財務金融委員会
財務金融委員会の発言13580件(2023-02-08〜2026-07-24)。登壇議員491人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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上昇 (108)
政策 (107)
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金利 (97)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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まさに基本姿勢として、この法案で、健全な対内直接投資を促進、そして経済安全保障、これは絶対大事ですから、これの確保、この両立を目指します。それで、審査の効率性、実効性を確保して、安全保障等の環境変化にしっかりと対応し、かつ、委員にも御心配をいただいている執行体制は強化する、こうでないと実効が上がらないですから。これらを通じて対内直接投資審査を高度化するということを目指しておりますので、国会でのこういった御議論を踏まえながら、投資家の予見可能性にしっかりお応えしつつ、安全保障上の懸念に適切に対処ができるように、運用に係りましてはガイドラインの作成などによる制度の周知や適切な執行に努めてまいりたいと考えております。
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| 近藤雅彦 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
まさに、もう再三申し上げているとおり、国際的に、ビジネスの成長、それからビジネスモデルの変わっていくスピード、これが速まってきております。それに合わせて投資のルール作りも歩を速めていく、そして対応していく必要があると考えております。これからも継続的に本日のような議論を続けさせていただければ、このように考えております。
少し早いですが、以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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| 武村展英 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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次に、牧野俊一君。
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| 牧野俊一 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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参政党の牧野俊一です。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
外為法の改正案の質問なんですけれども、ちょっと今までの議論を聞いていましても、私が用意した質疑の中でも論点が重複するものも結構たくさん出てきておりますので、できる限り重複しないようにしていきたいというふうに考えております。
まず、今回の改正では、外国人投資家による間接的な買収が我が国の安全保障に影響を及ぼすということを防ぐという観点で、非常に重要で、かつ意味のある法改正だと思っておりますので、基本的に非常に評価しているところではあるんですけれども、リスク軽減措置や是正勧告や株式処分命令、もし、非常にリスクが高いにもかかわらず、実際には届出をしたとおりにちゃんとリスク管理をしていないとか、あるいは、緊急的に是正が必要な状況が安全保障上認められるといった場合に、是正勧告であるとか株式処分命令を下す
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、外国投資家が自ら応諾した勧告に違反した場合や命令に違反した場合には、目的物の価格が百万円を超えるときにはその三倍以下の罰金の対象となってございます。この目的物の価格とは、勧告、命令の対象となる対内直接投資等により外国投資家が取得した株式等の価格を指してございます。
この目的物の価格がどのように決められるかにつきましては、必ずしも明確な規定はございませんが、従前の国会答弁におきましては、裁判の結果の額という答弁をしてきてございます。
それから、後段の御質問ですが、この罰則は、勧告や命令に従わないことに対して科すことでその実効性を担保するためのものでございますので、勧告や命令の対象となる外国投資家に適用されるものでございます。したがいまして、その勧告や命令の対象となっていないその他の関係者については適用はないということでございます。
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| 牧野俊一 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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答弁ありがとうございます。
ちょっともう少し明確にしたいんですけれども、つまり、裁判の結果の額と今おっしゃったそれは、例えば、買収をしたときの買った総額が百億円ならば百億円なのか、それとも、実際にその罰則を運用するときの、何か持っているということに対する時価ベースの計算なのか、どっちになるのかということと、あと、それから、今おっしゃった対象となる方に対する罰則を法律上直接書いているかどうかということはあれですけれども、要は、今回の法改正の中で、間接的に影響を与えている投資家又はリスクの高い非居住者という海外にいる人に対して何らかの罰則規定を適用することができるのかどうかについて、もう一度明確にお答えいただけますでしょうか。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
罰則の額の点でございますけれども、先ほど申し上げましたように明確な規定はございませんので、最終的にどのような罰則の金額を科すべきかという判断につきましては、裁判所に判断が委ねられているというふうに理解をしてございます。
それから、後段の部分につきましては、先ほど申し上げましたとおり、罰則そのものは、勧告や命令に従わないことに対して罰則を科すことで実効性を担保するというものでございますので、罰則が科されるかどうかにつきましては、勧告や命令の対象になっている外国投資家であるかどうかということだと考えてございます。
例えば、間接的な取得の場合には、日本企業の株式等を間接的に取得する外国投資家が命令を受けた場合等に罰則の対象となり得るというふうに考えてございます。また、外国政府等を始めとする、類型的に特にリスクの高い非居住者等の支配、影響下において投資活動を行う、い
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| 牧野俊一 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
じゃ、執行面でちょっと追加で、一個戻って二番に行きたいんですけれども、外国法人がリスク軽減措置や是正勧告、株式処分命令に従わない場合に、所有株式の処分を強制執行するということはできるんでしょうか。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
間接取得者や日本企業の株式を直接保有する外国法人等が株式売却等の命令に従わなかった場合、外為法上は強制執行に係る規定はございませんけれども、外国投資家が事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けること等の措置を設けることで適切な執行の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
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| 牧野俊一 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
続きまして、通告の四に戻りたいんですけれども、国内居住者や日本法人が特にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で実質的に一体となって投資を行っている場合にみなし外国投資家と認定するというのが今回の改正の中に入っていますけれども、このみなし外国投資家と認定するときにおける特別の関係、先ほど来出てきたように、親族であるとか契約関係、雇用関係等々ございますけれども、中でも、特に情報収集活動協力義務を帯びている場合というふうなことが想定されていると思うんです。
これに関しては、そもそも情報収集活動をしているということ自体が外国の諜報機関が行っているもので、そのこと自体秘密にされていると思うんですけれども、ここをいかにして暴いていくのかと、ここの特別の関係というものを把握していくのかということについて伺います。
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