総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 今年に入ってから二回実施されたということ、そして、その二つは二回ともメールによる検討で、議事概要は一行、二行でしかありません。
このメールによる検討って何でしょうか。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
先ほど申し上げました第十二回の会合につきましては、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障について専門的な議論を深めるための三つのワーキンググループの設置についてメール審議を行ったものです。
また、第十三回の会合については、昨年十二月下旬から一か月程度、今後更に検討を深めていくべき事項に関する論点整理案の提案募集を実施した結果について議論することとしておりましたが、論点自体の修正や追加を伴う提案がなかったことから、形式的な修正を除き、論点整理案のとおりとすることについてメールで審議することとしたものでございます。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 結果として、この後質問させていただきますけど、検討規定が入っている以上、次にもつながる議論で、そのためのワーキングを設置して、そのための論点整理であるにもかかわらず、議事概要には議論の経過が残されていません。
十二月十三日の通信政策特別委員会で論点案が提示されて、形式的な修正でその審議が終わったということは、まあ当初提示した案で、微修正でしかなかったということになるんだと思います。
本来、このようなことは長期的視点から安定的に議論すべき内容ですが、五年前の改正電気通信事業法のときは約三か月、今回は約四か月の検討と、同じようなプロセスをたどっています。また、自民党のPTでの議論がどれだけ専門的で充実したものであったのか定かではございませんが、提言を拝読する限り、役員会を除く開催実績は六回ですので、情報通信審議会並みの議論ができたかどうかは少し疑問のあるところです。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
NTT法では、二〇〇一年の改正法において初めて見直し規定を置いております。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 そのときの規定ぶりというのはどのようなものであったか、教えていただけますでしょうか。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
二〇〇一年の改正法ではNTT法と電気通信事業法の改正を行っておりまして、NTT法では、NTT東西の業務規制の緩和を行っているものですが、改正法附則第六条において、改正後の規定の実施状況や社会経済情勢の変化などを勘案し、電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする見直し規定を置いております。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 NTT法ができてから初めて改正案に附則、検討規定を置いたのが平成十三年、二〇〇一年の改正ということでございました。
その検討の附則第六条を今御紹介いただいたかと思いますが、その次の法改正は二〇一一年、平成二十三年です。このときの附則の書きぶりはと申し上げますと、附則第五条、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」、こういった書きぶり。それから、さっき局長に御紹介いただきましたのは、初めての検討規定でしたので丁寧な書きぶりで、ただ、国会提出の時期に言及はしていませんでした。
今回は法律案の国会提出の時期に言及されていますが、ほかに、じゃ、法律案の国会提出に言及している法律案の例というのがあれば、教えていただけると幸いです。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 法律の条文において特定の国会への法律案の提出に関する規定を設けている近年の例としては、平成二十五年法律第七十四号電気事業法の一部を改正する法律、平成二十五年法律第百七号国家戦略特別区域法、平成二十五年法律第百十二号持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律があると承知をしております。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 今大臣から、近年の例として、全てこれ偶然にも平成二十五年制定法でございますが、電気事業法、国家戦略特別区域法、持続可能な社会保障の確立を図るための改革の推進に関する法律、それぞれ御紹介をいただきました。ですので、今答弁の中で近年の例とおっしゃいましたので、もっと遡れば、初期国会において似たような例があったのかもしれませんけれども、例はあったということです。
ただ、これ、全部近年の例が平成二十五年制定法で、私、八年ぐらい前から一貫して取り上げ続けております束ね法案、これも実は平成二十五年ぐらいから一気に増えていますので、まあそういう書きぶりとか法案の提出の仕方が増えた時期とも合致しているので何とも言えませんけれども、今大臣から御紹介いただいた三つのうち、社会保障改革推進法では、これは附則ではなく本則に書かれていると承知しております。
本則と附則の違いについて、局長、教え
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
一般的に、本則には、その法令の立法目的である事項についての実質的規定が置かれる一方、附則には、施行期日や経過規定など、その法令の付随的事項が規定されると認識しております。
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