戻る

総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山川仁
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-08 総務委員会
先ほど、台湾有事を想定したものではない、様々な有事と言われておりましたので、それなら与那国や八重山諸島の島民は沖縄本島より近い台湾へも避難が可能となるような友好関係を進めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。お答えください。
田辺康彦
役職  :消防庁次長
衆議院 2025-04-08 総務委員会
先ほど政府の方から御答弁申し上げたとおり、台湾有事を想定してございませんが、本年一月三十日に国、沖縄県、先島諸島の五市町村等が協力し、武力攻撃予測事態を想定した、先島諸島から九州、山口各県等への住民避難について図上訓練を行ったところでございます。
山川仁
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-08 総務委員会
皆さん方、ちゃんと聞いてくれませんか。台湾有事を想定していない、様々な有事であれば台湾もその避難先となるべきじゃないでしょうかと言っているんですよ。山口、九州の話は分かります。それはさっきも聞いています。また、報道もされています。台湾有事じゃないんですよね。では、台湾も避難先としてあるべきじゃないですか。九州に行く距離と、普通に考えたらその方がいいんじゃないですか、普通は。もういいですよ、皆さん方はどうせ答えられないので。  あと、先島は島外避難、世界一危険な普天間飛行場、嘉手納基地がある沖縄本島は屋内避難となっています。沖縄本島の百四十万県民、どう避難させるんですか、本島のこういったのを。全く書かれていませんよ。屋内といっても、地下もなければ、砲弾が飛んできて建物が崩壊したら意味もない。嘉手納や普天間の機能を止めようとして無数の砲弾が飛んできて狙われた際に、県民の誰一人血を流さない確率
全文表示
田辺康彦
役職  :消防庁次長
衆議院 2025-04-08 総務委員会
政府といたしましては、武力攻撃の発生が回避されるよう、外交を中心とした様々な努力を重ねていくことは当然というふうに考えてございます。
山川仁
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-08 総務委員会
ありがとうございます。  そうなんですよ。過度な自衛隊配備を解除していただいて、島民と約束もしていない弾薬庫を撤去して、防災上の観点で自衛隊員は島民を守る使命、職責を認識させていただく、そして、自衛隊員も誰一人、国民の一人として血を流さない、命を落とさない、そういった、政府は徹底した平和外交で、アメリカの言いなりになることなく、有事で先頭に立つことがないように、国民の命を守っていただきたいと思います。  冒頭で申し上げたとおり、先島諸島の島民の皆さん方、有事が起こらない徹底した平和外交、各省庁が横断的に意識を持っていただければと思います。内閣府そして沖縄総合事務局の在り方を脅かすような防衛省の頭ごなしの各自治体への予算配分も、今後、機会を見て質疑させていただきたいと思います。  また、今日は時間も終わりましたので、これで質疑を終わりたいと思いますが、是非とも真摯に沖縄の問題に対しては
全文表示
竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-08 総務委員会
次に、守島正君。
守島正
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-08 総務委員会
日本維新の会、守島です。  今日は、予備選挙についてお伺いします。  予備選挙に関して、過去、私は質問主意書を提出させていただいた上で、昨年の予算委の分科会でも質問させていただきましたが、参議院選挙が近づく中、改めて確認します。  もちろん、予備選は政党の候補者を民意に近い形で選ぶ手段として有効だと考えるとともに、与野党という構図においては、政党間で候補者を選択する公平な手段になり得ると考えています。私の主意書の内容は、政党間を超える予備選挙が選挙の事前運動や人気投票の公表禁止という公選法違反に抵触するかどうかというのが主な問いだったんですが、回答を簡潔に言うと、具体の態様によるということでした。改めて、具体的にどういう態様が公選法違反になるのか、簡潔に教えてください。
笠置隆範 衆議院 2025-04-08 総務委員会
今お話がございました、事前運動あるいは人気投票の公表の禁止という規定がございます。  まず、事前運動の禁止でございますけれども、公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないと規定をされています。御案内のとおりかと思います。  また、百三十八条の三におきまして、何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならないという規定がされております。  その上で、御指摘の予備選挙でございますが、予備選挙に際して行われる具体的な行為の態様によって、その行為が立候補の届出前に選挙運動が行われたと認められる場合や、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果の公表が行われたものと認められる場合にはこれらの法の規定に該当するおそれがあるということでございまして、個別の事案につきま
全文表示
守島正
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-08 総務委員会
今おっしゃるように、個別事案ということで、行為自体がどうかということで、予備選自体が妨げられるということではないので、以下、具体に質問したいと思います。  一番新しい改訂版の「わかりやすい公職選挙法」を読むと、政党が党推薦候補者を決定するに当たり、白紙の状態から総会に諮り、単に決定の方法として予備投票が行われる限り差し支えないとされていて、候補者及びその支持者のグループ内での立候補準備行為であれば事前運動に当たらないとされています。では、例えば政党といったグループの枠を超えた準備行為は事前運動に該当し得るのか、教えてください。
笠置隆範 衆議院 2025-04-08 総務委員会
公職選挙法におきまして選挙運動というのは定義はございませんけれども、一般的に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をいうとされております。  お尋ねの立候補準備行為のお話でございますけれども、立候補準備行為につきましては、候補者及びその支持者のグループ内での内部行為及び選挙運動着手前の手続的な行為と見るべきものでございまして、そうしたものでございますと、特定の候補者の当選を得るために選挙人に働きかける行為ではないということで、立候補準備行為につきましては一般的に禁止をされております事前運動には該当しないとされてございます。例えばでございますが、政党その他の政治団体等におきまして、先ほど委員からもお話がございましたけれども、白紙の状態から推薦候補者を決定することは立候補準備行為と認められるものでございますけれども、予
全文表示