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財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
津島淳 衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○津島委員長 鈴木財務大臣、申合せの時間が経過しております。答弁は簡潔にお願いします。
鈴木俊一 衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 自衛隊が所有しますオスプレイにつきましては、離島などへの迅速かつ機動的な輸送能力といった観点から、防衛省において必要性を判断されたものであります。  予算をつける場合は両省で協議するわけでありますが、財政への影響という観点からも、今後とも、維持整備を含め、可能な限り効果的かつ効率的な運用を行っていただくことが必要である、そのように考えているところです。
原口一博 衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○原口委員 これで終わりにしますが、日本以外、オスプレイ、どこも買っていないですよ。イスラエル、返品しています。  自民党の若手の皆さん、本当の国防をやろうじゃありませんか。これで日本を守れると思いますか。  そのことを訴えて、質問を終わります。ありがとうございました。
津島淳 衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○津島委員長 これにて原口君の質疑は終了いたしました。  次に、稲富修二君。
稲富修二 衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○稲富委員 立憲民主党の稲富でございます。どうぞよろしくお願いします。  まず、法案の前に、裏金と申告について、前回の質疑に続いてお伺いをしたいと思います。  前回この場で御質問をさせていただいたときから変わったことは、時間がたって、あともう少しで確定申告の時期が終わるということでございます。  そこで、法律についてちょっとお伺いします。  修正申告する場合、何年分まで遡ることができるかということなんですけれども、より具体的に、いついつまで遡ることができるかということを含めて、御説明をお願いします。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  まず、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、一般論として申し上げますと、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされており、また、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として、更正処分ができる期限と同じく、法定申告期限から五年を経過する日となります。例えば、当初申告が納付の申告の場合、本年三月十六日以降であれば、令和元年分から令和五年分の五年間につきまして修正申告が可能ということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係
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稲富修二 衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○稲富委員 ありがとうございます。  つまり、三月十六日以降は、令和元年から令和五年分を修正申告ができると。したがって、平成三十年分というのは修正申告ができないということでもあります。自民党による政治資金パーティーに関する全議員調査結果では、要するに平成三十年にも裏金があったということが分かっているわけでございます。  そういう中で、我々、いろいろな委員会でも質問させてもらっていますけれども、総理が先日、三月六日の参議院予算委員会においても、納税を促す気はないかということに対して、議員個人の受領がないので課税関係は発生しない、なので、納税を促す考えはないということを、その答弁をずっと続けていらっしゃいます。  ただし、これも我々、申し上げてまいりましたけれども、政治団体に帰属するから納税の必要なしというけれども、本人の主張であって、領収書もなく不明であるという場合は、それは個人帰属、
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鈴木俊一 衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 財務大臣という立場で個々の人々、特にも関係する議員に対して納税を促すということは、これはなかなかできないんだ、こういうふうに思います、財務大臣という立場においていえば。  ただ、こうした、例えば個人に帰属したかということに仮に税務当局で判断をされるということになるならば、これは申告納税制度に従ってしっかり納税をしていただかなければならない。  そして、これは一般の方も政治家も全く平等でありますが、しかし、政治家にはより重い説明責任というものが求められるんだと思います。したがって、説明責任を果たすという観点から御自身でこうした納税をする、私が働きかけなくても、政治責任を果たすという意味合いからそういうことを考えていただくということが大切なことではないかと思います。
稲富修二 衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○稲富委員 まさにそのとおりなんですけれども、現実には、要するに、政治活動に使っているとはいえ、領収書もなく不明なものがあるから、それは普通の一般的な常識で考えれば、そうであれば、個人として、それは所得として、雑所得として申告しなきゃいけないんじゃないかというのが普通の感覚だと思います。それをしないからこそ、何度も申し上げますが、三月十五日はもう目の前に来ていますので、やはり納税を促していただきたいと思います。  それで、ちょっと別の角度から質問させていただきます。二番ですけれども、もし脱税など重加算税の対象となるような違法行為に対して第三者がその不正に加担する場合、何らかの罰則があるのか、この点を伺いたいと思います。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論として申し上げますが、国税通則法上、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、その納税者に対しまして重加算税を課すこととされております。すなわち、重加算税につきましては、仮装、隠蔽という不正行為により過少申告を行った納税者本人に対して課すものとされておりまして、不正加担した第三者はその対象とされていないというところでございます。  一方、偽りその他不正の行為により所得税を免れた特に悪質な脱税犯につきましては、所得税法上、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされておりますが、脱税に不正加担した第三者につきましても、刑法の規定に基づきまして、共犯者として処罰の対象となり得るとされており
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