総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。
個別の行為次第ということなんですが、今確認したのは、政党内の準備行為は大丈夫というのは理解しました。複数政党が例えば相乗りして首長を公募で世調を使って選ぼうというときとかはどうなるのかというと、例えば準備委員会みたいなものをつくったら、そのグループの内部行為になるのかどうか。若しくは、枠組みとか形式にとらわれず、政党間とか政党を超えたということにとらわれず、内部行為としての準備行為であれば事前運動に該当しない、あくまで投票依頼とか直接の選挙運動にかからなければ準備行為とみなされるのかどうか、教えてください。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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政党等におきまして白紙の状態から推薦候補者を決定することは立候補準備行為として一般的には禁止される事前運動には該当しないということは先ほど申し上げたとおりでございます。
お尋ねの予備選挙の実際の中身とか第三者機関とかいったようなものがどのようなものか承知をしておりませんけれども、いずれにしましても、一般論として申し上げますと、そういった行為が政党などにおける内部行為で立候補準備行為と認められる場合には禁止される事前運動には該当しませんが、行われる行為の態様、時期、方法、内容、対象等によっては選挙運動と認められるおそれは出てこようかと思います。
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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なので、内部行為ということであれば、政党内か、政党を超えて政党間ということは余り関係なくて、実際の選挙運動にかかるかどうかというのが問題というのが今の回答から得たことかなというふうに思っています。
次に、人気投票の公表禁止に関して、先ほどおっしゃられたように公選法第百三十八条で何人も人気投票の経過又は結果を公表してはならないとあるんですけれども、その上で確認です。
世論調査の手法を使うことに関して、選挙関係実例判例集によると、一、ランダムに作成した電話番号にオペレーターが架電し意見を聞けば人気投票には該当せず、二、自動音声で架電すれば人気投票に該当するとあったのですが、これは何ででしょうか。人が聞けば人気投票じゃなくて、自動音声で聞けば人気投票になる理由を教えてほしいのと、ということはネットによる世論調査を使っても人気投票に当たるのかどうか、教えてください。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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公職選挙法第百三十八条の三に規定をされてございます人気投票の投票につきましては、通常ははがきですとか紙片等に調査事項を記載する方法によるものでございますけれども、必ずしもそれらに限られませんで、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合には該当するものと解されてございます。したがいまして、電話やインターネット上で回答を選択させるような方法につきましては投票の方法に該当するということでございます。
一方、オペレーターが電話をかけて口頭で回答を聞き取るといった方法につきましては投票の方法に該当しないということにされておりまして、そうしたことから口頭で回答を得る方法については人気投票の禁止の対象外ということでございます。
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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分かりましたか。世調とか電話をかけて番号を選択してぽちっと押す行為が投票になるので、みんなが聞いた声を集めることは別に投票ではないんです。選択する作業が投票ということで総務省は理解しているということを御認識ください。
そうなれば論点が幾つか出てきまして、私は三つにまとめさせていただきました。世調も人気投票に該当するとした上では、一つ目は、そもそも予備選挙というものが公選法上の特定の選挙にかかる選挙としてみなされるのか否か。二つ目は、予備選挙が公選法上の特定の選挙にかかるものとみなされたとしても、それは立候補準備行為とみなせるか否か、また、準備行為とみなされた場合に世論調査での選定結果を公表してもいいのか。三つ目は、予備選挙が準備行為とみなされた場合でも、世調の公表は駄目だけれども、取扱いとか見せ方次第で公表とみなすか否かが変わるのか。こうした論点が出てくると思っています。
この論点
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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今、富山市長選挙ということでございまして、総務省としては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有してございませんで、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
一般論としてということでございますけれども、事前運動の禁止について申し上げますと、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るために直接又は間接に必要かつ有利な行為、すなわちこれが選挙運動でございます。この選挙運動を立候補の届出前に行う、こういったことは禁止をされているわけでございます。一方で、そうした選挙運動と認められないというものでございました場合には公職選挙法上事前運動として制限されるものではないということが一つございます。
また、人気投票……(守島委員「準備行為であったら世調を公表してもよいか」と呼ぶ)立候補準備行為かどうかということでござい
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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富山の例を出したんですけれども、それもちょっと答えられないということで、一般論で言ったけれども、一般論でもなかなか明確な答えはなかったんですが。富山の場合は例えば結果の公表の仕方がポイント化されてほかの評価と複合的に評価されていたので、だから公表しても問題はなかったのかということが気になるんですけれども。
一般論としてでいいです。準備行為として認められても、世論調査の公表をしてもいいのかどうかが分からないけれども、世論調査の取扱いの仕方次第では公表とみなされないこともあるのかどうかという点で、見解をお聞かせください。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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百三十八条の三で禁止されておりますのは、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過及び結果を公表することでございまして、ここで公表といったものは不特定又は多数人の知り得る状態に置くことをいうということで、その手段、方法というのは問わないということでございます。
また、人気投票といった、先ほど実例の紹介がございましたけれども、そちらにつきましては、仮に人気投票に当たるものを行ったとしても、その経過や結果を公表するのではなくて、他の取材でありますとか他の調査、人気投票に当たらないような調査、そういったものなどにより得た情報も勘案、加味して情勢等を明らかにするというものであれば、直ちに百三十八条の三に抵触するというものではないということでございます。
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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るる質問しましたが、結局、具体の事実関係に即して判断されるというもので、予備選挙自体が特定の選挙にかかるのか、若しくは立候補準備行為としてみなされるのか、また立候補準備行為における人気投票の公表の取扱いはどうなっているのかというのは判然としないということは分かりました。
話を総合すると、予備選挙が特定の選挙に該当したとしても、政党やグループを超えても、統一の候補者を選ぶ内部行為とみなされれば立候補準備行為として事前運動には当たらないという理解だと思います。人気投票を行った際の取扱いに関しては留意しないといけないというのが今日聞いたところでのポイントかなというふうに思っています。
質問しようと思ったんですが、時間がないので、予備選挙における公選法違反の事例を確認しようと思ったんですけれども、過去の質問では知る限りはないということで、予備選挙という定義が分からないので明確には回答できな
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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次に、藤巻健太君。
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