総務委員会
総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○齊藤健一郎君 もちろん説得はできない。この後の会話でよくあるパターンですけれども、いいえ、払うつもりはございません、帰ってくださいという形になります。
はい、ここで法務省の方に質問に移りたいと思います。
不法侵入とは具体的にはどういうことなのかのちょっと御説明をお願いいたします。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねの不法侵入とおっしゃられたのは、刑法第百三十条の住居侵入罪のことであると理解いたしましたが、この住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合に成立し得るものと承知しております。
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○齊藤健一郎君 先ほどのその住居侵入罪、それと不退去罪が成立する場合を、総務省、お聞かせください。
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 総務省ですか、法務省ですか。
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○齊藤健一郎君 ごめんなさい。法務省です。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の不退去罪は、ただいま申し上げた刑法第百三十条に同じく規定されておりまして、その条文上は、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する建造物等から退去しなかった場合に成立し得るものと承知しております。
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○齊藤健一郎君 これ、例えばNHKのその委託業者が営業とか未払の請求というものを、その住んでいる人に対してのアポもなく住居の敷地に入って、玄関先で、もう入るな、帰れと、先ほど私がロールプレーイングをやったように、もう帰ってください、帰れと言っても帰らないと。そして、その暴力的な表現とか行為を用いた事件というのが実際にありました。これ、皆さんにもお配りした参考資料の中です。いや、許可なんて要りませんよ、払えよというような方ですね。かなり威圧的な形で、これ動画でも残っていますので、是非皆さん、動画見られる方是非見てほしいんですけれども。
このような場合、帰れと言われたにもかかわらずその場に居座ったことに対して、法務省としてこれは罪に当たるのかを教えてください。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、先ほど申し上げたように、不退去罪は、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する建造物等から退去しなかった場合に成立し得るものと承知しておりまして、この条文に該当するかどうかということで、個別具体的な証拠に基づいて判断されるというふうに考えております。
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○齊藤健一郎君 ありがとうございます。
現在、我々の活動の中、NHKさんのその対応によっては、対応によって、委託法人による訪問集金というものがなくなりました。これは誠にありがとうございます。本当にこういった、このような方々が本当に被害者として続出したからこそ、我々が国政政党として二%の国政要件を得て国政に出てきたわけなんですけれども、今現在、非常にこの被害者が減ったという現在に関しては、我々の党の支持がなくなってきているという現状もあるんですけれども、問題が解決されたということでもあるので、これは非常に有り難いことだったのではないかなというふうに思っております。
そして、次の質問、もう一個法務省にお伺いします。
NHKのこの委託業者、いわゆる集金人ですね、契約してもらうために、今までの分は結構ですよと、次回から契約してくださいと、延滞利息も請求しません。これ、我々追及していたん
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めのある場合を除いて、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件等その他一般の法律事件に関し業として法律事務を行うことは、弁護士法七十二条によって禁止されております。
しかしながら、法務省といたしましては、お尋ねの個別の事案につきまして弁護士法に違反するかどうかをお答えするのは困難であるということで御了解いただければと思います。
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