財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 道下大樹 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○道下委員 立憲民主党の道下大樹でございます。
私からも、今回の所得税法等改正案を含めまして、幾つか質問をさせていただきます。
鈴木大臣、どうぞよろしくお願いをいたします。
まず、その前に、前回、二月十日の財務金融委員会で私が質問させていただいた令和五年度の税制改正の提言、これは立憲民主党から出したものに関しての災害損失控除について、ちょっと伺いたいというふうに思っております。
我々立憲民主党としては、多発化、深刻化する災害に対応する税制として災害損失控除の創設を求めましたところ、財務大臣からは、特定非常災害による損失に係る雑損失と純損失の繰越期間について、損失の程度や記帳水準に応じて、現行の三年から五年に延長する措置を講ずることとしたところという答弁がありました。つまり、災害による損失は雑損失のままということでございます。
しかしながら、雑損失と純損失の控除の順番につ
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正案におきましては、雑損控除、純損失の双方につきまして、特定非常災害の場合については繰越期間を五年間に延長するという特例を設けることといたしておりまして、実質的には雑損控除の特例という形ではございますが、特別の取扱いを災害について行うものでございます。
今の控除の順番についてのお尋ねでございますが、所得税の課税所得の算出の手順でございますけれども、まず初めに、事業所得の必要経費や給与所得控除など、所得を得るために必要な経費などを収入から差し引いて所得を算出いたします。その上で、人的控除等の所得控除によりまして、それぞれの納税者の方の世帯構成などに配慮した担税力の調整を行うといった仕組みとなってございます。
このような仕組みとなっておりますのは、災害など異常かつ不可避な理由によって住宅や生活必需品など生活の基盤に生じた災害の損失、こ
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| 道下大樹 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○道下委員 ちょっと、観点というか、順番の理由づけという、ここについて違うなというふうに思うんです。
課税所得の計算上、現行の雑損控除制度では、災害による損失と盗難又は横領による損失を同じ扱いにしています。しかしながら、災害による資産に関する損失は、盗難又は横領による損失よりも多額になることが多いと思います。
災害による損失は、生活基盤である資産に生じた偶発的な損失でありまして、収入を得るための必要経費的なものではないと考えるんですね。通常じゃないですから、偶発的ですから、災害なんて。災害、二年か三年に一回起きます、そういうものではありませんから。
このため、課税所得の計算上における所得控除等の順序についても私は考慮する必要があるというふうに考えるわけです。災害による担税力の喪失を最大限に勘案する観点から、まず、災害の有無にかかわらず適用される災害損失控除以外の他の所得控除を適
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○鈴木国務大臣 所得税における控除の順番につきましては、ただいま主税局長から答弁したとおりでありまして、人的控除よりも先に災害による損失に係る控除を行うものとなっております。現行の仕組みは、それぞれの控除の性質に鑑みて適切なものと考えているところであります。
したがって、災害による損失に係る控除を最後にすべきではないかとの先生の御指摘につきましては、慎重な検討が必要である、そのように思っております。
控除の順番だけでよろしいですか。(道下委員「順番だけです」と呼ぶ)
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| 道下大樹 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○道下委員 災害による損失の控除の順番を先にしてしまうと、雑損失と純損失と同じようにしてしまうと、元々、私も先ほど申し上げましたとおり、人的控除等、その年しか控除されないようなものを引く前に、それでもう全部、控除額が上限に達してしまうんですよ。本来、毎年毎年引かれるべきものが引かれないということ。
この後質問いたしますけれども、それは繰越しが三年とか五年とかに延びても、それだけで終わっちゃうんですよ。例年、全ての人たちが当然のように所得税から控除される分、これが引かれないで、災害に遭った人だけ、雑損失ということに組み込まれた災害の被害の分の損失を控除されるということでは、私は不公平だというふうに思うんですね。慎重な検討とおっしゃいますけれども、これは慎重に検討したら、いや、これは控除の順番はやはり後の方がいいよねというふうに私はなると思うんです。
是非ここは、令和五年度の税制改正は
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○鈴木国務大臣 道下先生から、控除期間の延長についてのお話がございました。
この控除期間につきましては、先生からもお話ございましたが、令和五年度税制改正において、特定非常災害による損失に係る雑損失と純損失の繰越期間について、損失の程度や記帳水準に応じまして、現行の三年から五年に延長する措置、これを講ずることとしたところであります。
他方で、これは、被害が極めて甚大で広範な地域の生活基盤が著しく損なわれて、被災前のように生活の糧を得るまでに時間を要するような災害の被災者や被災事業者に特に配慮する観点からこの延長が行われたものでありまして、広く災害一般を対象とするものではないわけであります。
更なる控除期間の延長が必要との御指摘につきましては、帳簿上明確でない損失について損失額を確認するための仕組みをどう構築するかなどの論点があり、納税者間の公平性が損なわれるおそれがあることから、
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| 道下大樹 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○道下委員 この五年というものも妥当なのかどうか、私は、しっかりと災害のその後の復興ということも、観点を踏まえて検討すべきだと思います。阪神・淡路大震災、東日本大震災、本当にそういったことを踏まえると、三年や五年で十分回復できているかというと、そうではないと思います。是非、こうした繰越期間の延長も十分に検討いただきたいと要望をいたしておきます。
次に、今回の所得税法改正にもありますが、研究開発税制の見直しについて伺いたいと思います。
これまで、政府は研究開発税制を度々見直してきました。これまで、どれくらい研究開発税制が利用され、どれくらい税収が減ったのか。一方で、研究開発が促進されたことによって、どれだけの成果が上がり、企業等にはどれくらいの利益が出たのか。なかなか難しいと思いますが、できれば、企業が利益を上げたことにより、国として、最終的に法人税がどれだけ収入として得られたのかな
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
研究開発税制は、研究に伴う現金の流出を税額控除によって抑制する形で、企業の経営判断に影響を及ぼし、企業の研究開発を推進するということを目的とするものでございます。
その活用状況につきまして申し上げますと、平成二十九年度から令和三年度の五年間を取りまして、その間に合計でどの程度の適用があったかということですが、適用件数が約五万件、五年間における減収額は約三兆円というふうになってございます。
この税制の効果ということでございますが、企業の活動は、税制のみならず、内外の経済状況や個別の企業収益の状況などからも影響を受けるものでございますので、研究開発税制の効果だけを取り出して経営者の投資への判断の影響を測ることや、本税制の導入による研究開発投資の促進効果、それにより生じた企業利益や経済への影響について定量的にお示しすることはなかなか難しい面があ
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| 道下大樹 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○道下委員 今、三兆円、税収減になったということでありますが、それらがはっきりと、こういったことで最終的に企業利益、そして最終的には法人税の増収とつながったかということはなかなか分かりづらいと思います。
もう一つ、あわせて、今回、オープンイノベーション促進税制の件も見直しが図られております。政府が昨年十一月に発表したスタートアップ育成五か年計画では、オープンイノベーション促進税制の見直しについて、十分に実効的な税制措置とするとしていますが、今回の見直しの内容が、どのような考え方を基に実効的な措置となるとしているのか。
つまり、このオープンイノベーション促進税制も、さっきの研究開発税制と同じように、どれだけの効果が得られた、若しくは課題があるか、そして、じゃ、どのように見直すのかという、ちゃんとこれまでの取組の効果を検証した上で見直しの措置となるのかということを伺いたいと思いますとと
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 オープンイノベーション促進税制でございますが、令和二年度の税制改正で創設されたばかりの税制でございます。事業会社による一定のベンチャー企業への新規出資に対して出資額の一定部分の所得控除を認めるという極めて異例の措置として、二年度の税制改正において創設されました。
企業の投資行動は、先ほども申し上げましたが、税制のみならず、内外の経済状況や個別の企業収益の状況によっても影響を受けるものでございますので、この税制の効果だけを取り出して影響そのものを測ることは困難であるというふうに考えておりますが、令和二年度、令和三年度の両年度の合計で、本税制の適用件数は九十九件となっておりまして、適用金額は百四十四億円となっているところでございます。
そして、今回の見直しでございますが、今回の令和五年度税制改正におきましては、スタートアップエコシステムの抜本的強化が重要な課題になって
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