総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のいわゆるシャドーバンは、その定義は必ずしも明確ではないと承っておりますが、プラットフォーム事業者が投稿された情報について当該情報の発信者に通知を行わずに発信者以外の利用者が閲覧できない状態にする措置を含むものと認識しております。
発信者以外の利用者が投稿を閲覧できない状態とする措置は、本法案第二条第九号の送信防止措置に該当すると考えております。
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○阿部(司)委員 送信防止措置にシャドーバンが該当するという非常に明確な御答弁をいただけたと思います。
本法案の第二十七条では、送信防止措置を講じたときは、当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置を講じなければならないことという趣旨となっております。シャドーバンされた場合は発信者に通知をされませんけれども、こちらの御見解はいかがでしょうか。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
発信者以外の利用者が閲覧できない状態にする措置は先ほど申し上げたとおり送信防止措置に該当するため、大規模特定電気通信役務提供者には、本法案第二十七条に基づき、送信防止措置を講じた場合には発信者に通知などを行うことが義務づけられるところでございます。
ただし、本法案第二十七条第二号は正当な理由がある場合には発信者への通知などを行うことを要しないこととされておりまして、この正当な理由には、例えば、過去に同一内容の送信防止措置を講じた旨通知をしている場合、また通知を行うことにより申し出た方に危害が及ぶおそれがある場合などが考えられるところでございます。
本法案が成立した暁には、正当な理由に何が該当するかにつきまして総務省としてもしっかりと考え方を示してまいりたいと考えております。
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○阿部(司)委員 ありがとうございます。例外規定があるということでしたけれども、二十七条にこのように書いてあって、さらにシャドーバン自体が送信防止措置に当たるということですので、こちらはX社さんともしっかり話し合って、ちゃんと法にのっとった御対応をいただけるようにしていただければと思います。
次の質問なんですけれども、違法、有害情報に関しまして、著作権法違反というのは本法案の対象に入ってくるのか入ってこないのか、こちらを確認させてください。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
著作権は、著作物を創作した者に対して付与される権利であるところ、著作権を侵害する情報についても本法案における権利侵害情報に該当し、大規模プラットフォーム事業者は、権利者から申出があった場合には一定期間内の応答などの措置を行うことが義務づけられることになると考えております。
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○阿部(司)委員 ありがとうございます。こちらは、気になっているという方がいらっしゃいましたので、確認をさせていただきました。
今回、維新からも、我が党からも法案を提出させていただいておりますので、法案提出者にお伺いをしてまいりたいと思います。まず、維新案と政府案、何が異なるのか、お伺いをいたします。
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| 中司宏 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○中司議員 維新案と政府案との主な相違点として、第一に、維新案では、発信者情報開示請求を行う場合の請求先や請求方法の公表を義務づけているほか、毎年少なくとも一回、発信者情報開示の実施状況等を公表するよう義務づけております。このように、発信者情報開示についても透明化を図っております。
第二に、維新案では、削除や発信者情報開示の実施状況等を公表するに当たって、これらの実施状況等についての自己評価も公表することを義務づけております。これは、表現の自由に配慮しつつ、事業者が自己評価を通して自主的に削除や発信者情報開示の運用について更なる改善、向上に努めることで自浄作用が働くことを期待したものであります。
このほか、維新案では、対象事業者の指定に当たっての審議会への諮問や削除の実施状況等の公表に関する指針の策定についても定めております。
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○阿部(司)委員 ありがとうございます。
特に、いわゆる事業者の自己評価、こちらはプラットフォーム事業者がしっかり法にのっとってやることをやっているのかということ、透明性を高めていく上でも非常に重要なポイントだと思います。是非この点を政府側の方にも御認識いただきまして、修正の御検討をいただきたいと思います。
次に、維新案の二十三条で定められた総務大臣の策定する指針はなぜ設けられたのか、お伺いをいたします。
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| 中司宏 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○中司議員 維新案では、大規模なSNS事業者に、毎年少なくとも一回、削除の実施状況や自己評価等に関する事項を公表することを義務づけておりますが、この公表について、その具体的な方法や内容、自己評価に関する指標等を、指針、いわゆるガイドラインで定めることとしております。
政府案では毎年一回の公表の詳細について省令で定めることとされておりますが、維新案では、ガイドラインで定めることとすることで、どのように公表すればよいのかを明らかにしつつ、それぞれの事業者が、提供するサービスの違いを踏まえ、その実態に応じて柔軟に対応することができるようにしております。
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○阿部(司)委員 ありがとうございました。
維新案では、ガイドラインを定めて、いわゆる今の提出の法案では省令で定めるところを、もう少し具体性を持って指針を示すことでより柔軟に対応できるようにするということですので、こちらも是非政府側には御検討をいただきたいと思います。
法案の具体的な中身について御質問させていただきましたけれども、少し視点を変えて質問してまいりたいと思います。
大臣、改めてSNSの有効性、リスクに関する現状認識についてお伺いしたいんですけれども、先ほども御意見をお伺いしましたが、もう少し、もうちょっとマクロな視点といいますか、このような観点からお話をいただければと思います。
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