総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 元売に補助する方式は、会計検査院からも無駄を指摘されました。これだけ燃料が高い中で、補助金を一気にやめれば混乱してしまいます。出口戦略としても、法律でしっかり定められている、このルールが決まっているトリガー条項の凍結解除、これがやはり優れていると思いますので、是非引き続きこれについては、トリガー条項解除、検討し実現していただきたいと思います。
次に、この冬、雪が少なかった関係で、市町村が例年にない、ふだんにない支出を行わざるを得なかった件について、特別交付税の交付の対象にしていただけないかという質問です。雪が少なかったこと自体は除雪費が掛からないといういい部分もあるんですけれども、実際には、除雪に携わる皆さんの待機料であるとか機械の消耗代、そういったこともしっかり補償しなければなりません。
山形県ではこんなことがありました。全国各地でガソリンスタンドが減り続けている中
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| 大沢博 |
役職 :総務省自治財政局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。
除雪に対する特別交付税措置は、除排雪や高齢者等の雪下ろし支援に要する経費を対象としております。このため、少雪、雪が少ないことに伴い採算が悪化した民間事業者に対する地方公共団体からの補助金については、現状は特別交付税措置の対象とはしていないところでございます。
なお、地方自治体が民間事業者等へ補助を行う場合は、その目的、内容等を勘案して特別交付税措置となる場合もあります。例えば、令和五年度におきましては、地方自治体がスキー場等に対して原油価格高騰対策として原油等を使用したストーブの暖房費の高騰分に対して助成を行った場合には特別交付税の算定の対象となります。
いずれにいたしましても、御指摘の雪が少なかった場合のガソリンスタンドやスキー場に対する経営支援につきましては、所管省庁における必要な対応策の検討も必要になってくると考えておりますが
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 民間事業ということではあるんですが、燃料というのはその町にとってはライフラインであって、全国的に本当にガソリンスタンドの数が激減して、我が町からスタンドが消えてしまったというような例もあるということですので、ライフラインの維持というところについては一民間事業ではないということも勘案していただければと思います。
次に、先週十三日の本会議で質問した特別交付税の算定方法の客観化、明確化に関連してお尋ねします。
毎年四月以降に、地方財務協会が発行している月刊誌「地方財政」に、総務省の方による前年度の特別交付税についての報告が掲載されています。直近の「地方財政」二〇二三年四月号の特別交付税のレポートを読みましたが、使途、使い道が明確にされているのは、令和四年度の特別交付税、総額一兆一千百三十一億円のうち約四割の四千三百五十二億円だけです。残りの六割、六千七百七十九億円については
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 今御指摘ありましたが、特別交付税、これもお話がございましたが、災害対策や除排雪に要する経費など、普通交付税の画一的な算定方法では捕捉できない地方団体の特別な財政需要を対象として算定をいたしております。
本日交付決定を行った令和五年度の特別交付税の公表資料においては、主な算定項目として挙げた災害関連経費、除排雪経費などの算定額は合わせて四千六百十六億円であり、交付総額一兆一千三百二十二億円の約四一%となっております。
総務省では、これまでも、当委員会における御議論等も踏まえ、公表資料に記載する項目を増やし、公表資料の充実を図っているところでございます。
なお、公表資料に記載している項目のほかに地域の事情による多種多様な財政需要があり、そのルールについて千差万別で、その内容については千差万別であるため、個別の地方団体の実情を丁寧にお伺いをし、省令に基づき算
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 引き続き、是非透明化に向けて努力をしていただくことをお願いをいたします。
次に、通告の順番をちょっと変えさせていただいて、米軍関係者の車の税金について質問をさせていただきます。
地方税法第百四十五条以下で自動車税のことが規定されています。米軍自体が保有する車両の自動車税については、まあ落語の寿限無みたいに長い名前の法律なんですが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律で、自動車税、軽自動車税を課税してはならないと規定されています。
一方、日本国内にいるアメリカの軍人、軍関係者のマイカーの自動車税、軽自動車税については地方税法の適用があり、自動車税の種別割を課税することになります。
配付資料の二ページを御覧ください。
税額につい
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
地方税法におきましては、地方団体は、地方税法の定めるところにより、地方税を賦課徴収することとされまして、税率等について定めをする場合には、地方団体の条例によることとされております。
ここからがこの米軍構成員等のお話ですけれども、多少専門的なお話になりますのでゆっくり御説明をいたしますと、自動車税及び軽自動車種別割は、財産税と道路損傷負担金の性格を併せ持つものと解されております。日米安全保障条約に基づく日米地位協定によりまして、米軍構成員等については、動産の保有等についての我が国の租税を免除されるものの、保有でございますので、いわゆる財産税的な部分については免除されるものの、私有車両による道路の使用、いわゆるこの道路損傷負担金的な部分については納付すべき租税の免除を与えるものではないと日米地位協定でされているところでございます。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 最高裁判決は法律に明確に定めると指摘されているわけですが、今の答弁によれば、米軍関係者のマイカーに係る自動車税や軽自動車税の特別税率については、この国会で議論はできても議決はできないし、変更もできないということでいいのでしょうか。
明確にお答えいただきたいと思いますが、日米地位協定は日米政府間の取決めですし、確かに日米安保条約と一緒に国会で承認しています。しかし、日米地位協定は、地位協定には自動車税、軽自動車税の特例税率は書いていません。自治事務次官通知は、総務省の通知なので国会が議決するものでもありません。もちろんのこと、各自治体で制定している自動車税、軽自動車税の特例課税の条例には国会は関与しません。全く国会を素通りして税金の税率が決まるのはおかしいのではないでしょうか。
同じく議会人である松本大臣、このことに関する、国会を素通りして税率が決まるということに関する
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 制度については先ほど税務局長から御説明をさせていただいたとおりでございまして、地方税につきましても様々な独自課税も含めて決まっておりますが、いずれにせよ、地方の議会において、地方自治体の中においてしっかりと手続を取られることで民主的なチェックが掛かっているものというふうに認識をいたしております。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 国会を素通りしてというところ、それから租税法律主義に反するのではないかとやっぱり指摘させていただきます。
さらに、今の質問に関連して伺いますが、自動車税環境性能割は、この事務次官通達に何も規定されていません。そのために、自動車税環境性能割については、地方税法がそのまま適用されて、米軍関係者のマイカーに課税が可能なのでしょうか。それとも、事務次官通達に明記されていないから、課税対象外になるのでしょうか。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) その点につきましては、日米地位協定に何ら規定がございませんので、そのまま課税されているというふうに承知をしております。
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