総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
地方 (76)
自治体 (48)
職員 (46)
総務 (44)
避難 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○委員長(新妻秀規君) 続きまして、清水参考人。
|
||||
| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(清水陽平君) 削除指針が現状妥当かどうかという話でいうと、ある程度のところは指針が書かれている部分はあるんですけれども、何が問題なのか、著作権に関しては比較的よく書かれていたりするわけなんですけれども、何をもって名誉毀損としているのかとか、まあ名誉毀損ということがそもそも書いていないという、ルール、規律を書いている、削除指針を書いているところもあったりしますので、誹謗中傷は駄目だと書いていながら、何をもって誹謗中傷と捉えているのかが書かれていないなど、不十分なところは多々あるのかなと認識しています。
その上で、運用状況というところでいうと、やはり私の実感としても、ほとんど対応してもらえない。国内の事業者であればある程度対応してもらえるわけなんですけれども、国外の事業者はほぼ対応してもらえないというのが実態かなと認識しておりまして、明らかな権利侵害があると考えられるような内容、
全文表示
|
||||
| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○広田一君 どうもありがとうございます。
次に、権利侵害情報に関する送信防止措置請求権の明文化について両参考人にお伺いをいたします。
これは清水参考人の方からも問題提起があったところでございますけれども、第三次のとりまとめによりますと、人格権を侵害する投稿の削除を求める権利は判例法理によって認められているため、一定の要件の下で送信防止措置請求権を明文化することも考えられるとしつつ、明文化によるメリット、デメリット、これは先ほどの清水参考人の資料にもあったとおりでございますけれども、そしてまた、アンケート結果なども踏まえて、引き続き慎重に議論を行うことが適当というふうにされているわけでございます。
そこで、まず大谷参考人の方には、この明文化そのものについての御所見をお伺いすると同時に、清水参考人の方には、改めてこの請求権の必要性と、デメリットとして明記をされております、送信防止措
全文表示
|
||||
| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○委員長(新妻秀規君) まず、大谷参考人から。
|
||||
| 大谷和子 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。
この送信防止措置請求権につきましては、賛成の意見を持っていらっしゃる方もこの関係者の中にはたくさんいらっしゃるということで、私自身もいろいろ考えてみたのですが、今回、清水参考人の方で出されているこのメリットとデメリットのメリ・デメ表を改めて確認したのですけれども、確かにデメリットというのはそれほど大きくないのではないかという御指摘はそのとおりではないかなと思っております。
ただ、メリットのところにつきましても、その請求権の認知ということについては、これから具体的に展開していく周知活動でそれは補える部分があるのではないか。あるいは、海外の事業者について請求に応じる義務というのが実感してもらえるという点はかなり大きいメリットだとは思うんですけれども、専門員を配置するということで、判例法理について理解をしている方が条理上の削除義務が発
全文表示
|
||||
| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○委員長(新妻秀規君) 引き続き、清水参考人。恐縮ですが、お時間が来ていますので、答弁簡潔にお願いいたします。
|
||||
| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(清水陽平君) 安易な乱発を招くのではないかという指摘の背景には、恐らく事業者がパブコメでそういう回答をしていたかと思いますので、それが反映されたものと認識しております。ただ、削除の請求をしたからといって当然削除義務が生じるかというと、当然そんなことはなくて、乱発といっても、そういうことにはならないのではないかというのは私の考えであります。
ただ、人格権以外についての削除請求というのは判例上は基本的には認められていないというのが扱いでして、そこの扱いをどうするかというところは確かに残る課題ではありまして、そこを今後どういうふうな議論をするのかということで、議論を続ける必要はあるのかと思っております。
請求権自体は、私としては、必要ですし、あることによって開示請求と削除を一緒に審理できるという大きなメリットがありますので、これについては進めていただきたいなと、前向きに進めてい
全文表示
|
||||
| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
|
||||
| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○広田一君 以上で質問を終了します。どうもありがとうございました。
|
||||
| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○委員長(新妻秀規君) 以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。
参考人の皆様に一言御礼を申し上げます。
参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時二十九分散会
|
||||