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総務委員会

総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 郵便 (132) 事業 (121) 郵政 (109) サービス (87) 日本 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野田国義
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 総務委員会
○野田国義君 認識していただいておるものと今答弁いただいたように、もうしっかり対応をよろしくお願いをしたいと思います。  それで、ちょっと順番を変えまして、十番で通告しております被差別部落の方にちょっと移らさせていただきます。  この問題、私もずっと取り組んできた問題でございます。ようやく差別、この部落差別の問題も、結婚差別かな、あと残ったのは、そのように私も思っておりました。しかし、このインターネットが普及することによってまた大きな問題が上がってきたということでございまして、非常に被差別部落の皆さんお困りになっているということでございまして、インターネット上では被差別部落の所在地情報が流布、暴露されるなど部落差別情報の拡散が放置されていると、私のところにも度々訴えがございます。  この点について、法務省は既にインターネット上の不当な差別的言動に関わる事案の立件及び処理について発出し
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柴田紀子 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。  部落差別などの不当な差別や偏見は断じてあってはならないものと考えております。法務省の人権擁護機関では、インターネット上の特定の地域を同和地区や部落などと指摘する情報は、それ自体が人権侵害のおそれが高い違法なものであって、原則として削除されるべきとの考えの下、プロバイダー等に削除要請を行うなどしております。  委員御指摘の部落差別の解消の推進に関する法律は平成二十八年に議員立法により成立したものであり、憲法で保障された表現の自由等に配慮し、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則の定めを設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。同法に禁止規定を設けるなどの規制の強化については、こうした法律の制定経緯等を踏まえ、その要否も含めて慎重に検討される必要があるものと考えております。  法務省の人権擁護機関では、部落差別を解消
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野田国義
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 総務委員会
○野田国義君 このことは非常に部落差別問題に関して重要な問題でございますので、しっかりと対策を講じていただきたいと、このことを強く要望いたします。  それから、関連になろうかと思いますが、今回の法改正を契機に、国から独立した第三者機関を設置して、苦情解決、是正勧告などの法の運用の充実、補助が必要だと考えますが、国においても本格的な、抜本的な議論の取組を始めたらいかがと考えますが、この点について総務省にお答えいただきたいと思います。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員から今御指摘ございました、国から独立した第三者機関を設置をするということにつきましては、第三者機関の独立性や中立性をどのように確保するのかという観点から、そもそも誰が設置をするのか、政府が設置、運営にどのように関与するのか、どのような構成とするのか、どのような役割を持たせるのかなど、様々な課題があるものと認識をしております。  また、総務省の有識者会議の報告書におきましても、プラットフォーム事業者を支援するような第三者機関を法的に整備することにつきましては慎重であるべきとの報告がされたところでございます。
野田国義
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 総務委員会
○野田国義君 今申し上げましたように、やっぱり第三者機関、委員会等をつくってやっていくというのが大切だと私は思いますので、検討をしっかりよろしくお願いをしたいと思います。  それから、戻りまして、三番の方に移りたいと思います。  規律の対象となる事業者の範囲でございますけれども、今回の改正案は、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る規律の対象となる事業者について、その指定に該当するかどうかはそれぞれのサービスを基準に判断することとなっているところでございます。  そこで質問でございますが、総務省として、今回の規律の対象とする事業者の範囲をどのように考えているのか。またあわせて、オンラインショッピングモール上の商品のレビューやグルメサイトなど口コミにおいても権利侵害の被害を拡散させている場合もあることから、これらによって誹謗中傷された場合の被害救済措置についてどのように考えておられる
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案が成立した暁には具体的な対象事業者を検討してまいりますけれども、個別の事業者が、どの個別の事業者が対象となるかについては、現時点でお答えは差し控えさせていただきたいと考えております。  その上で、総務省の有識者会議の報告書を踏まえますと、先ほども申し上げたとおりでございますが、不特定者間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービスとしてSNSや掲示板を提供する事業者のうち大規模な者を対象とするということを考えているところでございます。  先ほどの答弁で少し分かりにくくて恐縮でございましたけれども、したがいまして、委員御指摘のような商品レビュー、口コミといった他のサービスに付随して提供されるサービスにつきましては、現時点では想定をしていないというところでございます。  他方、御指摘の商
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野田国義
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 総務委員会
○野田国義君 続きまして、今回の改正案では、削除対応の迅速化に関し、その対象となる情報は権利侵害情報に限定しておりますが、権利侵害情報に当たらない違法な情報、児童ポルノ、麻薬、危険ドラッグや有害な情報、自殺を誘引する書き込み、暴力的な表現など、また、近年問題となっている偽情報についても規律の対象とすべきと考えます。  削除対応の迅速化に関して、権利侵害情報に限定することとした理由、及び、今後対象となる情報を広げていく可能性が私は必要だと思いますが、どのように総務省として考えておられるか、お伺いします。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案におきましては、迅速化義務の対象情報は誹謗中傷などの違法性のある権利侵害情報に限定しているところでございます。  例えば、青少年など特定の者にとってのみ有害な情報のように、受信者の属性や文脈によって外延が変化するような有害情報については法的な義務付けの対象として位置付けることはなかなか困難でございまして、慎重な対応が求められることから、迅速化の義務の対象とはしていないところでございます。  一方で、本法案では、権利侵害情報以外の情報、有害情報につきましても、削除やアカウント停止などの基準の策定、公表など運用状況の透明化の義務が掛かることから、権利侵害情報に該当しない情報への対策としても一定の役割を果たすのではないかと考えているところでございます。  なお、今後対象となる情報を広げていく可能性についても御質問ございました。  
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野田国義
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 総務委員会
○野田国義君 よろしくお願いいたします。  続きまして、削除申出者に対する通知期間についてお伺いしたいと思いますが、今回の改正案では、大規模プラットフォーム事業者に対し、侵害情報の削除等の申出があったときは、申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、削除等の有無について、その結果を申出者に通知しなければならないこととなっております。  総務省のアンケート結果によれば、被害者の視点からは、事業者による対応が行われるまでの期間が一週間より長い期間は許容できないとの意見が八割あったということでございます。  そこで、総務省令で定める期間とは何日を想定しているのか。また、大規模プラットフォーム事業者の中でもその提供するサービスの内容や規模によって削除等の申出数に大きな違いがあるとも想定されますが、一律の期間を想定しているのか、総務省にお伺いをさせていただきます。さらに、悪意を持
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案では、委員から御指摘ございましたように、プラットフォーム事業者は、十四日以内の総務省令で定める期間内に申出者に対して判断結果などを通知しなければならないこととされております。  この回答期限につきましては、総務省の有識者会議の報告書では、被害者の声や事業者の実際の対応を踏まえつつ、一週間程度とすることが適当との御提言をいただいているところでございます。  この報告書も踏まえまして、総務省としては、御指摘のようなケースも含めて、一週間を念頭に省令などに基づく詳細な制度設計を検討してまいりたいと考えております。