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議院運営委員会

議院運営委員会の発言6576件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員217人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 理事 (56) 議事 (56) 法律 (46) 議長 (43) 午後 (40)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
石川勝
所属政党:参政党
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
本法案が成立した後も、皇室を大切に思う国民の願いが変わることはありません。制度を整えることが目的ではなく、皇室が将来にわたり安定してその御存在を保たれ、歴代の天皇が受け継いでこられた祈りと伝統が末永く未来へ継承されることこそが私たちの真の願いであります。国会として本日ここに結論を得ることは、そのための一つの大きな節目であります。  私たちは、その議決の重みを深く胸に刻み、これからも皇室のいやさかを願い続けるとともに、立法府の一員として責任を果たしていく決意を申し添えます。  皇室のいやさかを心よりお祈り申し上げますとともに、日本の歴史と伝統が末永く受け継がれることを願い、参政党を代表しての質問といたします。ありがとうございました。
山口俊一 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
次に、高山聡史君。
高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
チームみらいの高山聡史です。  まず、本法案の基礎となる取りまとめに労を取られました森議長、石井副議長を始めとする衆参両院の正副議長の御尽力に御礼申し上げるとともに、関係者の皆様の御努力に心から敬意を表します。  今回の皇室典範改正案は、令和三年の有識者会議の報告を受けて、まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると幅広く共有されてきた認識の下、具体的な方策として検討を積み重ねてきたものでございます。  チームみらいとしても、皇族数の確保という課題に対しては、皇室の歴史との整合性を保ちながら、現実に取り得る方策を着実に積み上げていくべきだという立場で議論に加わってまいりました。本日も、そうした立場から、法案の基本的な考え方について順を追って確認をしてまいります。よろしくお願いいたします。  まず、本法案の立法目的について、木原官房長官に伺います。
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
皇族数が減少している現状を鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは、委員の御指摘のとおり、喫緊の課題であると認識をしています。  この法案ですが、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめ、これに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によりまして、皇族数の確保という喫緊の課題に対応できるもの、そのように考えております。
高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ありがとうございます。  改めて、本法案の目的は皇族数の確保であることを確認をさせていただきました。  次に、女性皇族の御意思の確認の手続について宮内庁に伺います。  本法案の経過措置では、施行の際に皇族であられる女性皇族は、婚姻の際、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされております。これは、新しい制度の下で最初に御婚姻を迎えられる方から直ちに現実的な対応を要するものでございます。  そこで、伺います。この御意思の確認は、いつ、どのような手続で行うことを想定しているのでしょうか。お考えの確認というのは大変繊細な問題でございますから、御本人の負担とならない運用をどのように考えておられるのか、御見解を伺います。
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、皇族の身分を離れるか否かの御意思を確認するための手続について、今回の改正法案に特に定めはないものと承知しております。  宮内庁としては、婚姻までのしかるべき適切なタイミングにおいて、適切な方法により、その御意思を確認することになるものと考えております。
高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ありがとうございます。  御本人の御意思が確実に固められる時点まで、皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にもひとしく尊重される、そういった運用を御検討、そして確立いただくことを強く求めたいというふうに思います。  関連しまして、女性皇族の御意思の決定を取り巻く環境について、引き続き宮内庁に伺います。  ただいま確認をいたしました経過措置は、御婚姻の際の御意思の表明という極めて注目度の高い局面を新たに制度としてつくり出すものでもございます。今後、女性皇族の御交際や御婚姻が報じられるたびに、皇室に残られるのか、離れられるのか、その御判断そのものに過熱した報道とSNS上の膨大な投稿が向けられるということは容易に想像がつくものでございます。誰しも過熱した報道やSNS上の誹謗中傷を受け止めることは容易ではなく、これへの対処は殊更丁寧に向き合っていくべき課題であると考えます。  もとよ
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緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合、附則第二条において、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされておりますところ、婚姻に際して皇族の身分を離れるか否かは、当該内親王・女王が様々な要素を考慮した上で、自由な御意思に基づいて判断されるべきものと考えます。  これまでにも、余りにも事実と異なる報道がなされたり、SNS上における偽情報の発信、拡散等があった場合には、必要に応じて、正確な事実関係を指摘したり、SNS事業者や関係省庁等と連携するなど、適切に対応してきたところであります。  内親王、女王の婚姻に際しては静かに見守っていただくことが重要であり、宮内庁としても、各方面にその旨働きかけていく必要があるものと考えております。
高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ありがとうございます。  正確な情報を能動的に発信いただくこと、また、事実に反する情報に関しては迅速に対応をいただくこと、この二つが大変重要であると思います。平時から、お人柄の発信であったりとか、あるいは女性皇族の方々の情報の正確な発信、これを万全の体制を整えていただきますよう改めてお願い申し上げます。  続いて、婚姻後も皇室に残られる女性皇族の御家族の扱いについて、官房長官に二点確認をいたします。  第一に、住民基本台帳法の適用についてです。  本法案では、天皇及び皇族以外の男子と婚姻した女性皇族には住民基本台帳法が適用されることとされております。これは、婚姻後の女性皇族が一般国民である配偶者そしてお子様とともに家庭を営まれるという御家族の生活の実態を踏まえ、行政上の事務が適切に行われるようにするための行政実務上の措置である。まず、このような理解でよいか、確認をさせてください。
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。  あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規定に基づき、皇族とならないこととなります。  なお、これによりまして、立法府における将来の検討を先取りしたり、これ
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