総務委員会
総務委員会の発言18950件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員667人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
火災 (97)
必要 (73)
検討 (61)
事業 (59)
対応 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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委員がおっしゃいますように、テレビ離れですとか広告料収入の減少、もう既に二〇一〇年代の終わりぐらいに広告収入はネットと逆転をしておりますし、また、テレビ離れも若い世代に特に顕著でございますので、恐らくこれは、コホートとして、この世代が上がっていくと、ますますテレビ離れが進む、こういうことではないかと思っておりまして、こうした社会環境の変化、これを踏まえて、有識者会議を開催して、放送制度の将来像についても検討を既にやっていただいております。
これまでの会合で、インターネット上で偽・誤情報の問題等が顕在化する中で、今委員からも触れていただきましたように、放送の役割ということで、やはり、しっかりと取材に裏打ちされた、この局が言っているということが当然前提となっているという意味でも、信頼性の高い情報発信、また、国民・視聴者の相互理解の促進などがますます期待されるようになっている、こうした指摘が
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| 平林晃 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。
有識者会議で第四次の取りまとめも出されていて、今、パブリックコメントもなされているというふうにも認識をさせていただいております。
そういった議論に基づいて、本当にしっかりとした見直しをして、今、やはり、放送業界が苦境にあるということも本当に現実だというふうに思いますので、しっかりとそちらの方に元気を注いでいきたい、こういうふうにも私は思わせていただいているところでございます。
調べましたら、放送法のこの審議は、電波法とかと三つかけ合わせですけれども、十四日間審議をされた、三日間で三十一人の参考人という強烈な審議をやったといったことも学ばせていただきました。こういったことをするかどうか分かりませんけれども、私もしっかり働いてまいります。
以上でございます。大変にありがとうございました。
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| 古川康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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次に、岩谷良平君。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いをいたします。
本日は、まず、平成二十四年に成立しました大都市地域における特別区の設置に関する法律、いわゆる大都市法についてお伺いをいたします。
私の地元の大阪は、長年、府と市の二重行政、あるいは二元行政とも言われるものに苦しんでまいりました。広域行政と基礎自治行政の役割分担が不明確な中で、成長戦略や町づくり、港湾、大学、研究機関、インフラ整備など、府と市がばらばらに動いて、非効率や意思決定の遅れを生んできました。
しかし、現在は、同じ我々日本維新の会に所属する吉村知事と横山市長がトップに立ち、大阪府議会、大阪市会共に、維新の会が過半数を預かっていることで、この二重行政は実務的にどんどん解消され、大阪は今、力強い成長を取り戻しております。
ただ、あくまでこれは、維新の知事と市長がおり、両議会で維新が過半数をいただいているからこそ実現
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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大都市地域特別区設置法、これは、平成二十四年に議員立法により成立したものでございます。
この当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市制度に関しまして、指定都市と道府県の間のいわゆる二重行政の弊害や住民の声が行政に届きにくいといった指摘があったことを踏まえて立案されたものというふうにされておるところでございます。
そうした見地から見ますと、同法は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続等について定めることによりまして、行政体制そのものを変更することで制度的に二重行政の解消を図る仕組みとなっているもの、そういうふうに考えております。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。
二重行政を制度的に解消するものが大都市法である、特別区の設置であるということを大臣と認識を共有させていただいているところであると認識をいたしました。
次に、大都市法に組み込まれている住民投票についてお伺いをいたします。
大都市法によって特別区を設置する場合は、まず、道府県議会と人口二百万人以上の政令市議会等で議決を経て法定協議会を設置しまして、そして協定書を作成した上で、それを関係市町村議会及び道府県議会で承認した上で、最終的には関係市町村の選挙人による住民投票を実施するということが義務づけられております。
ここで疑問となりますのが、同じように市町村が消滅し行政体制の大きな変更を伴う市町村合併におきましては、住民投票は法的に義務づけられておらず、議会の議決だけで可能とされております。
なぜ大都市法ではあえて拘束力のある住民投票を必要としたのか。ま
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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お答えをいたします。
大都市地域特別区設置法の規定に基づく住民投票、これは当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市を廃止し特別区を設置することについて、住民の意思を尊重する観点から設けられた、このようにされているところでございます。
その上で、住民投票の範囲につきましては、関係市町村を廃止し特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止になる場合については権限や税財源の面で縮減が生じまして、通常の市町村合併以上に住民の生活等に影響があると考えられること、こういった観点から関係市町村の単位で住民投票を行うこととした、このように承知をしておるところでございます。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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特別区の設置が市民に大きな影響が及ぶからということが、住民投票が市民を対象に義務化されたというようなお答えでございました。
しかし、この影響を受けるのは本当に市民だけでしょうか。大都市法の規定では、法定協議会で協議が行われ、特別区設置協定書には、特別区と道府県の事務の分担、あるいは税源の配分、財政の調整に関する事項などが書き込まれることが必須とされています。
権限が市から府に移るということは、府は、権限と同時に、新たな広域行政の責任を背負うことも意味します。この移譲される権限や責任に見合うだけの十分な財源が財政調整を通じて府にしっかりと手当てされるかどうかは、まさにこの協定書の内容次第となっておりまして、あるいは、その後の運用の在り方次第ということであります。もし十分な財源が移譲されなければ、道府県の財政は圧迫され、関係市以外の府民、県民の行政サービスも削られるおそれがあります。
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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お答えをいたします。
この法律の規定によりまして、特別区を設置しようとする場合、新たに置かれる特別区と道府県の間の事務分担、税源配分、財政調整に関する事項、これらは、市町村と道府県で構成される協議会が作成する特別区設置協定書に基づいて定める、このようにされているところでございます。
これらの事項は、主として、廃止される関係市町村、とりわけ指定都市の事務や税財源に大きな影響を与えるものではありますが、協定書の内容によっては道府県に関わるものもある、このように考えておるところでございます。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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すなわち、協定書の内容次第では、市民のみならず、道府県民全体にも影響を及ぼす可能性があるという御答弁だったというふうに思います。
当時の立法者は、市がなくなるという形式的な市民への影響を重視したように思われますが、実態を見れば、今の御答弁のとおり、協定書の中身次第では、道府県民全体に大きな影響が及ぶのは明らかだというふうに思います。つまり、住民投票の対象を市民だけに限定し、府民全体を含めなかったのは、決して論理的な必然や絶対的なルールではなかったというふうに考えています。
実際、この法律が成立した当時、私は維新の会の大阪府議会議員を務めておりましたが、この法律は、当時の大阪維新の会の意向を受けまして、国会の各党の御尽力をいただきましてまとめ上げていただいたというのが実態であります。
したがって、その際、この法案に強い影響力を持っていたのは、当時の我々維新の会の代表であります橋下
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