経済産業委員会
経済産業委員会の発言19237件(2023-03-07〜2026-04-10)。登壇議員700人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
価格 (127)
企業 (99)
事業 (94)
投資 (89)
日本 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡本三成 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○岡本委員長 次に、鈴木義弘さん。
|
||||
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○鈴木(義)委員 国民民主党の鈴木義弘です。
先週に引き続いて質問に入りたいと思います。
先週もお尋ねしたんですけれども、自分も、ネットを使ったり、スマホを使っていろいろなものを買ったり、チケットを手配したりしている一人なんですけれども、先週も申し上げましたように、見たくもない広告が出てきたり、じゃ、自分が靴を買ったとか何を買ったというと、似たような、こういう新しい商品がありますと広告が出てくるんですね。というと、じゃ、元の私の個人的な情報というんですかね、嗜好というのが誰のものなのかなといつも不思議に思うんです。
昨日もレクをいただいたときに、何か申込みをしたり注文するときに小さい字で書いてあるんじゃないかと言われて、今日はちょっと確認してこなかったんですけれども、そういった形で私たちは物を買ったりサービスを申し込んだりしているということで間違いないのか、そこをお尋ねしたいと
全文表示
|
||||
| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。
今おっしゃったケースにとどまりませんけれども、一般的に個人情報保護法では、個人情報を個人情報取扱事業者が取得をいたしますときには、利用目的をできる限り特定して、それを通知、公表等をして取得しなければならないというふうになっておりますので、小さい字かどうかはともかく、そういうものが通知、公表等されているはずでございます。
|
||||
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○鈴木(義)委員 そうしますと、私が今例示に挙げたように、靴を買いましたというと、それに類似するようなものが広告でぱっと出てくるというのは、私のデータを使っている人がいるということですよね。違うのかな。だから、使っているということだから、本来だったら、私にそういう広告を出していいかどうかを再確認するような仕組みになっていないのかということなんですけれども。
|
||||
| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○山澄政府参考人 先ほどの繰り返しになりますけれども、個人情報の利用目的については、取得時に通知、公表等をしなければならないとなっております。
それに加えまして、例えば、その特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱う場合には本人の同意が要りますですとか、第三者提供をするときには本人の同意が要るという形で、本人の権利利益との調整が図られているところでございます。
|
||||
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○鈴木(義)委員 もう一つ事例を挙げさせてもらうと、この広告を出ないようにするんだったら月に何千円か払ってくださいというのが出てくるんですね。この広告を見ないようにしたいんだったら月に何千円か払ってくださいという項目が出てくるんです。
そうすると、今答弁いただいたのとちょっと真逆のやり方になっちゃっているんじゃないかと思うんですけれども。
|
||||
| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○山澄政府参考人 先ほど申しましたように、あらかじめ示されております利用目的の達成に必要な範囲を超えて使う場合ですとか第三者提供の場合には本人の同意が要るということが原則でございます。
他方で、そういうものに当たらずに、利用目的に書いてある目的のために使う場合には、本人の同意等というものは個人情報保護法上は求めておりません。
|
||||
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○鈴木(義)委員 何か押し問答をしていてもしようがないんですけれども。
じゃ、二つ目の質問に入りたいと思います。
特定ソフトウェア事業者の指定の変更及び取消しの規定のうち、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が政令で定める規模を下回った場合において、再び当該規模以上となることがないと明らかに認められるときとあるんですけれども、何をもって判断材料にするのか。これから政令で規定するとか省令で規定するとかと言われたら、それで終わっちゃうんですけれども、これはなかなか難しいなと思うんですね。
だって、一回下げたんだから、それ以上復活することはないだろうというんですけれども、ここで私は疑問に思ったのは、今回の、寡占化しているから規制をかけるんです、もっと自由な競争を促進させるんですというので法律の改正になるんですけれども、そもそもユーザーが、これは使いやすいからといって、どんどんどん
全文表示
|
||||
| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま委員から御質問のあった件で、例えばユーザーがこれは便利だということで使っているうちに八割になった、例えば本法案についても、それ自体を何か問題としているわけではございません。そういった市場支配力を持つような事業者が一定の行為を行うこと、これを禁止事項として定める、あるいは守るべき事項を遵守事項として定めるということでございますので、何か競争の結果シェアが高くなった、それ自体は、本法案でも若しくは独禁法でも、それは問題とはならないということでございます。
|
||||
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○鈴木(義)委員 そこがそもそもの問題なんだと思うんですけれども、今回問題になっているOSだ何だって、アプリも、縛りをかけるんだけれども、最初から一〇〇あったわけじゃないんだよね。いろいろなサイトがあるわけだ、プラットフォーマーもあるわけだから、その中で結果的にシェアが大きくなったから、今回、独禁法を改正して規制をかけましょうという話になるわけじゃないですか。
言っている意味は分かりますよね。最初からアップルだとかグーグルが一〇〇パーに近いようなシェアを持っていたわけじゃないでしょうということなんです。いろいろなサイトだとかプラットフォーマーがあったわけだから、結果的にそうなったから規制をかけましょうとなっただけの話というふうにしか私なんかは解釈できないので。
例えば、事業者側で考えてみたときに、いつも、先週も申し上げたように、商売をやる方からすれば、全部自分のお客さんにしたい。誰
全文表示
|
||||