総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 役田平 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。
国におきましては、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきまして、給与法第二十二条第二項により、各庁の長は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。
人事院では、各庁の長が非常勤職員の給与を決定する際に考慮すべき事項を示すものとして非常勤職員の給与に関する指針を発出しております。非常勤職員の処遇を確保する観点から、平成二十九年七月にこの指針を改定し、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることとし、さらに令和三年七月には常勤職員の支給月数を基礎として支給することとしたところです。
昨年、令和四年に人事院におきましてこの指針の取組状況の確認を行いましたところ、各府省における勤勉手当に相当する給与の支給についてはおおむね適切に実施されていたところでございます。
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| 山本博司 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○山本博司君 こうした国の対応が行われてきたことによりまして地方においても勤勉手当の支給が可能になるということでございますけれども、いわゆるフルタイムの職員とパートタイムの職員によりまして違いもあろうかと思います。
会計年度任用職員へのボーナスの支給が着実に実施されることが大事でございますけれども、この法改正によりまして会計年度任用職員へのボーナスの支給がどのように行われることになるのか、これも御説明いただきたいと思います。
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| 大沢博 |
役職 :総務省自治行政局公務員部長
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。
会計年度任用職員に対する勤勉手当につきましては、先ほど人事院からも答弁がありましたとおり、国の非常勤職員について、勤勉手当に相当する給与の支給について適切に実施をされることとなり、また先んじて令和二年度に支給できることとなった期末手当の支給についても定着をしてきたところでございます。このような状況を受けて、今回の改正法案においてパートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能としたところでございます。
また、フルタイムの会計年度任用職員については、地方自治法上、勤勉手当は支給可能とされておりますが、総務省から支給しないことを基本とするとの助言を行ってまいりました。法案が成立をした際には、フルタイムの会計年度任用職員についても、今回の法改正に合わせて勤勉手当を支給するよう地方公共団体に対して助言を行ってまいりたいと考えております。
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| 山本博司 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○山本博司君 期末手当の支給など、適正な処遇の確保に向けまして、これまで地方財政計画における計上額は、令和二年、三年、四年と段階的に増額をされておりました。今回の勤勉手当におきましても、着実な財源の確保、これが求められると思いますけれども、総務省の見解を伺います。
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| 大沢博 |
役職 :総務省自治行政局公務員部長
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○政府参考人(大沢博君) 会計年度任用職員に対します勤勉手当については、法案が成立をいたしました際には、各地方団体において適切に支給されることが必要であると考えております。
勤勉手当の支給に関して必要な経費につきましては、支給に向けて、今後、地方公共団体に対しまして調査を行うことを考えておりまして、その結果も踏まえ、地方財政措置についてしっかりと検討してまいります。
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| 山本博司 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○山本博司君 次に、公金事務への私人への委託に関する制度の見直しに関して伺います。
地方公共団体の公金事務の私人への委託に関する制度におきまして、これまで原則禁止だったものが解禁されることになります。これによって、これまで指定管理業者による利用料の徴収や地方税のコンビニでの徴収など限定されていたものが解禁されることによりまして、厳格なルールを定めることが前提ではございますけれども、利便性の向上が期待できると思います。
そこで、この公金事務の私人への委託に関する制度の見直しでどのような効果が期待されるのか、お聞きをしたいと思います。
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| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○政府参考人(吉川浩民君) 今回の改正により、原則として全ての公金の収納事務について、長の判断により私人へ委託できるようになり、例えば保育所における食事提供費、あるいは公営住宅敷金など、様々な公金がコンビニなどで納付可能となります。これによりまして住民の利便性の向上及び自治体の収入の確保が図られると考えておりまして、本制度の積極的な活用が進むよう、先駆的な団体における取組状況を含め、本制度の活用についてしっかりと自治体に周知してまいりたいと考えております。
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| 山本博司 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○山本博司君 ありがとうございます。
さらに、この公金事務に関連して、デジタル給与に関して最後に伺います。
賃金の支払方法につきましては、労働基準法では、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振り込みをすることができるとされております。キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中におきまして、本年四月より、スマートフォンの決済アプリなどを使って電子マネーで渡すデジタル給与が解禁をされました。
そこで、お聞きしますが、このデジタル給与の仕組みを国や地方の公務員給与におきまして適用できるか、適用するかどうかということでございます。このことに関して人事院に確認をしたいと思います。
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| 河野義博 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○委員長(河野義博君) 簡潔にお願いします。
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| 役田平 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○政府参考人(役田平君) 今御紹介ございますように、民間におきましては資金移動業者への口座への賃金支払を可能とする枠組みが整備されたものと承知しております。
人事院は、国家公務員の給与のデジタル払いの取扱いにつきまして、今後の民間部門の動向を注視しつつ、関係機関とシステム面などの課題も含めた議論を行うとともに、給与制度上の検討を行ってまいります。
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