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総務委員会

総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: NHK (126) 受信 (106) 放送 (82) 契約 (61) 情報 (61)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
牛山智弘 衆議院 2025-12-11 総務委員会
お答えいたします。  人口減少が進む我が国の地域社会におきまして、郵便局は地域の重要な生活インフラとしての役割を担っており、郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスの提供に加えまして、自治体窓口業務の取扱いなど、地域課題の解決に向け、地域の実情やニーズに合わせた取組を進めていくことが重要であると考えております。  総務省としても、これまで、郵便局の利活用に係る実証事業に取り組んでおり、令和七年度におきましては、自治体窓口事務などの行政サービスと、オンライン診療、買物支援といった住民生活支援サービスを一体的に提供するコミュニティーハブとして郵便局を活用するための実証事業を行っております。  また、実証事業に加えまして、令和七年度より、自治体窓口事務を受託する過疎地の郵便局などに対し、市町村が行政サービスや住民生活支援サービスを委託することに伴う初期経費につきまして、特別交付税措置を講じて
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福原淳嗣 衆議院 2025-12-11 総務委員会
是非、国家の背骨をつくるという意味でも、郵政事業を進めていただきたいと思います。  最後に、林大臣にエールを送りたいと思います。  高市総理がよく使われる、絶望があれば私たちが希望をもたらしたい、これはマーガレット・サッチャーの言葉ですが、実はその前に、疑念があれば私たちは信頼をもたらしたいという言葉があります。林大臣であります。是非にとも頑張っていただきたいと思います。  以上で質問を終わります。
佐藤英道
所属政党:公明党
衆議院 2025-12-11 総務委員会
次に、西川厚志君。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
立憲民主党の西川厚志でございます。よろしくお願いします。  今、大臣から現状報告がございましたけれども、私からも、昨年の衆議院選挙における大臣のいわゆる労務費問題について、まずお伺いをさせていただきたいと思います。  ちょうど三週間前の今日になりますけれども、十一月二十日の本委員会において、我が党の山議員がこの問題を取り上げまして、臨時国会中での調査結果報告を求めております。そしてまた、この間、神戸学院大学の教授が十二月一日付で広島地検に対して告発状を送付をされた、そんな記事もございました。  そこで、改めて林大臣にお伺いいたしますけれども、これほど調査が長引く理由は何なのか、その調査は、どのような立場の方に何人体制で任せていらっしゃるのか、そして、大臣御自身、仕事がこれだけ遅いと思われるのは、どんな理由があると思われるのか、お聞かせいただきたいと思います。
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2025-12-11 総務委員会
確認結果は先ほど申し上げさせていただいたとおりでございます。  今委員がお触れになっていただきましたが、今回、刑事告発がなされたという報道もございますので、これ以上の詳細につきましては御説明を差し控えたいと存じますが、確認の進め方について今お問合せがございました。弁護士とよく相談しながら、慎重に検討して、一つ一つ丁寧に作業を行う必要がある、そういうふうに考えております。  先ほど福原委員への答弁でも申し上げましたとおり、今後、確認を終えたところで、現時点で判明している十一名分の領収書を含めて、速やかに選挙運動費用収支報告書の訂正を行いたいと考えております。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
分かりました。早急に報告をしていただきたいと思います。  そこで、今回問題となった労務費の領収書に関連して、少し確認をさせていただきたいと思います。  労務の作業内容として、ポスターの維持管理とはがきの筆耕とありましたけれども、ここで言うはがきとは、どんなはがきなのか。大臣、お願いします。
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2025-12-11 総務委員会
はがきの筆耕につきましては、多くの選挙運動用はがきに手書きで宛名を記入するものでございます。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
分かりました。  それでは、これは総務省の方に確認をさせていただきますけれども、今、大臣から選挙運動用はがきとありました。選挙運動用はがきの宛名書きがなぜ選挙運動に該当しないのか、そして、あわせて、では、いわゆる電話作戦、これはどうして選挙運動に該当するのか、その違いを御説明いただきたいと思います。
長谷川孝 衆議院 2025-12-11 総務委員会
御答弁申し上げます。  まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。  総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。  その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとされております。御指摘の選挙運動用はがきの宛名書き、これにつきましても、機械的に行われているということであれば、この労務に含まれるものと考えられるところではございます。  ただ、いずれにいたしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。  また、あわせて、電話による選挙運動についてのお尋ねもございました。
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西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
いろいろ言われましたけれども、是非お役所の方にも、選挙のつぶさな実態まで把握をしていただきたいと思うんですね。  確かに、はがきの宛名書きの場合ですけれども、選挙事務所で用意された名簿等の転記、つまり機械的に書き移す作業であれば、これは単純労務なのかもしれません。であれば、電話作戦にしても、例えば、事務所に呼ばれて、事務所で機械的に用意された名簿を、機械的に指示された文面どおりに、機械的に読み上げる作業、これでもルール上は機械的単純労務ではない、選挙運動なんだとあなた方はおっしゃるわけですね。  もっと言いますと、今の宛名書きにしても、支援者によっては、自発的にはがきを受け取りに来てくれて、御自身の交遊録や年賀状を引っ張り出してきて、自発的に宛名を書いていただく、時には投票依頼の一筆も添えていただく、こうした熱心な方々に対しましても、いやいや、あなた方がしているのは選挙運動ではないんで
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