議院運営委員会
議院運営委員会の発言6576件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員217人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
理事 (56)
議事 (56)
法律 (46)
議長 (43)
午後 (40)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。
朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。
国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。
そもそも、やり方が問題であります。官房長官は提案理由を皇族数の確保のためと説明しましたが、実際の法案は、養子により
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。
その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。
また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました。
なお、全体会議では議論がなかったというようなことで今御質問がありましたが、六月二十五日の全体会議において
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。
本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。
日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議論すべきだと繰り返し述べてまいりました。主権者である国民の総意に基づく日本国民統合の象徴の地位にある天皇を男性に
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、これは国家の基本に関わる極めて重要な事柄でございます。
現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えているところであります。
令和三年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、また、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとされておりまして、政府としては、この報告を尊重しているところであります。
したがって、今委員の御指摘については、そのような考えの下で今回の改正とさせていただいております。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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男系男子にこだわる理由について、男系男子が古来継承されてきたという点を述べておられます。我が国の歴史と伝統を踏まえてという話でありますが。天皇の制度の議論で大事なことは、日本国憲法と戦前の大日本帝国憲法の下での天皇制とは根本的な違いがあるということであります。
官房長官に確認でお聞きしますが、戦前の大日本帝国憲法においては、第一条で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と規定しているように、戦前においては天皇が統治権を有する主権者だった、これはよろしいですね。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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大日本帝国憲法下、明治憲法下ではそのような規定だと存じております。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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その天皇主権の根拠というのは、憲法に付された上諭が「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」と述べているように、天皇が神であるとする天孫降臨神話に基づき、天皇の祖先、皇祖皇宗から受け継がれたことによるものとされたわけであります。
一方で、戦後の日本国憲法についてですけれども、このような戦前の天皇制を転換し、憲法の規定では、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくとしたものです。この点もよろしいですね。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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現行憲法、日本国憲法下ではそのような規定と存じます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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戦前戦後、根本的な転換が行われた。
日本国憲法の第二条は、皇位は世襲のものとしておりますが、戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する皇男子孫が継承するという文言は削除されております。憲法制定議会で金森徳次郎国務大臣は、この憲法二条について、なぜ皇男子孫を省いたのかとの質問に対してどのように答弁をしておられますか。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
昭和二十一年七月八日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして、金森国務大臣は、憲法の建前としては、皇男子、すなわち男女の区別につきましての問題は、法律問題として自由に考えてよろしいという立場に置かれるわけであります、実際どうなるかということはこれからの問題でありますと答弁しております。
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