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財政金融委員会

財政金融委員会の発言8195件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員337人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (87) 問題 (63) 銀行 (44) スルガ銀行 (39) 被害 (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三宅伸吾
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-03 財政金融委員会
本件に対する質疑はこの程度にとどめます。     ─────────────
三宅伸吾
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-03 財政金融委員会
資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。加藤内閣府特命担当大臣。
加藤勝信 参議院 2025-06-03 財政金融委員会
ただいま議題となりました資金決済に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  金融のデジタル化等の進展に対応し、利用者保護を確保しつつイノベーションを促進することが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、暗号資産交換業者等が破綻した場合等における資産の国内保有命令を創設することといたします。  第二に、利用者と暗号資産交換業者等との間で、暗号資産等の売買、交換の媒介のみを行う者について、登録制を創設し、所要の行為規制等を整備することといたします。  第三に、国境をまたぐ収納代行のうち、一定のものに対し、資金移動業の規制を適用することといたします。  その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。  政府と
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三宅伸吾
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-03 財政金融委員会
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十分散会
会議録情報 参議院 2025-05-29 財政金融委員会
  午前十時開会     ─────────────    委員の異動  五月二十七日     辞任         補欠選任      吉川ゆうみ君     松山 政司君      三上 えり君     勝部 賢志君  五月二十八日     辞任         補欠選任      勝部 賢志君     水岡 俊一君  五月二十九日     辞任         補欠選任      牧野たかお君     松川 るい君     三原じゅん子君     山田 太郎君      横山 信一君     石川 博崇君      小池  晃君     大門実紀史君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         三宅 伸吾君     理 事                 白坂 亜紀君              
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三宅伸吾
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-29 財政金融委員会
ただいまから財政金融委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、三上えり君及び吉川ゆうみ君が委員を辞任され、その補欠として松山政司君及び水岡俊一君が選任されました。     ─────────────
三宅伸吾
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-29 財政金融委員会
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  保険業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長油布志行君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三宅伸吾
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-29 財政金融委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
三宅伸吾
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-29 財政金融委員会
保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
船橋利実
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-29 財政金融委員会
おはようございます。自由民主党の船橋利実でございます。  それでは、早速でありますけれども、保険業法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。  まず、基本的なことでありますが、保険会社は、保険業法に基づいて保険代理店の教育、指導、監督を行うという責任を負っております。しかし、今回の法改正のきっかけとなりました旧ビッグモーターによる保険金不正請求事案におきましては、保険会社に大きな利益をもたらす保険代理店との間で力関係が逆転し、本来保険会社が負うべき責務を果たしていなかったことが原因の一つであり、大きな責任があると指摘をせざるを得ません。  そこで伺いますが、旧ビッグモーターと保険会社間で顧客の利益を無視したゆがんだ関係性が生まれた原因として、現行法のどこに法の抜け穴というものがあったと考えているのか、また今回、その抜け穴を防ぐためにどのような再発防止策を盛り込んだ改正案
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