総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 つまり、誰が見ても物理的な理由等々によって無理だねという場合には例外的に、十四日以内にできなくても、しなければいけないということについての例外規定に当たると。
見ておりますと非常に、先ほどの、削除を掲示板に載せろというようなものを見ても、利用者側の立場あるいは権利侵害を受けた人の立場に立って運用がされていない局面がこれまで度々見られて、アリバイ的な行為というのもゼロではないのかなというふうには思います。そういう意味でいうと、やむを得ない理由というのはかなり限定されたものであるというふうな理解をさせていただきます。一昨日に参考人から意見を聞いた際にも、今回の大きな柱として削除対応の迅速化があるという指摘がございました。二十五条の第二項による処理期間の例外規定が事業者によって濫用されないように、しっかりと注視をしていただきたいというふうに思います。
そして、次ですけれ
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○松本国務大臣 被害を救済するためには、悪質かつ対応の緊急性が求められる事案については特に迅速に処理することが求められることは委員のおっしゃるとおりかと思います。
プラットフォーム事業者によっては、一定の要件を満たす公的機関など相談機関からの要請について優先的に削除基準への該当性などを審査する自主的な取組を行っていると承知しているところでございますが、多数の事案の処理をどう進めるかについては、委員からもお話がございましたように、表現の自由や国による検閲の禁止など、総合的に勘案して、事業者が自らのサービスの実態等に応じて定めることとしたところでございます。
総務省の有識者会議においては、公的機関からの要請に応じて権利侵害情報と思われる投稿を自動的、機械的に削除することをプラットフォーム事業者に義務づけることについては、利用者の表現の自由を実質的に制約するおそれがあるため慎重であるべき
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 私も全く、先ほど大臣が答弁されました自動的、機械的に確認もせずに削除するというようなことはあってはならないというふうに思います。削除の要請があった場合、きちんと審査をして、その上で処理をしていくということは当然のことだというふうに思いますが、先ほども言いましたとおり、放っておいて広がってしまったら、削除しても事実上それはもう実効性がないといいますか、そういう状況にもあるわけですから、できる限り速やかに削除していくということでいうと、やはり審査を少し早めていくということも必要なのではないかというふうに思います。
次に、今回の法改正は、基本的な人権としての表現の自由の保障、さらには検閲の禁止という憲法上の規定を遵守する立場から、立法を通じてプラットフォーム事業者に対し自主的な規制や義務を求めたものと考えております。
改めて伺いますけれども、誹謗中傷等インターネット上で
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○松本国務大臣 本法案におきまして、削除基準はプラットフォーム事業者が自らの判断で策定、公表することとしておりまして、運用状況の公表を通じて基準の見直しが促されていくことを基本といたしております。
ただし、表現の自由に配慮しつつも被害者救済の実効性を確保するため、総務省におきまして、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう、関係団体と協力することによりましてガイドラインなどを示すことを検討してまいりたいと考えております。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 今後の運用状況をしっかり検証していただき、当然公表されますので、総務省としても各社の状況を把握できるというふうに思いますし、是非検討をこの後も進めていただければということを申し上げておきたいと思います。
関連して尋ねますが、今回の権利侵害情報の削除の基準、指針の策定は対象となる事業者の手に委ねられるわけですが、既に存在する法律の規定あるいは裁判所での判例などを基準にできるものについては権利侵害性の早期判断は比較的容易かもしれません。しかし、各事業者で削除の基準を設けたとしても、判断が難しい情報に接する可能性も否定できないんだろうというふうにも私は思います。
事業者同士で連携し、共通に判断できる基準作りを進められていくことを期待したいと思いますが、加えて、法改正後の運用で削除ケースが積み上がっていく実績、つまり、どういう場合に削除されるのか、どういう基準が適正なのか
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○松本国務大臣 既に委員からもお話がありましたとおり、誹謗中傷等の違法、有害情報への対処に当たっては、迅速な被害者救済が求められる一方で表現の自由にも十分配慮しなければならないところでありまして、総務省の有識者会議でもそのような議論があったことを踏まえて、本法案におきましては、被害の拡大防止や救済を図るため、プラットフォーム事業者における削除対応の迅速化、削除等の基準や運用状況の公表を義務づける枠組みを設けたところでございますが、その内容について、事業者の自主的な取組を促すことを基本としているところでございます。
削除基準の内容を定める際など、事業者において判断が難しい場合もありまして、第三者機関が支援することも考えられるところでございまして、プラットフォーム事業者が判断するに当たって第三者に照会をするとかいうことはあり得るかと思いますが、公的に第三者機関を設置するかどうかということに
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 今大臣がおっしゃられたとおり、慎重に検討しなければいけないということ、私もそうだというふうに思います。第三次の取りまとめでも、第三者機関の法的整備については慎重であるべきだ、こういうふうにされていることも承知をしております。
ただ、今すぐというわけではなくて、各事業者が自主的に行われていくこれから先の実績を重ねていくことで、大体こういうラインになるんじゃないのか、こういう基準になるんじゃないのか、あるいは、その都度その都度、基準の見直しもこれから先はしていかなければいけないというふうに思います。そういった際に、それをしっかり支援できるような組織、もちろん政府がやるべきだとは私も思いませんが、やはり第三者機関的なものを、これがどういう形でできるのかということはまだ私も確たることが言えるわけではありませんけれども、こうしたものの必要性は出てくるんだろうというふうに私は思っ
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
本法案で定められた削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況については、先ほどございましたように、プラットフォーム事業者は年一回公表しなければならないこととされております。
この公表された内容について、総務省としては、有識者会議なども活用しつつ、しっかりと各事業者の取組状況を確認してまいりたいと考えております。
また、新たに設けられるプラットフォーム事業者における義務規定への履行状況につきまして政府としてしっかり把握し分析を行う必要があることから、本法案の見直しの検討には施行後五年という期間を置いているところでございます。
ただし、あらゆる行政分野において社会経済情勢の変化に応じて政策を見直すことは不可欠であると考えておりまして、特に情報空間の健全性については、総務省の有識者会議におきまして、生成AIによる偽・誤情報の
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 ネットの世界はスピードが物すごく速くて、五年たってしまえば今とは全く現状が変わっているということもあります。附則では五年経過後となっておりますけれども、必要があれば法改正を待たずに是非進めるべきだというふうに考えます。
事業者の削除基準の策定を義務化し迅速な対応を求める上で障害になっている原因の一つとして、日本では国連が勧告する包括的な差別禁止法が存在をしていないことにあるというふうに私自身は思っております。EU各国ではこの法体系の下に、国内に平等機関あるいは人権機関が設置されていることは周知のとおりです。日本でも、国内的にいいますと、反差別法として、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消法など、個別の法としての成立はしておりますけれども、差別行為自体への処罰規定が存在をしておりません。
差別を統一的に解消するのであるならば、やはり包括的な差別禁止被
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○柴田政府参考人 お答えいたします。
我が国では、国民生活に密接な関わり合いを持つ様々な分野について、各分野における個別の関係法令により、広く差別待遇の禁止が規定されており、これにより不当な差別の防止が図られていると考えております。
また、人権救済制度の在り方につきましては、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しているところです。
法務省といたしましては、差別のない社会実現のため、個別法に基づくきめ細かな人権救済を推進してまいりたいと考えております。
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