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総務委員会

総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: NHK (126) 受信 (106) 放送 (82) 契約 (61) 情報 (61)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長谷川孝 衆議院 2025-12-11 総務委員会
御答弁申し上げます。  繰り返しになりますが、総務省としては、個別の事案につきましての具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。  また、個別の行為が選挙運動に該当するのか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。  その上で、一般論として申し上げますと、宛名書きというものと実際に選挙はがきの文面を書くということもまた行為の様態が違うものであろうというふうに考えられるところでございます。  また、電話による投票の依頼につきましては、まさに直接間接に選挙人に働きかける行為だということだと思われますが、それにつきましても個別の事案に即して判断されるべきものと考えております。  以上でございます。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
分かりました。  この点についてはここで白黒をはっきりできるとは思っておりませんので、次に行きます。  ところで、はがきの件について大臣にもう一つお尋ねをしたいと思いますが、実は領収書の中には、十月の二十六日付、これは投票日の前日になりますけれども、前日付のはがき筆耕との領収書がございました。これは実質発送不可能ではないんでしょうか。いかがでしょうか。
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2025-12-11 総務委員会
今お尋ねのあった件については、十月二十六日、これは労務費の支払いを行った日でございますので、労務自体はその日までに既に終えているということでございました。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
物は言いようだと思いますが。  いずれにしても、実は、十月二十六日付の領収書、これは、作業内容がポスターの維持管理かはがきの筆耕か分からないものが、私が確認しただけでも二十枚以上ありましたので、このことだけは指摘をさせていただきたいと思います。  次、通告をしておりました通信費の話、これはちょっと飛ばします。  そこで、二つだけ、大臣に大切なことだけ確認させていただきたいと思います。  まずは、先般、これは奥野総一郎議員も触れておられますけれども、調査の結果、選挙運動に携わった者への労務費の支払いがもしも判明した場合です。かつて同様の選挙違反を認めて総務大臣を辞任された寺田大臣の前例もあるとのことですけれども、やはりこうしたことが認められた場合には、林大臣も大臣辞任の覚悟はあるのかどうか、お聞かせください。
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2025-12-11 総務委員会
先ほど、現時点で判明した事実関係については申し上げたところでございます。  寺田大臣の件、必ずしもつまびらかに、詳細に存じておりませんけれども、先ほども申し上げたとおり、選挙運動の対価ではないということが確認をできておりますので、仮定の話にはお答えしにくいところでございますが、いずれにしても、訂正それから御説明など、適正に対応してまいりたいというふうに考えております。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
それでは、全ての調査結果報告のめど、ここまで調査が進んでおるということなので、当然この臨時国会中での報告がなされるべきと思ってよろしいかどうか、いかがでしょうか。
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2025-12-11 総務委員会
先ほど御説明したとおりでございますが、刑事告発がなされたという報道がございますので、これ以上の説明は差し控えたいと存じておりますけれども、なるべく年を越さないように、しっかりと対応してまいりたいと思っております。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
この際、委員長にお願いを申し上げたいと思いますけれども、もし臨時国会を越した際でも、とにかく、この調査報告がまとまり次第、必ず速やかにこの総務委員会に報告されるようお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げたいと思います。
佐藤英道
所属政党:公明党
衆議院 2025-12-11 総務委員会
ただいまの件につきましては、理事会にて協議をいたします。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
それでは、ここからは、地方交付税法等の改正案について順次お尋ねしたいと思います。  まず、本改正案では、臨時財政対策債の償還財源として、償還基金の積立てに二千億円が計上されております。これは、令和八年度及び令和九年度における臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立てに要する経費を措置するものと理解をいたします。  また、昨年度の令和六年度補正予算に伴う地方交付税の取扱いの審議の中でも同様に、この臨財債残高縮減のための措置、令和六年度は四千億円でありましたけれども、やはりその額の算定理由と、あわせて、なぜ償還基金創設の対象年度が翌年度からの二年間に設定されたのか、こんな質問がなされております。そして、これに対して答弁では、特に、この先五年間は臨財債の償還が高い水準になること、とりわけ令和七年度、令和八年度の水準がその後の三年に比べて高いことから、償還額の平準化を図るため
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