総務委員会
総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) まず、お地元での大規模な山火事にお見舞いを申し上げたいと思います。
私は出張中でございましたが、消防庁から逐次報告を受けながら対応を進めさせていただいたところでございます。
消防防災ヘリコプターは、林野火災のような空中からの消火活動が求められる火災において有効でございまして、現在、消防機関におきましては、消防庁ヘリコプター五機を含め、全国で七十七機を運用しております。
複数機を必要とする災害には、自治体同士の相互応援協定、消防庁が必要機数確保に関与する広域航空消防応援や大規模災害時の緊急消防援助隊の仕組みを活用して迅速に災害対応に当たれるようにしております。
今回の南陽市の林野火災でも、地元自治体の御要請を踏まえまして、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、仙台市の応援及び自衛隊の協力によりまして、最大八機態勢で消火活動を行ったところでございます。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 四月二十六日の消防庁との質疑では、世界各国のその夜間消火能力、網羅的には調査研究していない、ニュースなどで承知しているということでしたが、世界的には、ドローンの活用で火の手の行方を予測すると、そのようなことも行われているようです。是非、網羅的に世界各国の状況の調査研究も行い、国民の財産、生命を守るための消防能力、高めていくことをお願いをいたします。
それでは、法案の質問に移らせていただきます。
まず、今年一月の能登半島地震の際にもデマ情報がSNSに流れて問題になりました。熊本地震での動物園からライオンが逃げたというデマの例もありました。災害のデマといえば、今から百年前、一九二三年、関東大震災の直後、朝鮮人が放火した、井戸に毒を入れたなどの流言飛語が飛び交い、外国の方、日本人も虐殺されるというおぞましい歴史もあります。情報が正しく伝わるということがいかに大事か、そして災
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 本当に、偽・誤情報の流通、拡散の問題が深刻化する中で、その原因として、多数の閲覧やフォロワーを集めたユーザーが収益を得られる、注目を集めてクリック数を稼いだウェブサイトの運営者が広告収入を得られる、このような仕組みが関連をしているとの意見があるということは承知をしております。
また、総務省において開催しております有識者会議におきましても、構成員から、インプレッション稼ぎを目的とした偽・誤情報等の質の低いコンテンツの発信、拡散は情報流通全体の健全性を確保する上で大きな課題であるとの御意見をいただいております。ネットにおけるお金の流れを確認していくことも必要という御意見もあったことから、広告関係団体からのヒアリングを実施し、偽・誤情報を発信するウェブサイトに広告費が流出しており、広告主のブランドを守る観点からも何らかの対策が必要であるとの御意見がありました。また、
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 こうした歯止めは本当に大事だと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
次に、文科省にお尋ねします。
プロバイダー責任制限法第三条にある特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときには、名誉毀損、誹謗中傷のほかに著作権法違反も対象となり得ます。
プロバイダー責任制限法にも関わる幾つかの裁判で著作権法違反が問われた例に関連して伺います。
昭和六十三年のクラブ・キャッツアイ事件では、最高裁判決、カラオケ機械を置いて客自ら歌わせていた福岡のスナックで、客が単独で勝手に歌う場合にもスナック経営者が著作権法違反とされました。この判例で問題となったのは、当時の著作権法の附則第十四条により、お客さん自身がカラオケで歌う行為で、お客さん自身が違反とされていなかったのに、これが、客は違反ではないけれど、歌わせたスナック経営者やホステスが、スナック経営者、
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| 本田顕子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○大臣政務官(本田顕子君) 芳賀委員にお答えいたします。
委員御指摘の平成十九年十月の中間まとめでは、いわゆる間接侵害に関して、著作権法に明記することも含め、引き続き検討を行うこととされております。
これを踏まえ、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では、関係団体からのヒアリング等を実施し、改めて立法措置の必要性等について検討を行いました。
関係団体からのヒアリングにおきましては、既に最高裁が著作権侵害の行為主体を弾力的に認定する立場を示しており、これまで間接侵害の規定がないために侵害や差止めが否定された例はないこと、また、仮に立法措置をとった場合、最高裁で示された解釈とのそごが生じる懸念や規定の文言が不明確と、不明確なものとなる懸念があることなどから立法措置に慎重な意見が多く示されたことを踏まえ、平成二十五年二月の法制問題小委員会における検討経過の取りまとめに、検討経過の取
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 資料の二ページから三ページを御覧いただきたいんですが、まねきTV事件は著作権法違反が問われた事件。それまでは、一対一の通信は自動公衆送信に当たらないということで著作権法上問題にならなかった。この判決では、一対一の通信を行う機能であっても、受信者の求めに応じてインターネットを使って送信する場合に問題となり得る自動公衆送信となる例があるとされています。
パソコンやスマートフォンなど、各ユーザーが一対一の通信としてインターネット回線による通信を使っていわゆるクラウドにデータを保存する行為が著作権法上で問題となる自動公衆送信に当たらないようにするためにはどのような論理的な整理がされているのか、文科省に御説明をお願いします。
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) お時間ですので、答弁簡潔にお願いします。
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| 本田顕子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○大臣政務官(本田顕子君) はい。
著作権法上の公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として行うものであり、公衆には、不特定人のほか、特定かつ多数の者を含むものとなります。
委員御指摘のまねきTV事件については、利用契約を締結すれば誰でも事業者が提供するサービスを利用でき、利用者に対し個別に送信する場合であっても、当該サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たると解され、公衆送信権等の侵害に当たるものと示したものでございます。
これに対して、クラウドサービスの利用者自身が用意したコンテンツをクラウドに保存し当該コンテンツを本人の端末等において利用する場合には、当該利用者が行う著作物の利用行為は公衆送信ではなく、複製に当たると考えられます。
最終的には司法判断となりますが、この場合、当該利用行為は私的使用目的の複製であることを整理することができ、権利者の許諾を得
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 ありがとうございます。
時間ですので、終わります。
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