戻る

財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬場雄基 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○馬場(雄)委員 何か余り張り合いのない質疑になってしまって、私自身も申し訳ないなというふうに思うんですけれども、やはりよく分からないんですよね。  交通費は実費弁償になります、弁当代はこれからは払いません、でも日当というものは残ります、諸雑費というものがかかります、でも、その諸雑費に関しても実費弁償はしていきます。では、日当って何ですかというところになりませんか。これは私だけですかね。  これを公務員の皆さんはこれから使われていくわけですよね。日当というその定義がかなり曖昧になっているのにもかかわらず、自信を持ってここで日当というものはしっかりと設けますというふうに答えられる。よく分からないんですよね。  日当の定義を教えてください。
吉野維一郎 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○吉野政府参考人 お答え申し上げます。  日当につきましては、今後につきましては、夕朝食代のかかり増しの費用を含む、いわゆる宿泊を伴う出張にかかる諸雑費に対して支給するということでございます。
馬場雄基 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○馬場(雄)委員 それは実費弁償で賄うと先ほど答弁されていたと思うんですが。
吉野維一郎 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○吉野政府参考人 繰り返しになりますけれども、日当につきましては、具体的には政省令で規定することとしておりますけれども、引き続き定額で支給することとしております。
馬場雄基 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○馬場(雄)委員 全く説明になっていないんですよね。傲慢じゃないですか。日当という定義が全く曖昧のままなのに、日当というものは残しますと言うんですよ。日当って何なんですか。  間違ってほしくないのは、私、この法案の改正の必要性はすごい理解しているんです。だから、自信を持って応援したいんです。応援したいんですけれども、そこがすごいぬるっとしている状態がずっと続いていくので、一体どうなっているんですかということをお伺いしたいだけなんです。  これから政省令でまた規定するんですか。もう一度伺います。日当って何ですか。
吉野維一郎 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○吉野政府参考人 お答え申し上げます。  やや繰り返しになって申し訳ありませんけれども、丁寧に御答弁したいので申し上げますが、夕朝食代のかかり増し費用については宿泊料の法定額に含めておりましたけれども、今回の見直しにおきまして、宿泊料を実費弁償とし、夕朝食代のかかり増し費用については宿泊料に含まないという形に整理しますので……(馬場(雄)委員「では、素泊まりだけなんですね」と呼ぶ)はい、そのとおりでございます。夕朝食代のかかり増し費用については、日当で支給することとしております。
馬場雄基 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○馬場(雄)委員 では、素泊まりだけが宿泊費であり、夕食費、朝食費というのが日当だということの定義でいいですか。  では、全国で見ている国家公務員の皆様方、これからそうなるということですので、そういうふうに規定を作っていただきたい。最初からそう言っていただければ早かったんじゃないかなというふうに思います。わざわざ難しくしないでください。  最後に、私、一つお伺いしていきたい部分があるわけですけれども、残り十分でお伺いしたいと思います。この度の法案改正でお伺いしたい一番のところです。地方自治体の旅費規定の現状把握です。  鈴木大臣にまずお伺いさせていただきたいのと、そして総務省の方々にお伺いしたいんですけれども、今回の国の旅費規定の変更は地方自治体の旅費規定に影響を与えるというふうに認識を持たれているか否か、その点についてお伺いしたいです。
鈴木俊一 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 影響を与える地方自治体もあれば、影響を与えない地方自治体もあるんだ、こういうふうに思います。  地方自治体の中には国家公務員等の旅費制度を参考にしているところもあるため、そういうところは、今回の旅費法の改正を契機として、制度を見直す自治体が出てくることも想定されると思います。  一方で、旅費法はあくまで国家公務員等の旅費について規定する法律でありまして、地方公務員の旅費に関しては、各地方自治体において、それぞれの実情に応じ、自主的、自立的に御判断いただくものと認識をしております。
小池信之 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○小池政府参考人 地方公務員に支給される旅費につきましては、公務のため職務命令により旅行等を行った際に、地方自治法の規定により、各地方公共団体においてそれに要する費用を支給しなければならないとされております。  また、旅費の額及びその支給方法につきましては、条例で定めることとされておりまして、地方公務員法の規定により、国や他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないよう適当な考慮が払われなければならないとされているところでございます。  各地方公共団体においては、こうした規定に基づき、国の取扱いも踏まえ、適切に条例等を制定されているものと認識しておりまして、今回改正される旅費法等の取扱いも踏まえ、各地方公共団体において検討が行われるものと承知をしております。
馬場雄基 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○馬場(雄)委員 大臣そして総務省の皆様、ありがとうございます。そのとおり、与えるというふうに思います。  済みません、先ほどの日当のところでちょっと付言、追記させていただきたいと思うんですが、さっき、逆に言うと、御飯代だけだということになるならば、恐らく日当の金額、今までとは大きく下がっていく可能性があるんじゃないかなというふうに思うので、そこは注視をさせていただければというふうに思います。  先ほどの話に戻ります。影響を与えるわけです。資料を御覧いただければと思うんですけれども、二ページ目以降、まさしくその言葉のとおり、例えば都ですけれども、「都における旅費制度は国家公務員の旅費制度と均衡を踏まえて定めている」等々、国の旅費規定に準じて地方自治体が変えていくというのは極めて多くあるのではないかなというふうに思います。  その地方自治体がどれほどあるものであるのか、総務省さんは、ま
全文表示