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総務委員会

総務委員会の発言18950件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員667人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 火災 (97) 必要 (73) 検討 (61) 事業 (59) 対応 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。二千者、確認させていただきました。やはり小さな事業者がたくさんあるということだと思います。  そこで、契約時の本人確認方法についてお伺いいたします。  事業者の規模に関わらず、対面、非対面における本人確認方法については既に総務省令で定められています。マイナンバー等のICチップの情報の読み取りなど、今後も累次の見直しによって厳格化がなされると思います。しかし、数多くの事業者があるので、本人確認が甘かったり、不備が出てきたりするおそれがあります。どのように対応していくのか、総務省のお考えをお伺いいたします。
湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えを申し上げます。  本法は、携帯通信事業者に契約時の本人確認などを義務づけた上で、総務大臣が、必要に応じて事業者に報告を求める報告徴収や、その義務の違反を是正する等の措置を命ずる是正命令などの権限を定めているところでございます。  さらに、本法におきましては、罰則として、報告徴収に応じなかったときなどには一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、是正命令に違反したときは二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金を定めております。  総務省としては、これまでも、警察庁などの関係省庁と連携の上で、こうした措置を通じた本法の遵守を確保してきているところであり、本改正後におきましても厳正な執行を徹底してまいります。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。罰則等の処置、承知いたしました。  一方で、これもやはり正直者がばかを見てはならないと思います。本人確認などのシステムを見直すことで、いわゆる様々な機器等の導入や対応する従業員の人件費などのコストがかさんで、MVNO各社、小規模事業者の中には、ビジネスモデルが崩壊してサービス提供を断念する事業者が出るのではないかという懸念もあります。  きつい言い方で、質問で恐縮なんですが、この法律は小規模事業者の淘汰を目的としているのでしょうか。総務省のお考えを伺います。
湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えを申し上げます。  本人確認の厳格化などの措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しております。  本法案に基づく措置は、中小を含む事業者が提供する携帯通信サービスが安心して利用できるものとするために行うものであり、不正利用の防止に資するとともに、事業者に過度な負担を課すものとならないことが重要であり、総務省といたしましては、本法案により正当な事業活動を行う中小規模の事業者の撤退などを促すことは、もちろん、全く考えておりません。  そのため、本法案の施行に当たりましては、時間に余裕を持ってシステムの整備などを進めていただけるよう、十分な準備期間を設けるとともに、今回の措置の趣旨や内容に関する事前の周知など、環境整備に丁寧に取り組んでまいります。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
確認でした。どうも御答弁ありがとうございました。  次に、警察署長による事業者への照会について伺いたいと思います。これまでも、今の議論の中で出てきましたが、私も大事な観点だと思いますので、私からも質問させていただきたいと思っております。  今回の改正案では、警察署長から電気通信事業者に対しての照会規定が新たに設けられることになります。  そこで質問です。  アプリ運営者からアカウントにひもづく情報の提供と聞いていますが、その照会を行う具体的なきっかけ、つまりトリガー条件は何を想定しているのか、警察庁にお伺いいたします。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  詐欺の被害を認知した場合等は、警察署長は、携帯通信事業者に対して、犯罪に利用されている携帯電話番号を示し、契約者確認を求めることができることとされております。  しかしながら、メッセージアプリ等が犯罪に用いられた場合には、例えば、まずはその被害者から、不正に利用された当該メッセージアプリのアカウント情報を聴取し、さらに、このアカウント情報を基に、当該メッセージアプリ等の運営事業者に対して、このアカウントを開設する際に用いられた携帯電話番号を照会するという必要が出てまいります。  この規定は、このような場合に、契約者確認の求めの前段階の照会を行うため、その法令上の根拠を設けるものでございます。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  加えまして、今回、必要があると認めるときに、必要な事項の報告を求めるという、非常に抽象的になっているので質問いたしました。ちょっと答弁が、今あったと思いますが、その必要な事項についてお伺いしたいと思います。  やはり、照会によって得られた情報を警察が収集する懸念、また、警察に都合のよい制度になってしまうのではないかということについて不安があります。本改正案では、携帯通信事業者に対する契約者確認の求めを行うために、警察署長が、関係する電気通信事業者、つまりSNS、メッセージアプリの運営者などに対して必要な事項の報告を求めることが可能になります。  この必要な事項とは、具体的にはどのような情報なのか、御答弁お願いいたします。改めて質問です。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  この規定は、契約者確認の求めを行うため、警察として、不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして、現時点では、犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われるSMS認証に用いられた携帯電話番号を照会するということを想定しております。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。改めての質問でした。  必要な事項については、通信の秘密やプライバシー保護との兼ね合いも含めて、照会可能な情報の範囲やその判断基準について、やはり今後とも明確にしていただきたいと思います。  私が聞いた国民の皆様の一番多い意見、一般のユーザー、つまり正直に生きているユーザーの素朴な疑問は、実は次のことに尽きると思います。今回、アプリのことなので、過去のメッセージを警察や関係者に見られるのではないかという本当に素朴な質問、懸念があります。  目線を低くして、警察庁にストレートに質問いたします。  警察が情報を過度に収集することはないのか、アプリで過去に投稿、やり取りをした文章や画像などの履歴が検索されるなどのプライバシーの侵害へのおそれはないのか、お聞かせください。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  本規定による照会は、携帯通信事業者への契約者確認の求めに必要な情報、具体的には詐欺等に悪用された携帯電話番号について行われるものでございまして、また、その回答も事業者の任意に委ねられているところでございます。  したがいまして、アプリでの履歴データ等といった契約者確認の求めに必要のない各種情報を照会することはございませんので、不当なプライバシーの侵害が生じるようなことはないものと認識しております。