議院運営委員会
議院運営委員会の発言6576件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員217人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
理事 (56)
議事 (56)
法律 (46)
議長 (43)
午後 (40)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
|
ありがとうございます。
女性皇族の配偶者及びお子様の身分について、現行法の解釈をそのまま維持したものであるということを確認させていただきました。また、将来の皇位継承の在り方に関する議論について先取りしないということも改めて確認をいただいたというふうに理解をしております。
住民票の扱いというところに関しては、先ほどの質問でもございました。例えば、女性皇族の方であったりとかあるいはその御家族が御留学をされるであったりとか海外に居住されるといった際にでも、その取扱いということはきちんと整理される必要があるものというふうに認識をしております。そういった様々な生活上の必要にきちんと応えるような整備は政府にもお願いを申し上げたいというふうに思います。
次に、養子となられた方の子孫に係る規定について伺います。
本法案は、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える制度を設けるに当たりまして、
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
|
養子の子孫についてでありますが、議論の取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でございますので、現行の皇室典範第一条及び第二条に基づいて皇位継承資格を有することとなります。
その上で、現時点における所要の規定整備として、養子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈について規定をしているところです。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、委員の御指摘のように創設的な規定ではありません。これによりまして、皇位継承の在り方に関する立法府における将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨でもございません。
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
|
ありがとうございます。
三十八条六項が創設的な規定でないということは大変重要な御答弁であるというふうに私も考えます。現行典範の解釈を明確化をした確認的な規定であり、このことによって、何か将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断しない、いずれの方向にも、先取りした、結論を得るものではないというふうに受け止めました。
続いて、皇室に関する立法の合意形成の在り方について官房長官に伺います。
憲法第一条にありますとおり、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくものでございます。この趣旨から、皇室に関する立法は、平成二十九年の特例法の際も、全ての党派会派が参加する枠組みでの議論を経て、幅広い合意の下で進められてまいりました。今回もまた、衆参の正副議長の下、全体会議の議論を経て、立法府としての総意が取りまとめられました。他方で、その取りまとめ、そしてその後の法案化の過程に対しまして
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
|
皇族数の確保につきましては、令和四年に政府が国会に対し有識者会議報告について報告をさせていただいて以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参正副議長の下で、各党各会派において様々な観点から検討、議論を行っていただきました。計十回の全体会議を経まして、衆参正副議長による議論の取りまとめがまとめられたものと承知をしております。
政府としましては、この取りまとめに書かれているとおり、法律案の骨子ができ上がった段階で衆参正副議長に御了承をいただいた上で、六月二十五日の全体会議で法律案の要綱を御説明をし、衆参正副議長により、取りまとめに沿ったものであるとの御判断をいただいたところでございます。
今回の改正案は衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って立案しているものであることなどを踏まえ、今後見直しが行われるとすれば、政府としては、今回と同様に、立法府の意思を尊重し、対応してまい
全文表示
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
|
ありがとうございます。
政府としても、立法府の意思、これを尊重して進めていただけるということを確認させていただきました。
その際、本日も度々論点になっております養子の子孫に係る規定を始め幾つかの論点の扱い、例えば十五歳という年齢の扱いのところもそうでございます、唐突さを覚えた国民もおるかと思います。本日、それぞれ法的性格を確認をさせていただいておりますが、確認に関しても丁寧に行うということを是非お願いしたいと思います。
また、過程に関しても、議事録の公開など、透明性への努力、これまでも払っていただいておると思いますが、それでも、国民に対して経緯より結論の方が先行する形で届くということであっては、なかなか総意を育むということが難しくなってまいります。開かれた議論の過程、それを丁寧に国民にも伝える、分かりやすく伝えていくということを、これは、政府としても、そして立法府としても取り組
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
|
令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないかとされております。したがって、政府はこれを尊重しているところであります。
また、後段の見直しの期間についてですが、附則第六条第二項は、三十年間は改正できないという趣旨ではなく、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています。
他方で、附則第六条第一項では、改正後の法律の規定について
全文表示
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
|
ありがとうございます。
御答弁にございました令和三年の有識者会議の報告、皇位継承の流れに関しても報告がございました。この点に関しましては、我が会派としても認識を共有しておるところでございます。
そしてまた、二つ目のところ、見直し規定に関しては、三十年間見直しができないということではなく、継続的な検証と、必要に応じて所要の措置が行われるということを確認させていただけたというふうに認識いたしました。
本日、ここまで、本法案の基本的な考え方を順に確認をさせていただきました。本改正案の目的はあくまで皇族数の確保であるということ、そして、住民基本台帳法の適用は御家族の生活を踏まえた行政実務上の措置であるということ、また、養子の子孫に係る規定は現行典範の解釈を明確化した確認的な規定であるということ、そして、皇位継承の議論は、令和三年の有識者会議の報告、この内容も、そしてこれまでの検討も踏ま
全文表示
|
||||
| 山口俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
|
次に、塩川鉄也君。
|
||||
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
|
日本共産党の塩川鉄也です。
日本共産党は、天皇の制度の問題は、日本国憲法の条項と精神に基づき議論、検討すべきだと発言してまいりました。
日本国憲法第一条は、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する国民の総意に基づくと明記しております。今回政府が提出した皇室典範改定案は、国民の総意に基づくものとなっているのかが問われます。
政府案の内容は、八十年前に皇族を離れた旧宮家の男系男子の子孫を養子に迎えて、その子が男子なら天皇になる皇位継承権を持たせるものであります。
世論調査では、女性天皇を認めるべきという声が多数であります。女性天皇の議論は棚上げにして、天皇は男系男子により継承されるべきということを不動の原則にして男系男子養子案を進めていることに、国民は疑問の声を上げているのではないでしょうか。
官房長官にお尋ねいたします。政府は、この法
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
|
今回の皇室典範の改正につきましては、先日、六月十日でありましたが、国会において、衆参両院正副議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところであります。そこでは、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについては、立法府としてもこれを確認する、その上で、議論の取りまとめを基に法制化することを求めるとされているところでございました。政府としては、この立法府の総意に忠実に法案を作成したものでございます。
|
||||