総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
地方 (76)
自治体 (48)
職員 (46)
総務 (44)
避難 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○伊藤岳君 各機関で行われる。つまり、公安委員会など、教育委員会など、県の執行機関が判断できると、判断することが可能だということですね。知事や教育委員会、公安委員会などの執行機関の判断で、事態又は発生するおそれが、発生するおそれとすることが可能だという答弁でした。
その上で、第二百五十二条の二十六の三第一項、第二項は、大臣又は都道府県知事その他都道府県の執行機関が生命等の保護の措置を講じるために必要と認めるときは資料の提出及び意見の提出を求めることができるとしています。
本改正案では、この求めることができる資料の種類や範囲に制限は定められているんですか。当該市町村が持つ資料や住民に関するデータ全般が資料提出の対象となりますか。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
今般のこの規定に基づく資料の提出の中身、内容でございますけれども、ただいま申しましたように、様々な事態においてこの該当するかどうかについて前提とする資料でございますので、必要の限度においてその提出を求めるということになると思います。
|
||||
| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○伊藤岳君 必要の限度って、どこに、法文に書いてあるんですか。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) 二百四十五条の三の規定の趣旨に基づきまして、判断の前提となる資料の提出でございますので、その必要な資料の提出を求めるというふうに解しております。
|
||||
| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○伊藤岳君 判断の前提になるって、だから、制限規定にはなっていないんですよ。ごまかさないでくださいよ、局長。駄目ですよ、これは。
生命等の保護の措置を講じ、その措置について適切と認める国や都道府県の関与を行うために必要なものだから、対応のために必要な資料、その種類や範囲に制限なく住民のデータ全般を掌握するということになると思います、この法文では。
六日の参考人質疑で本多滝夫参考人が配付された陳述書の中にはこうありました。第二百五十二条の二十六の三第一項に基づく大臣又は都道府県知事若しくはその都道府県の執行機関による普通地方公共団体に対する資料の提出の要求及び意見の提出の要求とそれに対する普通地方公共団体の回答がオンライン上で常時行われることも想定される、特例関与のはずである国民の安全に重大な影響を及ぼす事態のときの資料の提出の要求を常態化、日常化させるおそれがあると指摘しています。
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) 御指摘の、オンライン上常時行われる、あるいは資料の要求を常態化させるという御趣旨を十分に理解できているかどうか分かりませんが、本改正案の第二百五十二条の二十六の三に基づく資料の提出の求めは、これは、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図り、地方の実情をより適切に把握できるようにする観点から、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、これは、国による事態対処に関する基本的な方針の検討ですとか、あるいは国が直接講じる措置、あるいは地方公共団体に関する関与などの目的で国から地方公共団体に対し資料の提出を求めることができるものでございまして、あくまで国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って行うことができるというものでございます。
私どもとしましては、現状の状況を把握している地方公共団体の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは極めて重要だ
全文表示
|
||||
| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○伊藤岳君 だから、聞いていることに答えていないんですよ、局長。
私は、オンライン上で常時共有されることにならないかと聞いているんです。それ、どうですか。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) ただいま申し上げましたように、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って行うことができるということと、事態の対応に最前線で当たっている地方公共団体の置かれる状況、これは大変多忙を極めることもございますので、そういった状況に配慮しつつ、目的を達成するために必要な限度で行うということでございます。
この件につきましては、規定上も、必要があると認めるときは普通地方公共団体に対し資料の提出を求めることができるとされておりまして、条文上明白になっているというふうに考えております。
|
||||
| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○伊藤岳君 局長、駄目ですよ、その答弁。そんなことは、今言われたことはもう何遍も聞いていますよ。
オンライン上で常時共有されることになるんじゃないかという参考人の指摘について聞いているんです。これ、否定できなかったと思いますね。
次に移ります。
二百五十二条の二十六の四、これ、事務処理の調整の指示ですが、各大臣は、その担任する事務について、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために、事態に係る都道府県について、市町村を超える広域の見地から、都道府県と市町村の調整を図るために必要な措置をとることができるとしています。この二十六の四の一号から三号では、法律や政令で指定都市、中核市が処理するとされている国道、県道等のインフラの管理や都市計画、これ一号ですね、法改正を受けて作る政令で定める事務、これ、保健所とか福祉事務所などが想定されています。これ二号です。そして、条例によ
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
第二百五十二条の二十六の四、事務処理調整の指示ということでございます。調整の対象となる指示、事務につきましては、ただいま御指摘ありましたように、都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市又は中核市が処理するもの、それから、保健所設置市区など、規模、能力に応じて市町村が処理するものとして政令で定めるもの、それから地方自治法等に基づく条例による事務処理特例の運用により市町村が処理するものが該当します。
指定都市などがその規模、能力に応じて処理する事務としては、例えば、福祉、医療に関する事務、あるいは御指摘ありましたインフラの管理の関する事務、それから災害対応に関する事務、こういったものがあるというふうに考えております。
|
||||