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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
林芳正
役職  :総務大臣
参議院 2025-11-25 総務委員会
会見等の場においてこれまでも申し上げてきておりますが、公営掲示場に選挙運動用ポスターを貼付、貼るですね、したり、毀損した場合の貼り替えなど、こうした機械的労務でございまして、そのことを選対事務局から事前に御説明をした上で労賃をお支払いしているところでございまして、公職選挙法上問題のない支出であると、そういうふうに申し上げてまいりました。その後、選対事務局としては、今申し上げたように、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものであり、選挙運動に対して報酬を支払うこととはしていないと報告を受けております。  公職選挙法上問題ないものと認識しておりますが、報道等における指摘を受けまして精査が必要と判断をし、現在、事務所において確認作業を進めているところでございます。
木戸口英司 参議院 2025-11-25 総務委員会
この報道を読んでおりますと、もちろん事務所として問題がないということで進めてきたということを言わざるを得ないんだと思います。  我々は、選挙を、運動員の皆さんにお願いする、支援をお願いする立場でありますけれども、選挙が公正で適法である、そういう選挙であるように、また、有権者の皆さん、支援者の皆さんにしっかりと説明をし、あるいは時として指導して進めていくと、そういう責任があるんだろうと思います。  しかし、これを読んでいくと、労務費の領収書さえ整っていれば、どういう方に、運動員に対しても報酬を支払うと、そういったことが常態化していたのではないかということが読み取れるわけであります。事務所として説明してきたということが、それが全くそういうことではない形で進んできたのではないかということになります。  そこで、総務省にお聞きしますけれども、公職選挙法百九十七条の二では、報酬を支給することが
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長谷川孝 参議院 2025-11-25 総務委員会
御答弁申し上げます。  総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。  その上で、幾つか御質問ございましたが、一般論として申し上げたいと存じます。  まず、機械的労働と選挙運動に関してでございますが、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。また、これも一般論として申し上げれば、公職選挙法上の労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものでございます。  次に、報酬の基本日額や労務費の支払に関するお尋ねがございました。  こちらも一般論でございますが、労務者に対する報酬の支払につきまして、公職選挙法及び同法施行令の規定によりまして、労務者に対しま
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木戸口英司 参議院 2025-11-25 総務委員会
それでは、大臣にお伺いいたしますが、林陣営では、労務費を支払う労務として、はがき筆耕、ポスター貼り、ポスター維持管理としていたと報道されております。それに対する労務費の金額の決定、支払方法について伺います。  ポスター貼りとは別に行うポスター維持管理の労働実態はどのようなものか、伺います。
林芳正
役職  :総務大臣
参議院 2025-11-25 総務委員会
この公職選挙法令上、労務者に対して支給することのできる上限額は一日一万円とされていると承知しておりまして、本件の労務者への報酬はその範囲内であったというふうに認識をしております。  はがきの筆耕についてでございますが、多くの選挙運動用はがきに手書きで宛名を記入するものであること、そしてポスターの維持管理につきましては、公示日に多くのポスターを迅速に各地の掲示板に貼付する必要があること、また、ポスターが毀損していた場合には迅速に現地に赴くなどして貼り替える必要がありますが、そういった必要性がいつ発生するかあらかじめ見通すことは困難であることを踏まえまして、労働時間などを考慮して上限以内で適切な報酬額を支給しているものでございます。また、支給方法についてでございますが、現金で支払を行っていると報告を受けております。  ポスターの維持管理の実態でございますが、維持管理、これはポスターの貼付も
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木戸口英司 参議院 2025-11-25 総務委員会
そのポスター維持管理ということに対して、相当疑義が言われているわけであります。今、なかなか剥がれるということも、まあ人為的に剥がされるということもたまにありますけれども、事務所から行って、それはそういう通報があれば直してくればいいわけでありまして、それに対して日額上限を支払うことがあるとすれば、私はかなりこれはこの法律の趣旨を超えているということを言わざるを得ないと思います。  その中で、これ週刊誌の記事ですけれども、実名の報道がありますので指摘させていただきますけれども、二人の市議会議員が実名で取材に答えています。どちらもポスター維持管理費の名目で労務費を受け取り、領収書を作成したことを認めながら、ポスター貼りはしておらず、遊説の選挙運動に関与していたと。先ほどの機械的労働ではない労働に関与していて、そしてこの労務費として受け取っていたということを実名で認めております。  これらのこ
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林芳正
役職  :総務大臣
参議院 2025-11-25 総務委員会
今御指摘のあった報道については承知をしております。  取材時にどのようなやり取りがなされたのかなど、その詳細承知しておりませんので、コメントすることは難しいわけでございますが、選対事務局としては、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものでございまして、選挙運動に対して報酬を支払うこと等はしていないと報告を受けておるところでございます。  冒頭申し上げましたように、御指摘については今精査をしておるところでございます。
木戸口英司 参議院 2025-11-25 総務委員会
資料二、配っておりますけれども、中国新聞、地元の、大臣の地元の新聞でありますが、こういった、「選挙費虚偽の恐れ」ということで、「報酬未受領なのに領収書」ということを、朝日新聞でも読売新聞でも、それぞれが取材をして報じております。  ここで気になるのは、一番下の欄、二四年の衆議院選で、林氏陣営の労務費をめぐっては、選挙運動の対価だったと受け止めた人がいることも中国新聞の取材で明らかになっているという取材の結果が出ております。  これ、総務省にお聞きします。一般論として、実際は労務者が機械的労働ではなく選挙運動を行っていたことを知りながら、選挙運動のために使用する労務者として労務費を支払い領収書を受け取っていた事案について、どのような選挙犯罪が想定されますでしょうか。
長谷川孝 参議院 2025-11-25 総務委員会
お答え申し上げます。  総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。  その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の規定でございますが、労務者に対して報酬を支給することはできるわけでございますけれども、選挙運動に従事する者に対しまして、車上運動員などを除き、選挙運動に従事したことに対する報酬を支給することはできないこととされております。  また、公職選挙法第二百二十一条第一項第一号におきましては、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにおける買収罪についての規定がございます。  また、一般論で申し上げれば、当該報酬の支払が、先ほど申し上げた当選を得る目的などをもって選挙運動に従事したことに対する報酬としてなされたもの
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木戸口英司 参議院 2025-11-25 総務委員会
こういう答弁を、総務省の選挙担当、こうしてしてもらうということ自体が本当に非常に残念なんです。一般論としてしか答えられないこともよく分かっております。  その上で、やっぱり大臣には明確にこれからしていく責任があると思いますが、朝日新聞、そしてこの中国新聞もそうでありますけれども、労務や報酬の受取を否定し、領収書にも覚えがないとする証言があったと、こう報じております。この点は確認されていますでしょうか。  また、これも週刊誌の記事でありますけれども、選挙の二、三日前に林事務所の秘書がまとまったお金を持ってくる、有権者にサインしてもらった領収書を選挙後、秘書に渡すとの証言があり、長年の慣習だとしております。  これが事実だとすれば、この不明な領収書については、例えば林事務所からの金を使ったように偽装するため誰かが架空の領収書を作成したということも想定されますけれども、なぜこのようなことが
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