総務委員会
総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 是非この問題についても検討をしていただきたいと申し上げます。
次に、鳥取県倉吉市の旧中心地にある地上六階建ての建物、店舗建物と地上七階建ての駐車場の建物を営業譲渡で譲り受けた原告が、二〇〇三年、この建物の固定資産税評価額が高過ぎると固定資産評価審査委員会に審査を申し出ました。この固定資産評価審査委員会が審査申出を棄却して原告が裁判を起こしています。鳥取地裁、平成十九年一月二十三日判決では、このような大型商業施設がほかの用途に使いにくいこと、この建物の市場価値の低下があることを認めて、需給事情による減点補正〇・七の適用を行い、ほかの減点補正も併せて補訂したため、再建築費評価数の約半分となる固定資産税評価額の決定を建物それぞれに行いました。
この判決のように、中古の建物の固定資産税評価額を決定する場合には、建物の建つ地域の経済社会情勢も考慮に入れて、特に不動産価格が下落し
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
固定資産税の家屋評価における需給事情による減点補正の取扱いについてのお尋ねでございますが、御指摘のありました案件を含めて、その平成の二十年代後半に比較的そのような裁判事例が多かったことも踏まえまして、平成二十六年三月に総務省より技術的助言として通知を発出いたしまして、その当時問題となっておりましたクラブハウス等のゴルフ場施設及び今御指摘がございました大型店舗への適用を、この需給事情による減点補正を検討する場合における判断指標、どういった判断指標を基にこの需給事情による減点補正を適用するのかといったことを例をお示ししております、既に。
各市町村におきましては、この通知にお示ししました判断指標を参考として、施設が立地する地域の事情を把握の上、適切に評価が行われているものと考えております。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 何とか補正しようということでこうした通知を出しているということでしたが、ではお尋ねしますが、クラブハウスや従業員宿舎、大型店舗などの需給事情補正について触れている自治税務局資産評価室長通知、平成二十六年三月二十六日の内容は固定資産評価基準に盛り込まれているのでしょうか、いないのでしょうか。いるか、いないかで簡潔にお答えください。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 先ほど申し上げましたように、通知による技術的助言としてお示しをしているものでございまして、評価基準にその詳細を盛り込んでいることはしてございません。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 是非、各市町村が固定資産税評価額を算定する際に、積極的に需給事情補正ができるように固定資産評価基準に盛り込むようにお願いをいたします。いかがでしょう。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) この需給事情による減点補正でございますが、最終的には個別の家屋ごとにその規模や構造などの特殊性を踏まえて適用すべきものでございまして、個々の判断指標による影響の程度も地域によって相当異なるというふうに考えてございます。そのため、全国で画一的に適用できる基準としてそのようなことを評価基準に盛り込むというのはなかなか難しい面がございます。
今後も、市町村が適切に評価できますよう、市町村から御相談があれば可能な範囲で助言等を行ってまいりたいと、このように考えております。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 これ、実際には、この基準に入らないということになると、通知はあっても、同じようなこうした例が全国でこれから、いろんな土地の価格の下落が起きている地域もありますので、頻発するという心配もありますので、実際に適正に評価が行われるように、是非基準にしっかりと入れていただくことをお願いをいたします。
次に、自治体と民間人、民間企業がそれぞれの持つ土地を交換した場合、地方税法第三百四十三条二項と第七百二条二項により、自治体側は非課税ですが、民間人、民間企業側が新たに取得した土地と元々持っていた土地、いずれにもダブルで固定資産税と都市計画税を課税されるという、ちょっとおかしな制度になっています。
この問題について、大阪府内の民間企業が課税の取消しを求める訴えを起こした際に、確かに、最高裁、昭和五十四年九月二十日判決で棄却されました。しかしながら、道路拡幅など公共用土地取得のための
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
固定資産税の納税義務者は、御承知のとおり、原則として一月一日時点の登記簿上の所有者とされております。しかしながら、地方団体等の固定資産税が課税されない者から民間事業者等の課税対象者に土地等の所有権が移転されたが、一月一日時点の登記簿上の所有者が地方団体等のままである場合、非課税の場合には、地方税法第三百四十三条第二項後段の規定に基づきまして、民間事業者等を納税義務者とすることとされております。
この固定資産税の納税義務者に係る制度の趣旨でございますが、仮に地方団体等から民間事業者等に所有権が移転されても移転登記が完了するまでは非課税が継続されることとした場合、ずるずると移転登記をしない場合にずっと非課税が続いてしまうと、こういう課税の公平性の観点から課題があるため、これを是正する趣旨で設けられたものでございます。
御指摘の民間事
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 契約で何かカバーできるというんですが、公が取得したときは非課税で、しかも民間はダブル課税、これは明らかにおかしいし、公共事業が進まない原因の一つにもなると思いますので、これについても是非抜本的な改善を検討いただきたいと思います。
それから、所得税ですが、その年に課税、納税するのに対して、地方税の住民税は翌年に課税、納税することになっている。終身雇用が崩れて転職した人も増え、それから納税者の転勤先の移動を漏れなく把握するのも大変、さらに市町村では勤務先の移動が把握困難な例もある。転職後、所得が下がって前年の住民税の納付が難しくなる例もある。さらに、外国人労働者が増えて、翌年納税者が本国に帰ってしまって実質的に課税ができない、このような例も増えています。
この変化を考えると、この個人住民税を翌年課税から現年課税に変えていく必要があると考えますが、総務省の見解、いかがでしょ
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 申合せの時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
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