戻る

総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
寺崎秀俊 参議院 2025-03-24 総務委員会
先ほど申しましたように、個人住民税、あっ、個人事業税の課税の在り方につきまして、法令や取扱通知において具体的な取扱いを全て定めることは困難であると考えております。  この御指摘の裁判例につきましては、地方税法の解釈に従いまして一定の御判断を示されたものと承知しております。  今後とも、経済社会の変化や司法の判断等を考慮して、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
芳賀道也 参議院 2025-03-24 総務委員会
さらに、この判決に関連して伺いたいんですが、資料一、二ページの中では争点にならなかったんですが、その前の段階の裁判、東京地裁では、このコインパーキングの地主が長崎市の駐車場にアスファルトを自ら敷いたことが争点の一つとなりました。地裁判決では、アスファルトを敷いていても、コインパーキングの機械を一括して駐車場運営業者に任せていたのだから、駐車場業に当たらないと判断しました。  そこで、地方税法の駐車場業に、貸主がアスファルトを敷設したとしても一括してコインパーキングに経営管理などを任せている場合には駐車場業法に当たらないと、駐車場業に当たらないとこれも明記するべきではないでしょうか。また、総務省通知も変更すべきではないでしょうか。総務省の見解を伺います。
寺崎秀俊 参議院 2025-03-24 総務委員会
お答え申し上げます。  重ねての答弁になりますが、個別の判例の中身につきまして私どもの立場からコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、こういった裁判例、さらには社会経済状況の変化などを踏まえまして、私どもの通知の見直しのみならず、地方税法の改正も含めまして、不断に見直しの検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
芳賀道也 参議院 2025-03-24 総務委員会
次に、このコインパーキングの裁判の原告は、東京都に住んでいて、相続で長崎市にある土地を取得し、ここをコインパーキング業者に貸していました。長崎県の県税事務所からではなく、東京都の都税事務所から駐車場業としての個人事業税を掛けられていたということです。  ところで、この個人事業税は、事業を課税の対象として、個人が行政サービスを受けながら事業活動を営んでいることに担税力を認めて、事業を行う個人に課税する税金です。  だとすれば、不動産業も駐車場業でも、課税する都道府県は、事務所がある、あるいは貸主の住んでいる都道府県ではなくて、実際に不動産事業や駐車場業を行っている、つまり貸している不動産がある都道府県なのではないでしょうか。  この裁判になった件では、駐車場が長崎県にあって、事務所を設けていない個人なのだから、確かにこの判決でも駐車場業には認定されず個人事業税の課税が否定されたものの、
全文表示
寺崎秀俊 参議院 2025-03-24 総務委員会
お答え申し上げます。  本事案につきまして、私ども課税関係の詳細を承知する立場にございませんので詳細なコメントは差し控えさせていただきますけれども、個人事業税につきましては、ただいま委員からも御指摘ございましたように、個人が行う事業に対して、不動産所得及び事業所得を課税標準として事務所等の所在都道府県において課するものとなっておりまして、地方税法にのっとりまして、それぞれの団体において適切な課税が行われているものと承知しております。
芳賀道也 参議院 2025-03-24 総務委員会
所有者が住んでいる土地ではなくて、やっぱり事業を行うことで様々な負担を掛けているその事業所のある場所が課税対象になるべきだと指摘をし、さらに、今の質問に関連してですが、地方税法の第七十二条二の第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対する規定の適用については、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。地方税法第七十二の二、七項では、事業所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居どころのうち、その事業と最も関係の深いものをもって、その事務所又は事業所とみなし、事業税を課税すると規定されています。  これを反対解釈して、外国に住み外国で事業をしている個人が日本国内に事務所を持たずに不動産業や駐車場業を行っている場合には、全国どの都道府県庁もこの外国に住む
全文表示
寺崎秀俊 参議院 2025-03-24 総務委員会
お答え申し上げます。  ただいま御指摘の事案につきまして、大変恐縮でございます、事前に私ども十分な取材ができておりませんで、十分な検討ができておりませんので、今回の御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
芳賀道也 参議院 2025-03-24 総務委員会
それでは、これは後日ですね、御見解をお伝えいただきたいと思います。  これやはり、こういう外国人が事業をしていて課税することができないなんということがあってはならないと考えますので、お願いします。  さて、三月、四月は引っ越しのシーズンで、賃貸住宅に入居、退去する方も多く、これに伴って退去の際のトラブルも多数発生しています。特に退去の際に、借主がアパートの原状回復義務がどこまで及び、どこからが義務でないか問題になる例が多いと聞いています。  そこで、不動産業界では、この原状回復に限らず、アパートのトラブルなどに対応する業務について不動産業界が自ら資格をつくり、これに合格した人を中心に不動産の賃貸業務に関わってもらうことにしております。不動産の世界の資格として、宅建、つまり宅地建物取引士が有名ですが、これとは別に、二〇〇七年から賃貸不動産経営管理士という資格がつくられて、毎年試験が行わ
全文表示
堤洋介 参議院 2025-03-24 総務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、令和四年度に実施された賃貸不動産経営管理士試験におきまして、鍵は紛失した場合に限りシリンダーの交換費用を借主の負担とするとの選択肢を正解とする問題が出題されております。  この件につきましては、試験の実施機関である賃貸不動産経営管理士協議会として、大学教授や弁護士等の有識者から成る試験委員会において議論した結果、特段の問題はないと判断したとの報告を受けております。その判断の理由といたしましては、御指摘の設問は原状回復ガイドラインにおける借主の負担について問うものであるところ、ガイドラインでは、鍵に関しては紛失の場合においてのみシリンダーの交換費用を借主の負担で行うとされているためと、そういったことでございました。  一方で、本問の選択肢につきましては、鍵の紛失以外の場合、例えば鍵ではなくシリンダー自体を借主が故意に壊したような場合でも、その交
全文表示
芳賀道也 参議院 2025-03-24 総務委員会
国交省のガイドラインの方が正しいという判断でよろしいのでしょうか。