総務委員会
総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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受信 (106)
放送 (82)
契約 (61)
情報 (61)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-18 | 総務委員会 |
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これより会議を開きます。
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長古賀信行君、日本放送協会会長稲葉延雄君及び日本放送協会専務理事山名啓雄君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-18 | 総務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岩間浩君外十五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-18 | 総務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-18 | 総務委員会 |
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤巻健太君。
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| 藤巻健太 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-02-18 | 総務委員会 |
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日本維新の会の藤巻健太でございます。三年間財務金融委員会に所属していたんですけれども、今国会から総務委員会の方に所属させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速質問の方に入らせていただきます。
大臣の所信にも、選挙について投票環境の整備というお言葉がありました。そこで、まず公職選挙法関連についてお尋ねいたします。
現在、夏の都議選や参院選に向けて、超党派でポスター掲示における品位規定が議論されております。政見放送においては、既に公職選挙法第百五十条の二に、政見放送としての品位を損なう言動をしてはならないと、品位の保持が規定されているところでございます。この品位という言葉、品位とは一体何なんでしょうか。少し哲学的な質問になってしまうんですけれども、大臣の考える品位とはどのようなものか、お答えいただければと思います。
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| 村上誠一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2025-02-18 | 総務委員会 |
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藤巻委員の御質問にお答えします。
お尋ねの政見放送の品位については、公職選挙法第百五十条の二において、他人又は他の政党等の名誉を傷つけること、善良な風俗を害すること、営業に関する宣伝をすることなどを政見放送としての品位を損なう言動として規定しているところであります。
この規定は、政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促す規定であるというふうに考えております。
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| 藤巻健太 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-02-18 | 総務委員会 |
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政見放送において品位が保持されているのか、それも品位が損なわれているのか、最終的にそれを判断するというのは一体誰になるんでしょうか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-18 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど大臣からもお話がございましたけれども、公職選挙法第百五十条の二、これは政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促すものでございまして、その品位は候補者自身が顧みて判断すべきものであろうと思います。
その上で、一般に、選挙におきましては、各候補者は政見放送も含めた選挙運動を通じて有権者に自身の政見を訴え、有権者は政見放送の内容も含めてこれらを踏まえて自身の代表を判断し投票するということになってございます。
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| 藤巻健太 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-02-18 | 総務委員会 |
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それでは、過去、政見放送において品位が損なわれていると判断されたケースはあったのでしょうか。また、仮に品位が損なわれているというふうに判断された場合、放送中止というような措置があり得るのでしょうか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-18 | 総務委員会 |
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先ほど申し上げましたが、政見放送の品位につきましては、候補者自身が顧みるべきものでございまして、品位の保持は候補者自身の良識に基づく自律に任せられているということでございます。
その上で、一方、公職選挙法第百五十条第一項におきましては、放送事業者は、政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならないと規定されております。その趣旨は、放送事業者が作為的に政見放送の内容を改編することはもちろん、放送事業者が内容を審査、検討して放送の諾否を決するようなことは、政見放送の自由を侵害するおそれがあるため、これを禁止し、選挙の公正を保障しようとするものと解されてございます。
このように、政見放送の品位が損なわれたかを放送事業者が判断し、一律に放送中止とするような仕組みとはなってございません。
今お尋ねのありました過去どういったものがあったかということでございますが、過去、日本放送
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