財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (133)
税率 (117)
廃止 (110)
暫定 (83)
財源 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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なかなか理解しにくい分野で、壁が大きいのかなと思いますが、壁を取っ払ってこの辺の議論が深まることを期待しているところでございます。
もっとも、物価が上がれば消費税が、税収が自動的に上がる、政府としては都合がよいのかもしれませんが、昨年の中小企業の倒産件数は一万件、二〇一三年度以来の高水準となり、二〇二五年度の倒産件数は更に増えると予測されております。消費税は事業体の粗利益にかかる税金であり、事業体は、純利益が出れば、更に法人税などの納税負担がかかります。粗利益にかかる税金ですので、赤字企業に対しても納税義務が生じます。中小企業者にとりまして非常に過酷な税金です。中小企業の割合は我が国の企業の九九・七%、雇用されている人の七割が中小企業で働いております。少し前の調査ですが、二〇二三年度の厚生労働省の調査でも、生活が苦しいと感じている世帯が五九・六%となっていたことを考えますと、その当時よ
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
我が国の法人税率は、昭和五十九年から六十一年度の間に四三・三%と、これがピークになっておりました。それ以降、昭和六十二年、六十三年の抜本的税制改正におきまして、直間比率の見直しの一環として、四二%、四〇%、三七・五%へと引下げが行われました。その後、アジア通貨危機後の厳しい経済情勢の中、景気対策などの観点から、平成十、十一年度には税率を三〇%まで引き下げております。さらに、二〇一〇年代には、世界的な法人税率の引下げ競争が展開する中で、我が国においても、投資や雇用、賃上げの促進などを図るため、税率を二三・二%まで引き下げたところでございます。
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| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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法人税は順次引き下げられてきております。当時、四二%台だったものが、現在においては実に二三・二〇%まで引き下げられている。財源が厳しいという政府の常々の御発言の割には、大きな引下げ率です。税率を引き下げることも可能ということで認識してよろしいでしょうか。答弁は結構です。
令和七年度租税及び印紙収入予算の修正後案を見ますと、源泉所得税、申告所得税の合計の所得税が二十兆一千九十億円、法人税収十八兆五百四十億円、消費税二十四兆三千四百三十億円であり、税収七十三兆四千三百五十億円の三三・一五%が消費税となっております。所得税は二七・三八%、法人税は二四・五九%で、累進課税ではない逆進性の高い消費税が最も多い状況です。国の成長と国民の暮らしのためにも、税制そのものの運用の見直しが早急に必要であります。
消費税についてお尋ねします。
消費税は、直接税ですか、間接税ですか。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
一般的に、直接税とは、納税義務者と税を負担する者が一致するということを予定している税である一方、間接税とは、税負担の転嫁が行われまして、納税義務者と税を負担する者が一致しないことを予定している税でございます。
その上で、消費税につきましては、消費税法でございますとか創設時の税制改革の基本理念等を示した税制改革法の規定を踏まえますと、事業者が納税義務者である一方、価格への転嫁を通じまして最終的には消費者が負担することを予定しているものでございまして、間接税に該当するというふうに考えております。
最高裁判所も、平成五年九月十日の判決におきまして、消費税は間接税であるとの判断も示しているというふうに承知しております。
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| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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この点については間接税ということですけれども、消費税の間接税は、これは預かり税ですか。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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お答えします。
消費税は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担することを予定しているものでございまして、事業者が納税者でございますが、そういう意味では預り金的な性格を有するものであるというふうに考えております。
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| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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ということだと思います。預り金ではないというふうに考えても不思議ではない。消費税は、消費者が消費税分として支払ったことになっているお金をそのまま事業者が納税する預かり税ではない。
事業者が納税すべき金額の計算方法を教えてください。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供等を課税対象とするものでございます。
消費税の納税額は、事業者において、課税対象となる商品販売やサービスの提供等に係る消費税額から、課税対象となる商品仕入れや費用に係る消費税額を控除して計算する仕組みとなっております。
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| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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かつて行われました消費税の益税訴訟における判決で、消費税法第五条に、事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により消費税を納める義務があるとし、消費税法等が事業者に徴税義務を、消費者に納税義務を課したものではないとしております。間接税であるとすれば、すなわち、納税義務者と異なる徴税義務者が存在していない極めて不思議な間接税と言わざるを得ません。
税理士さんなどから、消費税を削減するために正規雇用職員を派遣労働者などの非正規雇用職員に変えてはどうかとの提案がありますが、これはどうしたことだとお考えですか。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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お答えします。
正規と非正規のことでございますが、まず、正規、非正規を問わない直接雇用と派遣労働との選択に対しまして消費税が及ぼす影響について、御指摘のような見解があることは承知しておりますが、直接雇用を例えば派遣労働に切り替えた企業は、人材派遣会社に対して、労働者の給与などに相当する料金だけではなくて、少なくとも消費税の相当分は上乗せして支払い、その消費税相当分を今度は自分の消費税の申告において仕入れ税額控除するということになるわけでございまして、直接雇用で給与として支払う場合と比べまして、その事業者にとりまして損得は生じないことから、消費税の納税額の多寡のみに着目した、必ずしも正確ではない見解ではないかというふうに考えております。
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