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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉川元 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○吉川(元)委員 相談件数が少ないからといって何もしなくていいという話には私はならないというふうに思いますし、より深刻な人権侵害が行われる可能性、あるいは実際に行われていることもあり得るだろうというふうに思います。今回の法改正の対象とならない中小事業者、先ほどの質問にもありましたけれども、しっかりこれは対応していただきたいと思いますが、今後をどのようにお考えなのか、大臣に伺います。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○松本国務大臣 今回の法案におきまして権利侵害情報の削除の迅速化や運用状況の透明化の義務が課される事業者については法案成立後に省令で具体的な要件を定めることとなりますが、広く被害の拡大を防止し救済を図る観点から、国内でサービスを提供している国内外の主要なプラットフォーム事業者はいずれも対象となることを想定しております。  規制の対象を一定規模以上の事業者といたしましたのは、利用者数や投稿数の多さなどから短時間で被害が深刻化し、手当てを行う必要性、緊急性が高いと考えられること、本法案が課す義務の履行には一定の経済的、実務的負担が生じることを鑑みたものでございます。  しかし、委員がおっしゃったように、法による規制の対象とならない中小のプラットフォーム事業者が提供するサービスでも被害が生じ得ることは事実でありまして、法の趣旨を踏まえて対応いただくことが大切でございます。  本法案が成立し
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吉川元 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○吉川(元)委員 先ほども述べましたけれども、事業者の規模の大小にかかわらず、重大な権利侵害を伴う誹謗中傷に対しては今の段階ではなかなかそこまでいかない、中小については法規制には入らないということでありますけれども、削除指針や公表の義務化はいずれ必要になるのではないかというふうに思いますし、この点についてはしっかりまた総務省の中で御検討をお願いしたいというふうに思います。  次に、誹謗中傷情報の削除についてお聞きしたいと思います。  法案の改正案を見ますと、二条第一項八号では、当該の侵害情報を削除する侵害情報送信防止措置が規定されております。同じく、その次の九号の送信防止措置では、情報発信者のアカウントそのものを停止する措置等を含めることになりました。それぞれについて事業者は基準を明示しなければならないわけですけれども、当該情報のみの削除、つまり書き込んだものを削除するということと、書
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の削除につきましては、個別の投稿を削除するといういわば単発の措置である一方で、アカウント停止は一定期間投稿ができなくなるという違いがございまして、そういった措置の内容が異なるものでございます。ただ、こちらはいずれも法律上の送信防止措置に含まれるものでございます。  これら削除とアカウント停止の対応につきましては、表現の自由と迅速な被害者救済とのバランスを踏まえまして、一義的には事業者において削除基準に基づきまして適切に対応することが期待されるものでございます。
吉川元 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○吉川(元)委員 あくまで事業者が決めることでありますが、どういう基準になるのかというのは、作る側も結構悩ましいところがあるのかなというふうには私自身は感じているところであります。  今回対象となる事業者には誹謗中傷情報を削除する基準の公表が求められます。第三次取りまとめでは、削除指針を詳細に定めることにより、悪意ある投稿者が指針を参考にして削除の対象になることを避けながら、つまり抜け道を見つけ出して投稿するということが考えられることで、それに従って、過度に詳細な記載は求めないことが適当と。これが第三次の取りまとめです。  他方、今回の法案の二十六条二項一号、二号では、送信防止、投稿の削除、それから、アカウントの停止の際、対象となる情報の種類をできる限り具体的に定めること、これを求めております。  取りまとめの方では過度に詳細な記載は求めないとしながら、他方で情報の種類はできる限り具
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  本法案におきましては、削除対応の透明性を確保する観点から、削除基準の具体性については、削除の対象となる情報の種類が情報を知ることとなった原因の別に応じてできる限り具体的に定められていること、また、利用者などの関係者が容易に理解することのできる表現を用いることなどを求めることとしてございます。  他方で、委員からも御指摘のありましたように、削除基準の適用について具体的な表現の限界事例を示すなど、過度に詳細な基準を示した場合にはかえって悪意ある発信者に利用されるおそれがあることから、総務省の有識者会議においては、その粒度に至るまで過度に詳細な記載は求めないと提言されたものと認識をしております。  したがいまして、削除基準につきましては、これらの趣旨を踏まえましてプラットフォーム事業者が自らの判断で適切に策定、公表するべきものであると認識しておると
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吉川元 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○吉川(元)委員 今回の法改正、私も読ませていただいて、大変苦労されながらやられているというのはよく理解をしております。結局、表現の自由それから検閲の禁止の観点から国が直接的な規制を行うことは控え、事業者に規律や義務を課して、最終的には事業者の責任において削除の基準を定めるということになるわけですけれども、先ほど、当該情報のみの削除とアカウントの停止、あるいは今言ったような何を具体的に示すのかというようなことについても、これはなかなか難しいなというふうにも感じております。やはり悪質な侵害情報を野放しにすることは許されるわけではありませんので、事業者が行うということではありますが、国としてもそうした基準作りを支援すべきだということを指摘しておきたいというふうに思います。  今回の法改正によって、官民の誹謗中傷等に関する相談窓口への相談件数、対象となるプラットフォーム事業者への削除要請件数、
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  二つ、御質問を頂戴しました。  一点目、まず相談体制の整備や支援についてということでございます。  被害者向けの相談窓口について、この充実を図ることは、被害に遭った被害者の方を支援する上で極めて重要だと考えております。  総務省においては、これまで違法・有害情報相談センターの体制強化などの施策を講じてきたところでございますが、令和六年度からはチャットボットなどのAIを活用した運用を開始することを予定しておりまして、これにより、増加する相談に適切に対応し、被害の深刻化を防ぐための取組を加速化してまいります。  また、事業者側の処理部門などの体制整備につきましては、今回の法律案におきまして、削除申出窓口の設置ですとか体制整備、その公表についても義務を課しているところでございます。  本法案が成立した暁には、関係省庁や機関と連携しながら、相談体
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吉川元 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○吉川(元)委員 過重な負担といった場合、いろいろな捉え方があるというふうに思うんですよね。手続に非常に時間がかかるとか、非常に複雑な手続をしなきゃいけないという過重な負担ということと、それからやはり精神的な負担というのもあるというふうに思います。先ほど言ったとおり、いわゆる削除してくださいという要望を掲示板に載せないとそもそも受け付けないという、このやり方というのは非常に私は悪質だというふうに思いますし、かえってそれによって、本当は削除してほしいけれども、そうやると削除してくれということを言っていることが知られてしまう、それによってまた更なる二次被害、三次被害が起こる可能性もある、そういう意味でいうとこれもまた過重な負担だというふうに私は思いますので、この点についてはしっかりと、各事業者の動きを見ながら適切な支援をお願いしたいというふうに思います。  次に、削除の申出に対して、二十五条
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のありましたとおり、発信者に対して意見の照会を行う場合や、申出者の権利が不当に侵害されているかどうかにつきまして侵害情報調査専門員に調査を行わせる場合などについては、一定期間内に連絡した上で遅滞なく通知を行えば足りるとするものとしております。  これにつきましては、対象となるプラットフォーム事業者が期間を遵守することのみにとらわれて、申請内容を十分に吟味せず削除してしまい、発信者の表現の自由に萎縮効果をもたらすことがないよう、事業者による的確な判断の機会を確保することを目的としております。  また、お尋ねのございましたやむを得ない理由でございますけれども、例えば、天変地異などによりまして営業所が被災したため期間内での応答が難しい場合などを想定しているところでございます。