総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
先週三月十七日が今年の確定申告の締切りでした。昨年までは、確定申告書類を郵送で提出する方については、返送用の封筒と切手を同封した場合には、控えの書類に受付印、日付印を押して返送してもらうというサービスを税務署で行ってくれておりました。しかし、今年、令和七年一月からは、この返送サービスを行わないということになっています。
確定申告の控えは、住宅ローンを新たに組む場合や、建設業を行う方が決算を都道府県の建設業の担当部署に毎年報告する際などに必要とされてきました。確定申告の控えの書類に税務署の押印がなくなると、こうした手続に影響が出てきます。無駄な判こを廃止することと、必要性のある判こを廃止することは違う話なのではないでしょうか、いかがでしょうか。また、毎年郵送で確定申告されていた方からは、こうした変更を全く知らなかったという声が届いています。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員から御質問のありました納税申告書等の控えの収受日付印の押捺は、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を確認できるようにしておきたいという要望に対応するため、従来税務署において実施をしてきたものでございます。
他方、国税庁では、経済社会のデジタル化を踏まえ、オンライン手続の利便性向上を進めており、電子申告、e―Taxの利用率が高まってきたところでございます。この申告などを行った事実の確認につきましては、電子申告の場合はe―Taxのメッセージボックスで確認可能であるほか、書面申告の場合も含め、申告書等情報取得サービス、閲覧サービスによる申告書等の確認、納税証明書といった様々な確認方法を整備し、納税者の方々の利便性を高めてきたところでございます。こうしたことを踏まえ、令和七年一月以降、書面による申告等について控えの収受日付印の押捺を行わないこととした
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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圧倒的に広報が足りない、ホームページ、ポスター、これ行った人とかしか分からないわけですから、それを指摘させていただいて、次の質問もこの関連ですけれども、今年一月から、郵送で確定申告の書類を提出する場合には受付印押捺、押印、捺印もされなくなるということですが、税務署の窓口に提出した場合にもこのサービスはなくなったのでしょうか、いかがでしょう。できれば、時間ないので簡潔にお答えください。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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税務署の窓口への提出の場合も収受印の押捺は行ってございません。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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受付印は押されるという認識でいいんでしょうか。(発言する者あり)
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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手を挙げて。高橋課税部長。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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受付印も押してございません。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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押捺、押印、捺印もなし、受付印も今度は押されなくなるということですが、これ、問題点をちょっと指摘したいと思います。
確定申告の控えにこの受付印が押されなくなると、残念ながら確定申告書の偽造がやりやすくなるのではないかという心配です。
銀行が住宅ローンなどの審査のために確定申告書類の控えの提出を求めるケースがある。確定申告書類の偽造を防ぐためにも、財務省ではどのような取組を進めているのか伺います。簡潔にお答えください。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
済みません、先ほど、税務署の窓口に提出をされた場合の取扱いについてちょっと補足をさせていただきますと、令和七年一月以降、書面による申告等について収受印の日付の押捺は行わないこととしておりますが、令和七年一月以降、当分の間は、書面申告した納税者に対し、提出事実等の確認方法の周知と併せ、提出日付や税務署名を付記したリーフレット、これを希望者に交付することといたしてございます。
続いて、偽造の関係の御質問でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、納税者が作成をした申告書等の控えへの収受日付印の押捺は、納税者の備忘のために申告書等を収受したことを示すものにすぎませんで、国税当局として、提出された申告書等の内容の真正性、これを証明するものではございません。
今般の見直しによりまして、確定申告書の控えは納税者のみが作成するものとなりまして、国税当局と
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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じゃ、長年何のために印を押していたか分からなくなるではないかということも指摘させていただきます。
納税者が税務署に提出する確定申告書は公文書ではなくて私文書だと聞きました。例えば、本来、住宅ローンを借りることが難しい納税者が受付印の押してある確定申告書の控えを偽造することで金融機関の融資を受けたような場合、この場合に、その受付印が付いた確定申告書の控えの偽造について有印私文書偽造罪が適用される可能性があるのでしょうか。また、金融機関の融資を受けるために税務署の受付印のないネット申告の確定申告書類を偽造した場合、刑法第百五十九条の、前者は一項、二項になりますが、これは三項になりますけれども、無印私文書偽造とみなされる可能性ありやなしや、お答えください。
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