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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21518件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員787人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  事業再生ADRの話も今触れていただきましたけれども、先ほど村上委員も話をされていましたが、では、本制度と事業ADRとの差というのはどこにあるのだということで、先ほど、債権者が有するいわゆる金融債権に限る、さらに多数決の要件が入ってくるというところで差があるということだったんですけれども。  一方でいうと、逆の見方でいえば、事業再生ADRでも、債権を今回本法案が持つようなところに限定をした上で全員同意で進めていくということも、これは可能は可能だと思うので、そうすると、先ほどは事業再生ADRが使われなくなるのではないかという質問ではあったんですけれども、私はむしろ、本法案が、ある程度、全員同意がある場合であればおおよそ事業再生ADRの方に包含されてしまうということで、四分の三以外のところで何か大きい違いがないんじゃないか、本法案の意義というのが薄れてしまうのではな
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藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
御質問にお答えいたします。  今御指摘いただきましたように、事業再生ADRと本法案との違いということで、まさに、全員同意か多数決なのかというところ、それから一定の裁判所の手続的関与があるかどうかというところ、中身が金融債権に限られるかどうかといったようなところが大きな違いだというふうに考えております。  したがいまして、まさに、事業再生ADRに進むものもある一方で、全員同意まではなかなか難しいかもしれないといったような案件、あるいは、ADRで手続を進めていたんだけれども、ちょっと一部債権者からは同意が得られづらいといったようなものについて、この新しい早期事業再生法の方に手続が移管されるといったようなケースも想定されるというふうに思っているところでございます。  一方、ADRの方はADRの方で、これは同意が前提でございますが金融債権以外のものも含めることができるといった柔軟性があるとこ
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  先ほどおっしゃっていただいたように、具体的に本制度というのはどういう場合に使われ得るのかということは、答弁の中である程度幾つか出てきてはいますけれども、ここも、先週、東委員に対する大臣の御答弁のところで、本制度の利用が想定されるのは、主として金融債権者の多い大企業あるいは中堅企業となると考えておりますということですけれども、もう少し具体的に、どのような金融債権者がいる場合に利用される可能性があるのかという、例えば、先ほど山岡委員が御指摘をされましたマレリの例であれば、外資金融が入っていて、なかなかやはり文化の違いであって合意を得ることが難しいとか、あとは、中小企業であったらやはり手続も含めて使いづらいんじゃないかとか、裁判所の関与も入ってくるのでとか、地銀であったり信金がメインバンクでいるような場合にはなかなか余りこれの手続を使わないので、地方企業にとってはそん
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武藤容治 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
答弁が足りなければ、またちょっと事務方の方から補足をさせていただきます。  この本制度ですが、現行の事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に、金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されているところです。この中には地方の企業も当然存在すると思われます。  一方で、中小・小規模事業者の事業再生局面においては、中小企業活性化協議会がございます。また、中小企業の事業再生等に関するガイドラインも利用されております。これも有効的に活用されておりますけれども、本制度を使用する必要性は相対的には低いんだろうというふうに思っているところです。
藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
もう少し具体的なイメージをという御質問でございますので、お答えします。  まさに、御指摘いただきましたマレリのようなケースにおいて、海外の金融機関が債権者として少額であるけれども含まれているというのは、一つ典型的なケースとして、なかなか同意が得られづらいケースということだと思っております。相対的にはそういった企業は大企業や中堅企業に多いとは思いますが、最近では、地方の地域の企業であっても、例えば輸出していたりあるいは海外に工場を持たれていたりという関係で、そういった関係の金融機関と関わりを持っていらっしゃるというケースも少なくないというふうに伺っておりまして、その意味では、いろいろな形での利用があるというふうに思っております。  それから、もう一つ、同意がなかなか得られづらいというケースが一つ想定されるわけでありますが、当然、その中で、債権者にいろいろな方がいらっしゃるというケースで、
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
一定程度明確になったので、本当にありがとうございます。御丁寧に答弁をいただきました。  本法案、制度の中身を少し見るに当たって、実は、二〇二二年に内閣府で行われた新しい事業再構築のための私的整理法制検討分科会の案が基になり、それを幾つか各種団体の意見等も踏まえて、今回法案提出に至ったものと理解をしております。  お配りしている資料でいうと、二ページ目にその当時に想定をされたフロー図がつけてありますが、何か大枠を見ると余り今回のものと変わっていないようには見えますが、幾つかやはり相違点があるので、その点を、なぜこのときから本法案の制度のように変わったかというところを確認をさせていただきたいと思います。  まず、二つ目のところ、指定法人による再構築の計画概要案等の確認ということで、当初、この分科会案では、事業の再構築というものの要件に該当するかということを判断する必要があるんだということ
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度を検討する際に開催いたしました経済産業省の審議会におきましては、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、早期に過剰な金融債務の整理に着手し事業再生に取り組むために、本制度の利用をちゅうちょしないように、事業再構築を要件として設けないことが適切であるという御議論がございました。そういった御議論を踏まえまして、本制度では事業再構築の要件は不要という整理をしたところでございます。  以上です。     〔委員長退席、新谷委員長代理着席〕
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  また、今少しお話しさせていただきましたけれども、一方で、本制度では、窮境に陥るおそれということで、ここについては、先週、山下委員が御質問されていますけれども、山下委員も御指摘のとおり、この要件というのは非常に抽象的な要件であって、先ほど、濫用のおそれ、乱発のおそれという懸念もありましたけれども、やはりここをもう少し明確に、山下委員も御指摘ですけれども、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思いますということをおっしゃっておられます。  ここに対しての答弁がなかったので、もう一度この点につきまして、是非私からも、このようなガイドライン、予測可能性があるものを作っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  経済的に窮境に陥るおそれという状態でございますけれども、具体的には、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態、そういった状態等を想定しているところでございます。  より詳細な考え方につきましては、御指摘も踏まえながら、今後引き続き、有識者の皆様方や金融機関の皆様方などの意見聴取を行いながら、しっかりと検討していきたいと考えてございます。
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  それでは、ちょっと時間も限られてきたので、先週、ここも東委員から御指摘があったんですけれども、本制度につきましては、申請から成立までに要する大体の期間の見込みというのがどれぐらいなのかということについて、先ほどの答弁もありましたけれども、一定の幅を持ってお答えするのはなかなか難しいということでありましたが、資料の一枚目につけているとおり、ちょっとこれは全ての私的整理の制度ではないんですけれども、おおむね大体三から六か月であったり、六か月であったりということで、半年程度で見込んではいるものの、本制度でいえば、若干やはり幅が出てくるんだろうなということが予想されます。  といいますのも、全債権者同意でない場合には裁判所に対する抗告の手続も入ってきますので、やはり最短それから最長の幅が少し出てくるとは思いますが、予断を持ってお答えすることは難しいと思いますけれども、
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