。  ペーパーで出すということは、郵送で受け付けるのかメール便でやるのか分かりませんけれども、対面でやっていれば本人確認が容易にできると思うんですけれども、権利を持っている人と実際にペーパーを出した人のをどうやって照合するのかというのは必ず大事になってくると思います。  次に、デジタル空間における形態模倣行為の防止についてというので、先ほども御質問があったと思うんですけれども、これから、私はちょっと前回もAI倫理について御質問して、十
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  不正競争防止法の、御指摘の形態模倣の観点から申し上げれば、例えば、AIを用いて元の商品の形態を模倣した、いろいろAIにデータを入れて、それを模倣した商品が提供される場合というのは確かに考えられると思います。  この場合に、これが他人の商品形態を模倣した商品の提供行為として不正競争になるかどうかということについては、先ほど来議論がございますけれども、現行の不正競争防止法の要件に基づきまして、他人の商品の形態に依拠をして、これと実質的に同一の形態の商品を提供しているかどうか、この二点の要件に該当するかどうかということで判断されると思います。  上記要件を満たす場合には侵害者に対して損害賠償請求を行うことができるとなるわけでございますが、御指摘のとおり、今後、新しい技術によってどういった形が出てくるか、それによってどのような更に細かい論点等が出てく
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 一つ考えられるのが、発案者は日本で作ったんですけれども、AIを使って、まあAIを使わなくてもいいんでしょうけれども、外国でAIを使って同じ模倣品を作られちゃったときに対応できるのかということです。既にもう模倣品を作って売っちゃっていて、アメリカとけんかしたりしている国もありますしね。  だから、例えばこういうものでも、ちょこっと形を変えただけで、いや、違うものだよ、それはうちのAIで作らせたものだからあなたのところと一緒じゃないですよと言われたときに、対応できるかということも出てくると思うんです。外国が一番厄介だなと思うんですね。  六番目、手数料減免制度の見直しについて、先ほども御質問があったと思うんですけれども、中小企業庁の定義というのは過去に何回か見直されて、資本の金額と従業員者数、これも製造業とか農林水産業だとかサービス業だとか、それによって、資本金の額と、オ
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○清水政府参考人 お答え申し上げます。  現行の減免制度の対象となる中小企業の定義につきましては、御指摘のとおり、中小企業政策における定義に従って、資本金や従業員数等を参照しながら運用しているところでございます。  ただし、減免制度の対象となる中小企業の類型や適用される軽減率につきましては、その制度趣旨を踏まえまして、企業の規模だけではなく、研究開発能力や産業の発達への寄与度等を総合的に勘案して定めているところでございます。  例えば、中小企業の資本金要件は満たすが大企業から二分の一以上の出資等を受けている、いわゆる大企業子会社については、原則として減免制度の対象外とする一方、その研究開発能力に着目をいたしまして、一定以上の試験研究費等の比率などの要件を満たせば減免制度の対象としているところでございます。  一方、今般の見直しは、減免制度の対象外である大企業の平均的な審査請求件数を
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 以上で終わります。ありがとうございました。
竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○竹内委員長 次に、笠井亮君。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○笠井委員 日本共産党の笠井亮です。  不正競争防止法等改定案について質問いたします。  本法案は、不正競争防止法、商標法、意匠法、特許法、実用新案法、工業所有権特例法の、知的財産関係の六法を一括して改定すると。その内容は、知的財産の活用と保護に関するもの、デジタル化など手続の整備、見直し、国際的な事業展開に関わる制度整備など、多岐にわたっております。本来ならそれぞれの法案ごとに、これまでの経過や現状はどうなっているのか、改善すべき点や問題点、これを解決するものになっているのかなど、一つ一つ議論することが必要でありますが、この短い審議時間では様々な論点について十分な審議ができないわけでありまして、その中で、知的財産制度を産業の発達と国民生活の向上に資するものにするとの立場で、不正競争防止法と商標法に絞って質問したいと思います。  まず、不正競争防止法の外国公務員、賄賂に関する罰則強化
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 お答え申し上げます。  これまで、御指摘のOECD贈賄作業部会におけます相互審査の指摘に対応するため、四回、不正競争防止法の改正を行ってきております。まず、二〇〇一年に外国公務員の定義の拡充、二〇〇四年に属人主義の導入、二〇〇五年に自然人に対する制裁の引上げ、二〇〇六年に法人の公訴時効期間の延長の四回の改正であります。  そして、現行の外国公務員贈賄罪への法定刑につきましては、他のOECD外国公務員贈賄防止条約加盟国と同等の水準とは言えず、OECDから勧告を受けるとともに、十分な進展がなかった場合には何らかの措置を講じる可能性が指摘をされ、また、国際的にいろいろな事案の高額化も想定される中、効果的な犯罪抑止を図る必要が高まっているという課題がございました。  こうしたことを踏まえまして、昨年、産業構造審議会に新たに外国公務員贈賄に関するワーキンググループを設置を
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