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総務委員会

総務委員会の発言18950件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員667人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 火災 (97) 必要 (73) 検討 (61) 事業 (59) 対応 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-04-16 総務委員会
お答え申し上げます。  製造物責任法は、引き渡した製造物、すなわち、製造又は加工された動産に欠陥があること、その欠陥により、他人の生命、身体又は財産を侵害したこと、これによって損害が生じたことという要件を満たした場合に製造業者等への損害賠償を認めるという、民法の不法行為責任制度の特則でございます。  製造物責任法は民事ルールであるため、どのような事案であれば製造物責任法の適用対象となり得るかについては、最終的には個別の事案に応じて裁判所で判断されることになります。  なお、ソフトウェア単体、すなわち、製造物責任法上の製造物に該当しない無体物により損害が生じた場合は、製造物責任法によらず、民法上の不法行為責任等に基づき損害賠償請求を行うことが可能でございます。
平林晃 衆議院 2026-04-16 総務委員会
アルゴリズム、ソフトウェアそのものはPL法の適用外である、こういう御答弁であったということですけれども、でも、逆に、根本的に民法の不法行為責任、こちらの方に問われていくということでございました。  今回のSNSの事案に関して申し上げれば、企業側が内部調査などで自社サービスが子供に害を及ぼしていることを把握しながら、広告収入のためにそれを放置、隠蔽したと結論づけ、これにより、通常の賠償金に加え、懲罰的賠償金も課される結果となっているようでございます。  こういった状況を考えますと、民法の不法行為責任と関連してくるのではないかと感じるところでございまして、これは我が国においてもきちんと解明していく必要があるのではないかなというふうに思います。こういったことが学校の指導にも影響していくと思いますし、各家庭におけるルール作りということにも関係していくのではないかと考えているところでございます。
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藤田清太郎 衆議院 2026-04-16 総務委員会
お答えいたします。  御指摘のありましたEUにおきましては、利用者の保護など安全なオンライン環境の構築を図ることを目的としたデジタルサービス法におきまして、超大規模オンラインプラットフォーム事業者に対し、重大な社会的リスクを自ら特定、分析、評価すること、その評価に基づき、サービス設計の変更を行うなどのリスクの軽減措置を実施すること等を義務づけるとともに、その内容を公表することとされております。  ここで言います重大な社会的リスクには、違法コンテンツの拡散や、基本的権利の行使への悪影響に加えまして、未成年を含む個人への身体的、精神的健康に対する重大な悪影響も含まれておりまして、そうした悪影響を生じさせるアルゴリズムが利用されているサービスにつきましては、リスクを評価し、軽減措置を講ずるとともに、公表を通じて利用者に情報提供される仕組みになっているものと承知しております。
平林晃 衆議院 2026-04-16 総務委員会
さすが、規制が厳しいEUという感じですけれども、でも、その悪影響等々を自ら特定をして、それを低減する措置を行い、それをきちっと公表していくということは、これは非常に真っ当な対応なのではないかなというところでございます。  これをするとこういう依存が起きる可能性がありますよと、これを提供者が責任を持って公表するということによって、これも繰り返し、さっきの話になっちゃいますけれども、家庭においても、こうなんだよと親御さんも言うことができますし、社会の対応だって変わっていくというふうに思いますし、こういったリスクの透明化は本当に重要なことではないかと考えているところでございます。  そこで、このテーマでは、最後、大臣にお聞きできればというふうに思いますけれども、これまで議論をしてきた点を踏まえまして、SNSが提供するサービスについて、我が国においてはプラットフォーム側にどの程度の説明責任を求
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林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2026-04-16 総務委員会
大変大事な御指摘をいただきました。  SNS依存への対応、そして、それを始めとして、青少年が安全に安心して、インターネット、SNSを利用できる環境を整備する、重要であると考えておるところでございます。  我が家も下の娘がもう大学を卒業しましたので、私が何か言っても聞かないどころか、私が教えてもらっているような状況でございますけれども。  先ほど来各省から御説明いただきましたけれども、こども家庭庁に設置されました、有識者、それから総務省を含む関係省庁から構成されるワーキンググループ、ここで昨年の八月に課題と論点を整理いたしました。この論点をどう詰めていくかということで、去年の九月からどうやっていくかという工程表を作っておりまして、この工程表を踏まえまして、昨年九月に総務省で有識者会議を設置いたしました。  今お尋ねいただいたような、諸外国はどうやっているかと。EUは大体がっちりやる、
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平林晃 衆議院 2026-04-16 総務委員会
ありがとうございます。  政府横断的に、こども家庭庁さんが中心になってやっていただいているということでございますけれども、本当にリスクをしっかりと明確にしていただいて、子供を守っていくということは本当に大事な点だと思いますので、是非しっかりとした対応をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。  それでは、三つ目の柱となります放送に関しまして、最後の時間を使ってお聞きをさせていただけたらと思っております。  NHK予算の審議でも話題になりましたが、野球、WBCが地上波で見られなかったことが問題になりました、話題になりました。ユニバーサルアクセス権、UA権というものが中心になったわけですけれども、その後、国会図書館に調査をいただいて、様々教えていただくことができました。  本当に驚いたんですけれども、このユニバーサルアクセス権という権利その
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豊嶋基暢 衆議院 2026-04-16 総務委員会
お答えをいたします。  まず、一般論としまして、スポーツ放映権につきましては、一般には、権利保有者と放送事業者のビジネス上の契約交渉によって取得をされるというものでございまして、個別のスポーツ番組をどのように放送するかについては放送事業者が判断する、これが原則だというふうに考えております。  ただし、今委員から御指摘のとおり、一方で、EUの一部の加盟国、あるいはイギリスなどにおいては、さっきイベントリストという話がございましたけれども、例えばオリンピック、あるいはサッカーのワールドカップといった特定のスポーツイベント、これについて指定をさせていただいて、それにつきまして、有料放送事業者による生放送の独占を制限するといったような、いわゆるユニバーサルアクセス制度が設けられているということは承知をしております。  ただし、一方、この制度が導入されている各国におきましても、現状、例えば、ス
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平林晃 衆議院 2026-04-16 総務委員会
引き続き検討という話ではございますけれども、これは結構地元から言われていることでもございますので、本当に是非検討をしっかり進めていただきたいというふうに思っております。  続きまして、これもNHK予算の審議で話題になったところでございますけれども、結構、放送ビジネスモデル自体が苦境に立たされているということでございました。だからといって、放送がなしでいい、こういうことでは決してないというふうに思っておりまして、放送の重要性は、やはり、その信頼性にあると考えているところでございます。その信頼性をインターネットに波及させていくということも、一つの考え方であると認識をしております。  実際、一部の国においては、放送事業者の放送サービスや配信サービスを優先表示させるというプロミネンス制度を導入しているということでございます。こうした制度に関しましてはどのような検討がなされているのか、総務省の見
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豊嶋基暢 衆議院 2026-04-16 総務委員会
お答えいたします。  デジタル空間におきましても信頼できる放送コンテンツが視聴者にとって容易に見つけられる環境が整備されるということは、情報空間全体における健全性の確保にも資すると期待をされているというふうに考えております。総務省では、今委員御指摘がございましたが、プロミネンス制度、これは一部の国で導入されておりますが、いわゆるネットに接続されているテレビ、いわゆるコネクトTVと呼ばれているものにつきまして、そのテレビ上で特定の放送サービスあるいは配信サービスを優先して表示させるというような制度が一部の国で導入されておりまして、その制度に関する諸外国の状況について調査を行い、導入の可能性について議論を進めているところでございます。  現時点の議論としましては、まずは、導入されている国、実はまだ実施されて日が浅うございまして、例えばドイツ、オーストラリアなど、まだ一部の国にとどまっている
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平林晃 衆議院 2026-04-16 総務委員会
ありがとうございます。  以上、放送二点について伺ってまいりましたけれども、総論として、インターネットを含めた情報空間全体における放送の在り方は大きな転換期にあると考えております。  そもそも放送法の成立、施行は、共に昭和二十五年、一九五〇年でありまして、この年、テレビ本放送はまだ始まっておらず、戦争で中断していた試験放送が再開されたときでございます。テレビの本放送は三年後の昭和二十八年に開始をされ、東京タワーができたのは昭和三十三年、昭和三十九年にオリンピックということになっているような時代状況です。  昭和二十五年当時は、ラジオ放送の時代であり、東京タワーができる前で、NHK技研の資料などからは、放送局のアンテナから放送波が各家庭の受信機に直接送られていた時代と推察されます。だからこそ、放送法の定義では、放送を、公衆によって直接受信される、間接ではなく直接受信されることを目的とす
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