財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 津島淳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○津島委員長 これにて馬場君の質疑は終了いたしました。
次に、稲津久君。
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| 稲津久 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○稲津委員 おはようございます。公明党の稲津久でございます。
通告に従って質問してまいりますが、既にお二方から質疑がありまして、かなり私の質問通告と重複いたしますが、我が党の基本的な考え方も明示しながら質問させていただきますので、御理解いただきたいと思います。
早速質問に入ります。
まず一点目は、旅費法改正に当たっての基本方針について、大臣にお伺いしたいと思います。
先ほど来の質疑にもありましたけれども、今の我が国の旅費の制度については、デジタル化の進展ですとか、それから旅行の商品も非常に多様化して、販売方法も、これも様々な種類のものが展開されています。また、交通機関、料金体系の多様化、それから海外の宿泊料金の変動、これはかなり大きなものがあると思いますし、そして、国内外の社会情勢になかなか対応できていない面があって、そのゆえに例外的な規定を幾つか設けてきて、結果として非常
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○鈴木国務大臣 旅費法でありますが、国家公務員等の旅費制度について規定している法律でありまして、法律の制定から七十年余りが経過しておりまして、デジタル化の進展、旅行商品や販売方法の多様化、交通機関、料金体系の多様化、外国の宿泊料金の変動といった現下の経済社会情勢に必ずしも合わないものとなっております。
このため、今回の改正では、ただいま申し上げた国内外の経済社会情勢の変化に対応するという視点や、国家公務員の働き方改革に資する事務負担軽減や業務環境の改善を図るという視点に重点を置いて、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び旅費の支給対象の見直しを行うほか、国費の適正な支出を確保することを目的として改正に当たったところであります。
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| 稲津久 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○稲津委員 ありがとうございました。
それでは、ここから先は少し具体的なことをお伺いしていきたいと思いますけれども、これも先ほど来質問がありましたが、政令に委任する意義と今後の政令の策定、改正に際しての説明責任ということについて伺っておきます。
現行の旅費法においては、宿泊料、日当、移転料といった旅費種目が法律で規定をされていて、その金額についても法律で定額が記載されているものが多い。
ただ、近年の急激な為替、物価の変動で、特に海外出張においては、宿泊料の実費額が法定額を超過し、金額調整手続が増加している。具体的な金額までが法律で規定された上に、長年法律規定がなされていなかったために、実態との乖離が生じていることから、本改正案においては、公務上必要となる実費の弁償という制度趣旨を踏まえて、宿泊料、移転料は実費支給、そして、これまで法律で規定していた各旅費の種目を政令で定める、こ
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
今回の旅費法改正におきましては、旅費制度を国内外の経済社会情勢の変化に対応させるとともに、職員の事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化を行うこととしております。
現行の旅費法におきましては、旅費の種類及び内容について詳細に規定しておりますけれども、旅費は実費弁償であり、必ずしも法律で詳細まで規定する必要がない中で、旅費の種類及び内容に係る技術的事項を政令に委任することで、適時適切に時代の変化に対応できるような制度に改めることが適当であると考えましたことから、今回の法改正におきまして、旅費の種類及び内容に係る規定を政令に委任することとしております。
その上で、御指摘の政令の制定や改正に当たっての説明責任でございますけれども、宿泊料の実勢価格や民間企業における旅費の取扱いを調査いたしまして、政令の検討に生かしました上で、毎年実
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| 稲津久 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○稲津委員 この説明責任のところがやはり大事なポイントですので、今答弁いただきましたけれども、その趣旨にのっとって適切に対応していただきたいことを申し上げておきます。
次に、宿泊料の支給基準と移転料の支給対象について伺いますが、通告で宿泊料の上限等の基準額の設定、通告しておりましたが、これは質問をいたしません。その次に通告していたところですね、扶養親族の移転料等の支給対象について伺います。
赴任時における旅費の支給対象について、現行法においては、扶養親族一人ごとに、扶養親族の年齢に応じて、交通費は実費を、そして、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当については定額を支給する。
あくまで扶養親族に限定して支給されるとされていますが、今後どのような見直し方針なのか、見解を伺っておきます。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の扶養親族の移転料等の支給対象につきましては、現行の旅費法では、赴任時における旅費の支給対象として、就業している配偶者等については移転に係る旅費が当該就業先から支給される可能性があるため、二重支給を防ぐとの観点から、赴任に係る旅費の支給対象を扶養親族に限定しております。
他方、現在では共働き夫婦の増加や働き方の多様化が進む中、配偶者が職員の赴任に帯同しつつテレワーク等により仕事を継続することも想定されますこと、二重支給の防止は省令等で手続を規定することにより対応可能であることから、具体的内容については今後政令で規定することとなりますけれども、今後の見直しにより、扶養しているか否かにかかわらず、職員本人と同居し生計を一にする家族について、赴任に係る旅費の支給対象とすることを検討しております。
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| 稲津久 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○稲津委員 この点についてはかなり心配している方もいらっしゃると思いますので、できるだけ速やかに対応していただきたいと思います。
次は、事務手続の簡素化、効率化についてですけれども、これも先ほど来の質疑等でありますが、デジタル化の進展ということで、行政事務の合理化を図るために柔軟な制度設計を目指してきたという認識に立っておりますが、具体的に、例えば、旅行の名簿等の様式の廃止とか、必要な記録の事項の手続のみ規定するとか、また、旅行代理店等による旅費の請求手続を可能にする、また、自宅等発による旅費の計算を可能にする。
こうしたことで、事務手続の負担が軽減され、利便性が図られると認識していますが、この事務手続の簡素化、効率化に向けて、政府としてどのような検討が行われ、実際に法律案に反映されているのかということと、特に、旅行代理店に対する直接支払いを可能にするということ、これは職員の働き方
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
旅費制度につきましては、令和五年五月のデジタル臨時行政調査会におきまして、旅費制度の見直しに係る取組を加速するよう指示がございまして、これを受けまして、旅費業務の効率化に向けて、全省庁で一体的に取り組むために設けられました旅費業務効率化推進会議におきまして、令和五年九月に旅費業務プロセスの改善方針が取りまとめられました。その上で、財政制度等審議会におきましては、令和五年十一月に令和六年度予算の編成等に関する建議が行われまして、それらの中で、事務手続の簡素化、効率化に向け、紙ベースの提出書類の様式の廃止や、旅行代理店等を活用した旅費請求手続の拡充などの提案がなされました。
今回の法改正におきましては、これらを踏まえた形で、事務負担の軽減を図るための措置が盛り込まれております。
例えば、委員御指摘の旅行代理店等への直接支払いにつきましては、現
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| 稲津久 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○稲津委員 それでは、最後の質問にさせていただきたいと思います。
最後は、国費の適正な支出の確保規定についてということで伺いますけれども、この国費の適正な支出の確保については、旅費の実費弁償を適切に図り、また、説明責任、透明性確保をする、不正防止、冗費節約の観念が損なわれない、そうした仕組みが必要になってくるわけですが、そのための方策として、第十条で、規定に違反して旅費を受給した者に対しての返納規定や、給与からの控除を可能にする規定が設けられている。それから、第十一条では、この法律の適正な執行を確保するため、財務大臣が各庁の長に対して、執行状況の報告を求めるとともに、実地監査を行うことができるといった監督規定が新設をされております。
国費の適正な支出を確保するための規定について、どのように実効性を担保するのか、また、財務大臣の監督規定は具体的に何を行おうとしているのか、この点の見解
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