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財務金融委員会

財務金融委員会の発言13100件(2023-02-08〜2026-05-13)。登壇議員482人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 投資 (227) 審査 (110) 外国 (93) 安全 (82) 企業 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木俊一 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 先生の御提案は、総務省と国税庁で合同で調査チームをつくったらいいのではないか、こういうことでありますが、財務大臣と国税庁との関係で申しますと、税務行政の中立性を確保する観点から、財務大臣として国税庁に何か指示を行うということは、これは控えているわけであります。  つまり、税務調査にしても、あの人の税務調査をしろとか、あの人の税務調査は手心を加えろとか、そんなことを言っちゃいけないわけでありますので、そういうことに代表されるように、財務大臣も税務当局には指示を行わない、これは歴代政権全て、財務大臣が守ってきた不文律である、こう思っておりまして、その指示は、私としてはすることは控えなければならないと思っています。
末松義規 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○末松委員 では、総務省はいかがですか。
船橋利実
所属政党:自由民主党
役職  :総務大臣政務官
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○船橋大臣政務官 お答えいたします。  政治資金規正法上、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に与えられている権限、これについては、先ほど委員からも御発言がございましたけれども、いわゆる形式的な審査権のみとなってございまして、政治団体の実態等について調査するいわゆる実質的調査権というものは付与されてございません。  政治活動の自由の重要性に鑑みれば、政治活動や政治資金に係る規制に関して行政側の権限にどの程度の裁量を認めるかという点につきましては、慎重であるべきとの考え方が民主主義の基本理念に沿うものと理解してございまして、総務省としては、法にのっとって運用させていただくこととしております。
末松義規 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○末松委員 今の答弁で分かりますけれども、財務大臣が国税庁に、この人をやれとか、税務調査をやれとかやるなとかいうのは、それは分かっています、私も。百も承知なんですけれども、要は、こういうことでもって、要するに、裏金問題で、キックバックの問題で脱税を実質的にした人が、結局は、誰のチェックもなく、問題が未解決のまま、そのままお蔵入りするということになっている構造がここなんですよ。そこを変えていかなきゃいけないと思っているんですね。  ちょっと国税庁に聞きますけれども、これは納税者として、国会議員と一般の方々の場合、税務調査を行う際、判断基準等で何か税務上の取扱いの差というのはありますか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局におきましては、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めておりまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。こうした取扱いは、対象が一般の納税者であっても、国会議員であっても同様でございます。
末松義規 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○末松委員 そうであるべきだと思いますよ。  ただ、この間、検察における報道状況なんかを見たら、今、自民党議員の何人かが捜査対象として逮捕されているわけですけれども、検察が、政治資金報告書への不記載額が三千五百万から四千万超を立件の目安として、それ以下は立件しないという報道内容になっているんですけれども。  法務省に聞きますけれども、こういうふうな基準というのは、金額の基準というのはあるんですか。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○門山副大臣 検察当局は、今般、政治資金規正法違反の事実で自民党所属議員らを起訴した際、政治資金規正法の虚偽記入の事件の処理につきまして、動機、犯行態様、虚偽記入の額、被疑者の供述内容、他事案との比較、その他もろもろの事情を総合的に考慮して判断しており、機械的に金額を基準と考えているものではない旨、会見で説明したものと承知しているところでございます。
末松義規 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○末松委員 法務省の刑事局の記者会見は私も読んだんですけれども。  そのときに、じゃ、いろいろな総合的な判断の一つだよという話ですけれども、その総合的な判断の下に立件したという、逮捕したという方々の実情を見てみますと、不記載額が三千五百万円以上となっているわけです。実際にはそういう形で、逮捕する人が三千五百万円以上の不記載となっている。これというのは、いろいろな基準の中で、やはりそこは問題と、そこにしたということがありありと分かるわけです。  ただ、こういった三千五百万円も基準の一つだということなんでしょうけれども、これは税務当局もそういうふうな判断に立っていると言えますか、言えませんか。イエスかノーでお答えください。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、税務調査の実施につきまして、金額の多寡のみでその要否を判断するということはしていないということでございます。
末松義規 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○末松委員 例えば、もうちょっと想像力を巡らせて、もし、私が言った八十五人全員、税務調査をするといった場合、たとえ十万円でも、脱税額が、これは調査をするということになりますか。もう十万円だったら、非常に些少だからやらないということになりますか。