財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
古物商がインボイス発行事業者以外の者から買い取る古物に係る課税仕入れにつきましては、法令上、いわゆる古物商特例によりまして、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することにより、仕入れ税額控除の適用を受けることができるとされております。
この古物商特例は、古物取引においては、一度消費者の手に渡ったものが再び事業者間で取引されるといった点を踏まえて設けられたものと承知をしておりまして、このような取引の実態にございます景品交換所が買い取る特殊景品につきましても、一定の要件の下、この古物に準ずる物品として古物商特例の適用対象となると考えております。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 準じる物品。特殊景品は少なくとも古物ではありません。消費税法の古物商特例の古物に準じるものに該当するだけであります。仮に、特殊景品の買取り業務だけをしている事業者にも古物営業法の許可は認められるのでしょうか。警察庁にお伺いします。
特殊景品の買取り業務だけをしている事業者にも古物営業法の許可は認められるのか。認められる場合は、どのような条件が必要となってくるんでしょうか。
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| 和田薫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○和田政府参考人 お尋ねのいわゆるパチンコの賞品買取り所が窃盗等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないものを取り扱う場合、古物営業法の規制が及ぶものではないと考えております。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 この話は非常にややこしいんですけれども、特殊景品は古物ではないんですよね。しかし、古物営業と同等の取引によって買い受けて、古物営業法の許可を得たならば、古物商特例が受けられる。ちょっと無理が入っているやり方ですね。
パチンコの特殊景品は古物でないのに、インボイスなしで仕入れ税額控除をするために、わざわざ古物営業法の許可を取って古物取引があるように見せかけているということですよね。金地金を使っているとしても、特殊景品は盗品や犯罪被害品である可能性が低いので、古物営業法の対象外となっています。この古物商特例の適用は、古物営業法の趣旨にやはり合っていないのではないですか。財務省、いかがですか。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどもお答え申し上げましたが、景品交換所が買い取る特殊景品につきましては、取引の実態を踏まえまして、古物に準ずる物品として古物商特例の適用対象となるというふうに考えてございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 古物商特例の適用を受けるためには、古物営業と同等の取引方法によって買い受けるという条件が必要になってきます。
もう一問聞きますね。景品買取り所にはどのような条件が求められるんですか。また、対面取引が必要とされる理由についても具体的に説明してください。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
古物営業と同等の取引方法により買受けを受けるとは、例えば、古物営業法の規定に基づく取引と同様に、相手方の住所、氏名の確認や業務に関する帳簿への記載等を行うなど、古物商が古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることをいうとされております。
具体的には、古物営業法においては、取引総額が一万円以上の古物の買取りに際しまして、本人確認及びいわゆる古物台帳等への相手方の住所、氏名等の記載が必要とされておりまして、古物商特例の適用に当たっても同様の対応が必要となります。
なお、一万円未満である場合には、本人確認及び古物台帳等への住所の記載等の記載は必要なく、帳簿のみの保存により古物商特例の適用を受けることができるということでございます。
いずれにいたしましても、古物商特例の適用対象になるかにつきましては、個々の取引の実態に即して適切に判断すると
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 今のお話を景品取引所に当てはめてちょっと考えてみましょう。これはいろいろな問題が起こってくるんじゃないですか。
古物営業法に従えば、景品買取り所は、犯罪被害品の流通を防止するために、窓口をガラス張りにするなど、お客の顔を見て取引ができる環境をつくらなければなりません。対面によって、相手方の態度、しぐさなどを見て確認するためであります。
さらに、一万円以上の買取りについては、今答弁がありましたように、本人確認や運転免許証などのコピーの保存、帳簿の記載をする義務が生じてまいります。住所、氏名も確認する。これは、パチンコの景品取引所において行っていくということなんでしょうか。実際に、パチンコのお客さんが特殊景品を換金する際に本人確認を求められたら、これはやはり嫌じゃないですか。本当に景品買取り所がこのような条件をクリアできるのでしょうか。
この条件を回避するために、
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| 和田薫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○和田政府参考人 古物商が古物に該当する物品を一度に複数個買い取る場合は、その物品の対価を全て足し合わせた額、つまり、対価の総額で判断することになります。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 対価の総額で判断するということですから、小分けにしても、本人確認とか住所とかの確認が必要になってくるわけですよね。これは実際できますか。
古物商特例でも、特殊景品を分けて買い取ることで、本人確認をしなければならない、それを回避することは認められないということで、今の答弁、よろしいですか。
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