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財政金融委員会

財政金融委員会の発言8195件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員337人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (87) 問題 (63) 銀行 (44) スルガ銀行 (39) 被害 (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
榊原毅 参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答え申し上げます。  健康保険等におきましては、被保険者と生計維持関係にある者を被扶養者と判断しておりまして、生計維持関係の具体的な指標として年収百三十万円の基準を設定しているところでございますが、特定親族特別控除が、昨年の税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における対応として盛り込まれたものであること等を勘案しまして、学生を始めとした十九から二十二歳の被扶養認定基準につきましては百五十万円とする方向で検討しておりまして、引き続き、関係者の意見も伺いながら、検討を進めてまいりたいと考えております。
武藤憲真 参議院 2025-03-24 財政金融委員会
引き続き、国民年金の学生納付特例の観点からの御質問にお答えいたします。  御指摘の国民年金の学生納付特例の所得基準につきましては、本人の前年所得が百二十八万円以下となってございますが、仮にアルバイトなどで全額が給与収入である場合、収入ベースに換算いたしますと、約百九十四万円ということになります。  このため、特定親族特別控除が創設され、御質問のような方が百五十万円まで収入を得た場合であっても、学生納付特例制度の所得基準の範囲内となるものと考えてございます。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
今厚労省の方からそれぞれ御説明いただきましたが、そういう意味では、健康保険の加入のところとか国民年金の学生納付特例制度の観点からも、百五十万円までアルバイトをしても何かこの状況が大きく変わる、負担が増えるということはないということは確認させていただくことができました。ありがとうございます。  ただ、ちょっと今の答弁聞いていて少し気になったのが、やはり税の世界というのはあくまで扶養の判定は年末の十二月三十一日時点の年齢に基づいて、状況に基づいてでありますけれども、社会保険の方は今後一年間の収入見込みでありますので、今、その百三十万円を百五十万に上げるという、今後、社会保険の方でも通知を出して対応していただくことは非常に大事なんですけれども、そこで何かずれとか、何か起きないかなと今ちょっと答弁を聞いていて少し気になりましたので、その点についてもしっかりと配慮した上での通知を是非お願いしたいと
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奥野真 参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答え申し上げます。  令和七年度からの多子世帯に対する大学等の無償化は、高等教育費の負担を理由として理想の子供の数を持てない状況を払拭することを目指し、三人以上の子供を同時に扶養している多子世帯の学生等について、所得制限なく一定の額まで大学等の授業料、入学金を無償としようとするものでございます。  その際、扶養の有無につきましては、確定済みの住民税情報に基づいて確認をし、その支援の対象となるか否かの判定を行うことと考えております。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
そこで、多子のカウントは地方税、住民税ですか、地方税法上の扶養の範囲で多子のカウントをすると今答弁がありました。  これ多分所得税でも変わらない考えだと思いますけれども、そうすると、先週金曜日の予算委員会の集中審議で我が党の高橋次郎議員からも文科大臣等に質問させていただきましたが、学生のアルバイトによる年収が百二十三万を超えまして、今ずっと議論しておりました特定親族特別控除の対象となった子については、地方税法上、所得税法上も一緒だと思うんですけど、扶養の範囲から外れるというふうに理解をしております。  なので、ちょっと私ここは非常に違和感が感じておりまして、なぜかというと、所得税や住民税では特別控除という形で控除を受けられる子であるにもかかわらず、税法上は扶養ではないという立て付けに、特別控除の設計の問題かもしれませんけども、なっているということになりまして、そうすると何が起きるかとい
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奥野真 参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答え申し上げます。  高等教育の修学支援新制度において扶養として取り扱うかにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、住民税情報において扶養として取り扱われるか否かにより判定することを考えております。  したがいまして、今回の税制改正が本制度の判定に反映されるのは令和八年度以降となりますが、仮に現行の仕組みをそのまま適用した場合には、委員御指摘のとおり、学生等の収入等が住民税情報上の扶養の範囲を超える場合には、地方税法の扶養親族の要件を満たさなくなるため、修学支援新制度における扶養する子として取り扱うことができず、これにより、扶養する子供の数が二人以下となる場合には、多子世帯としての要件を満たさないことから、支援の対象とならなくなるものと考えております。  まずは、今般の税制改正が成立した場合、修学支援新制度を利用する学生等に混乱が生じないよう周知をしっかり行ってまいりたいと
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
今、しっかりまずは文科省としてこれは対応していただきたいというふうに思います。  やはり、制度の立て付け上は多分地方税法も所得税法も一緒で、多分百二十三万を超えたら扶養控除ではなくて特別控除になるので扶養の範囲から外れるという多分設計図になっているんだと思うんですけれども、養っている親からすれば、特別控除を取った子は扶養していないという感覚では当然ないわけでありますので、ちゃんと、百五十万円までアルバイトをしてもやっぱり多子の支援メニューでもちゃんとやっぱり多子の範囲に含めるような、私はこれは文科省としての対応が必要ではないかと。これは、あれですね、法改正ではなくて政省令で定めている事項ということでよろしいですか。その確認をしたいと思います。
奥野真 参議院 2025-03-24 財政金融委員会
認定の手続については、省令事項となってございます。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
であれば、先ほどお話ありましたとおり住民税情報を使いますので、例えば今年の収入に基づいて、来年の六月ぐらいですか、住民税の情報が確定をして、それに基づいて恐らくその十月ぐらいに多分多子の判定の見直し時期が来ると思いますので、やはり、今年百二十三万を超えてアルバイトをしてしまった子が来年の十月に多子から外れて支援がもらえなくなるみたいなことが決して起きないように早急に文科省として検討いただいて、私はやはりこれは省令改正して対応すべきだと思います。  これは多分、予算がそれほど要る、新たな予算が要るというよりも想定していた子が外れる可能性があるという私は課題だと思いますので、私はこれ追加の予算が要る話ではないと思っておりますので、また、今日は財金委員会で財務省の皆さんにも聞いていただいたと思いますので、しっかり連携を是非取っていただいて、この省令改正にも御協力いただければというふうに思います
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尾田進 参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答えいたします。  配偶者手当の実態につきましては、人事院の調査によりますと、まず配偶者に家族手当を支給している事業所の割合につきまして、平成三十一年は六三・三%、直近の令和六年は五三・五%と減少しております。これについて、配偶者の収入制限を設定し、その上限額を百三万円としている事業所に限定いたしますと、平成三十一年は二八・〇%、直近の令和六年は二〇・四%と、こちらも減少傾向にございます。  厚生労働省におきましては、配偶者の働き方に中立的な賃金制度となるよう労使で話合いを進めていただくべく、配偶者手当の見直し手順や留意事項をフローチャートで示すなど分かりやすい資料を作成、公表するとともに、経済団体に各企業へ周知いただくよう協力を依頼するなど働きかけを行ってまいりました。  今回の税制改正も踏まえまして、今後とも、各企業における配偶者手当の在り方について労使による検討が促進されるよ
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